この点につきましては、厳然たる態度で先方に臨みますし、それから事前協議の問題につきましては、もちろん常に先方に注意を喚起しております。
この点につきましては、厳然たる態度で先方に臨みますし、それから事前協議の問題につきましては、もちろん常に先方に注意を喚起しております。
これはわれわれも新聞紙上におきましてこのことを知りまして、さっそく先方に事実関係の調査を依頼しております。まだ先方から確認が参りませんから、その点につきましてはここでお答え申し上げることはできませんですが、しかしながら、御承知のとおり、これらの地位協定によりまして、わが国に輸入される米軍の物資につきましては、いずれもわが国の法令に従いまして検疫にかかるわけであります。したがって、これは主として厚生省なり農林省の管轄でございますが、いずれにせよ、植物につきましては植物防疫官が検査を行なっておりますし、また動物につきましては、ものによっていろいろ取り扱いが違いますが、生きた動物をそのまま入れてくる場合には、米国政府の獣医官によって検査を
検疫につきましては、この日米合同委員会の合意によりまして、検疫ができることになっております。たとえば植物につきましては、先ほど申しましたように、日本の植物防疫官が検査を行なっておる。それから動物につきましては、公用のため合衆国軍隊によって合衆国から輸入されるものにつきましては、米国政府の獣医官によって検査を受け、かつ証明されたものに限られ日本に輸入後検疫される。それから合衆国以外から日本に輸入される動物及び畜産物は輸入後検疫される。それから米国軍隊の構成員、軍属、家族が私用のため輸入した動物及び植物は、日本の法律の定めるところによりまして、家畜防疫官がこれに当たる。こういうようにそれぞれ規則がございまして、これによりまして日本側が検
おそらくこの点につきましては、先生誤解をなさっておられるかと思いますが、動物検疫に関しましては、昭和三十六年十一月の日米合同委員会において改正されております。動物検疫につきまして改正もありますし、それから植物につきましても、先ほど私が読みましたように、合同委員会の議事録がございます。したがって、それらによりまして、日本側が当然検疫ができるたてまえになっております。なお、現実にそれでは本件につきましてはたして検疫が行なわれたかどうかということにつきましては、さらに施設庁を通じてひとつ調べさしていただきたいと思います。 なお、その国道十六号線をタンクを積んだトラックが走って、信号を無視して暴走したという件につきましては、われわれも先
この点は結局同じことでございまして、その梱包の中に植物なり動物なりが入っておるという疑わしき場合には、それぞれ動物、植物の検疫を受けることになっておりますが、タンクその他の、通常動物、植物がひそんでいないようなものにつきましても、疑わしい場合には検疫を行なう、こういうことになるわけでございます。 それで、事実関係につきましては、なおこのような新聞報道もございましたから、施設庁に事実関係をあわせて調べてもらうというように、いま手配をしております。
先生の御指摘の点はわれわれも十分承知いたしましたから、なお事実関係をよく調査の上、今後適当な措置をとりたいと思いますが、御存じのとおり、たてまえとしてはすでに検疫ができる立場にあるわけでございますから、ただ実際上それが行なわれていなかったということでありますれば、これは重大なことでございますから、もしそのような事実があれば、それは改めるようにいたしたいと思います。
先ほども申し上げましたとおり、原則として、わがほうがあらゆるものにつき一応検疫ができるたてまえになっておりますが、実施の面においてなお十分でないという面もあり得るかと思いますから、まず事実関係を調査の上、必要ならばさらに合同委員会によって補足的な協定をつくりたい、こういうように考えております。
この点につきましても、われわれは先ほどの神奈川新聞によりまして事実を見たわけでありますが、御存じのとおり、在日米軍の労務者は地位協定第十二条第四項によって間接雇用によって充足されておるわけでございますが、当該労務者の勤務地につきましては、地位協定は特別に規定していない。しかしながら常識として、在日米軍が使用する労務であるから、実際上は安保条約第六条の目的のために提供されておる基地内で、すなわち米軍の施設、区域内において勤務することが原則である、こういうふうにわれわれは見ておるわけでございます。しかしながら、安保条約の目的のために駐留する米軍のために必要を満たすという限度において、海外へこれらの労務者が派遣されることは例外的にはあり得
厚木地区からノーパスで出たということはかつて三十九年にありまして、これはわがほうも厳重にアメリカ側に抗議を申し入れまして、自今は必ず日本のパスポートを携行して出入国管理令によって手続をとって出発する、こういうことになっております。
防衛施設庁が旅行の用務として規定しておるのは、研修と訓練と連絡、この三つになっておりますが、これらの三事項に該当する限りは差しつかえない、こういうことだとわれわれ観念しております。
先生の御指摘の点につきましては、さらに事実関係をしさいに調査するよう、防衛施設庁を通じて関係者にお願いしておきます。
