第四項は、おそらくベトナム再協議のことだろうと思いますが「両者は、万一ヴィエトナムにおける平和が沖繩返還予定時に至るも実現していない場合には、両国政府は、南ヴィエトナム人民が外部からの干渉を受けずにその政治的将来を決定する機会を確保するための米国の努力に影響を及ぼすことなく沖繩の返還が実現されるように、そのときの情勢に照らして十分協議することに意見の一致をみた。」
第四項は、おそらくベトナム再協議のことだろうと思いますが「両者は、万一ヴィエトナムにおける平和が沖繩返還予定時に至るも実現していない場合には、両国政府は、南ヴィエトナム人民が外部からの干渉を受けずにその政治的将来を決定する機会を確保するための米国の努力に影響を及ぼすことなく沖繩の返還が実現されるように、そのときの情勢に照らして十分協議することに意見の一致をみた。」
共同声明第四項につきましては、これはわれわれといたしましては、あくまでも沖繩返還協定に関連しまして、ベトナム戦争の関係で、この返還協定自体を改めたり、あるいはその効力の発生時期を延ばしたりする必要があるかどうか、こういうことを先方が懸念したものでありますから、このような共同声明の字句をわれわれとしても受け入れざるを得なかったと、こういうことでございまして、もちろん、当時の予測ではベトナム戦争自体がこのころには終息しているだろうというように一般的には考えられていたと思います。なお、随時協議によりまして、さらに今回のベトナムの新事態につきまして米側の意向を聞いてみるということにつきましては、われわれも決してこのことを怠っているわけではご
安保条約第四条に基づく、いわゆる随時協議というものを正式にこの第四条で申し入れるということにつきましては、これはわれわれ事務当局では判断がつきかねますから、われわれの答弁を差し控えさしていただきますが、少なくとも安保条約の運営に関しましては、第四条ということをことさら引くことなく、随時先方と協議をしているわけでございますし、また今回の機雷敷設とか、B52の飛来とかいうようなことにつきましては、そのつど先方に実態を照会しまして、必要であればわが方から抗議する、こういうことをやっておるわけでございます。で、そういうような事情でございますから、この点につきましてもし御質問でもございますれば、その具体的なケースにつきましてはひとつお答えさし
よく事情はわかりました。そこで問題は、私が、もし具体的な問題がございましたら、ひとつアメリカとの折衝分についてお答えいたしたいと申し上げましたのは、先ほど江崎長官が……。
御説明願いましたように、私たちも具体的なケースについて先方にいろいろ照会しているわけでございます。そこで、先生のおっしゃるのは集団的自衛行為であるかどうかと、この点についてだけの問題だと、こういうことでございますか。
参事官、ちょっとほかの会議に。
われわれがアメリカに照会し協議しておりますのは、当面はたとえば相模原の補給廠をどういうように……。
こういうことでございまして、集団的自衛行為であるかどうかの具体的な事例につきまして特に照会していることはございません。
橘参事官のお答えしたのは、むしろその集団的自衛権であるかどうかという法律的な面につきまして、先方に、いろいろ疑義があったから照会したのだろう、こういうように思います。またその点につきましてはわれわれも同様に、一体集団的自衛権という場合にアメリカはどういうようなことを考えておるのか、こういう形で、これはわれわれ常時先方に質問しておるわけであります。
われわれはそういうことを設問する場合に、記録というものはございませんですから、ですからその意味で、先方の返答ぶりとかその他はひとつわれわれの資料といたしまして、検討したいと思います。
先方の答弁ぶりをここで簡単に御説明いたしますと……。
結局ですね、ベトナムに対してアメリカはこれを防衛するというコミットメントを持っておる。したがって、アメリカ軍がベトナムにおいて参戦しこれを助けるのは、これはアメリカとしては集団的自衛権の発動であるんだ、こういうような趣旨で先方は常に訴えているわけでございます。
先ほど先生のおっしゃられた具体的な個々のケースにつきましてわれわれが照会し先方が答弁した、これはいずれも口頭でございますが、これらにつきましては一応資料として提出いたしたいと思います。
集団的自衛権という点につきましては、返答は先ほど申し上げたとおりでございます。
これは先ほど申し上げましたとおりあくまでも口頭でやっておりますから、それらのものを簡単にまとめたものでしたら提出できると思います。
ドミノ理論を全面的にアメリカ政府がとらない、こういうようなことを言った例はわれわれは聞いておりませんが、少なくともいまの一般のアメリカ国内の世論は、ともかくダレス、ラスク外交によって深入りしたベトナム戦争については、アメリカ政府としても必ずしも現在さらにこれ以上深入りしていくのは賢明でないというような意見が高まっておるわけです。したがって、アメリカといたしましても、一日も早くベトナムから抜け出たいという気持ちが強いだろうと思います。ただその際アメリカといたしましては、いままで自分が支持してきた南ベトナム政権を見捨てるわけにはいかぬ。あるいはその自分たちをサポートしてきた南ベトナムの人民を裏切るわけにいかない。これがアメリカの当面して
法律論と政治論と多少混同させたきらいがあるかと思いますが、私が申し上げましたのは、いわゆるドミノ理論がいまでもアメリカにおいて信じられておるかどうか、こういうことだろうと思いまして、その点につきましてはアメリカの一般的な考え方は、ドミノ理論は正面からは否定していないけれども、しかしながらそれに基づいて行動するということではないと思います。なお、一方におきましては、アメリカのドミノ理論自身がいわゆる実現しなかったということの理由といたしまして、ドミノ理論を間違っておったのか、あるいは実際にドミノ理論が適合すべき基盤がなくなったのか、この点については依然としてアメリカ側は、ドミノ理論が適合しなくなったのは、われわれがあの当時戦争に参加し
この点につきましては、結局ベトナム戦争を全体として見ていただきたいと、その点につきましてアメリカの参戦したのは国連憲章五十一条によるんだというのが先方の解釈でございます。なお、具体的に個々の北爆ないし機雷敷設の事態が新たに新しい法律論を必要とするということではないんじゃないかと思います。
今度の行為につきましても、安保理に手紙を書いて、これは五十一条の集団的自衛権の発動であるということをいっておりますのは、これはやはり全体としてベトナム参戦につきましてアメリカがそういう法律的見地から参戦しているんだ、その一つの行動のあらわれとして北爆ないしは機雷敷設をやっておるんだ、こういうふうに解すべきものであろうとわれわれは思っております。
国連の理事会において万一この問題が取り上げられたときに、日本政府がどのような態度をとるかという問題は、これはまあ脚問題といたしまして、われわれが米側と常時接触している範囲におきましては、われわれはベトナム戦争自体ははなはだこれは不幸なことである。一日も早く南北が平和のテーブルについてほしい、こういうことでございますが、しかしながら従来の経緯もあって、米側がこれを急にやめ得ない。ましてや今度の事件のように、いわゆるDMZラインを北側が正面から突破して進攻してくる、こういうような事態においては、アメリカとしてもまた新たな追加措置をとらざるを得ないのじゃないか、こういうようにわれわれとしては、事務当局としてはある程度理解せざるを得ない、こ