御存じのとおり、日米安保条約というものはいわゆる庁務的な条約でございまして、日本はアメリカから守られますが、日本はアメリカを守る必要はない、こういうことでございます。したがって、その意味におきまして、ある程度日本も、基地を提供したりその他の不都合なことも負担しなければいかぬ。そのかわり、アメリカの抑止力で補充してもらう、これが安保条約のいまのあり方だと思います。したがってその意味で、部分的には多少不都合な場面も出てくるわけであります。しかしながら、われわれは、安保条約の条項に合致する限り、米軍の行動も認めなければいかぬ。そこで、少なくともベトナム戦争に関する限りは、安保条約の第六条によって基地を提供しておる、したがって基地の使用を許
いまの、国道十六号線を米軍の戦車が信号を無視して突っ走った、この事実につきましては、われわれも、先ほど先生の御指摘のとおり、日本の国内法に違反してよろしいというのは地位協定上ございませんから、厳重に警察を通じましてすでに警告をしておりまして、今後、交通法規の順守を申し入れております。 なお、このようなことについて、将来起こった場合には、われわれとしてはさらに米側に直接申し入れたい、このように考えております。
いまの先生の御指摘の、相模原で修理しておるベトナムのマークがついた特殊車両、これらにつきましては、われわれも米側に照会したわけでございます。この点につきましては、御存じのとおりベトナムと米国との間に援助協定がございまして、そしてこれらの車両はすべて米陸軍の所有に属して、米側の財産台帳に登録されておる。米側は一定の数量の車両をベトナム軍に貸与する。タイトルはあくまでも米側が保有しておる。もし故障その他が起きれば、新しいものを補給して古いものは引き取る、こういうことになっておるわけでございます。したがって、相模原へ来るときは、あくまでも米軍に所属する車両としてわれわれは修理しておる、こういうことになるわけでございます。で、この点は結局、
この点につきましては、われわれもまだ沖繩に人が残っておりましたから彼にも照会して、状況を調べる、こういうように指令しました。そうしてそこから、別に何ごともなかったようだということを報告を受けております。なお、この場で申し上げることは差し控えさせていただきたいと思いますが、われわれとしては確実に、彼らは爆弾を積んでいかなかったという証言を持っております。
たとえば、岩国からファントムないしはA4のスカイホークの中隊がベトナムに向かって移駐したわけでございますが、これについてわれわれが調べた結果を申しますと、まず第一に彼らは単に移駐命令を受けておる。しかも彼らは、岩国を立ちまして、たいていはフィリピンの基地に向かって飛んでおるのでありまして、そこでしばらく給油なり休んで、それから南ベトナムに向かう。南ベトナムにおいてさらにいろいろ整備した後に、おそらく戦闘作戦行動に入っているのではないか、こういうことでございまして、いずれにせよ岩国を立つときは、戦闘作戦行動に直接参加するという命令を受けておりませんし、またそのような準備をしておりません。
P3がどのくらい那覇空港に今後残るかという御質問でございますが、御存じのとおり、P3は復帰と同時に那覇空港から去ることになっておった。しかしながら、そのためには必要な施設を嘉手納及び普天間にしなければならぬ、こういうことでございましたが、その工事が御承知のような事情でおくれて結局できなかった。したがって米側としましては、いまP3を那覇空港から撤去させるために新たにわれわれと協議しているわけでございます。で、その一つの内容は、普天間の滑走路をはじめP3を受け入れるための諸施設を整えてほしい。それから嘉手納にトランジェントジェットとかその他の三、四十機の小型の飛行機が那覇空港におるわけですが、これを嘉手納に移すために、嘉手納のエプロンそ
合同委員会の文書そのものは発表できないことになっておりますが、政府の発表した要約を申し上げますと、ここに書いてございますが、これは少しわかりにくいかと思いますから御説明申し上げます。 まず第一に、今度のP3の暫定的な那覇空港に残るために、那覇海軍航空施設という、特別なこれをカバーするための基地をつくりまして、ここにP3を納める、そういうことになっております。で、この中には、建物は大体二万二千平方メートル、それから土地が八十二万平方メートル、こういうことにしてございます。そのほかに滑走路と誘導路の部分を一時使用を許す。そこで新たに、いま申しました那覇海軍航空施設というものにつきましては、これはP3が移転するまでということで、いわゆ
御存じのとおり、二4(b)の一定期間を限るということにつきましては、政府の昭和四十六年二月二十七日の統一見解がございます。これには四つの方式がございまして、一つは年間何日以内というように日数を限定して提供する方法。それから二つは、日本側と調整の上そのつど期間を区切る。三番目は、米軍の専用する施設、区域への出入のつど使用を認める。それから四番目は、その他、右に準じて何らかの形で使用期間を限定する。こういう四種類がありますが、那覇海軍航空施設につきましては、一番最後の、右に準じて何らかの形で使用期間を限る、こういう形で提供する、こういうことになっております。
この点につきましては、先ほども申し上げましたように、代替施設完了次第P3が撤去されるということでございますから、代替施設完了までということをはっきりとうたっております。