この点につきまして、われわれは米側に照会した結果、一応次のような回答を得ております。先方は、相模原補給廠において修理しておる車両は重装備車両、すなわち戦車でございます。それから兵員輸送車、これはトラックのようなものでございますが、これは一九六五年から始まりまして一九七二年、現在まで一応重装備車両、すなわちM48、M41戦車につきましてと、それから兵員輸送車につきまして、別個に数字をもらっております。読み上げてよろしゅうございますか。
この点につきまして、われわれは米側に照会した結果、一応次のような回答を得ております。先方は、相模原補給廠において修理しておる車両は重装備車両、すなわち戦車でございます。それから兵員輸送車、これはトラックのようなものでございますが、これは一九六五年から始まりまして一九七二年、現在まで一応重装備車両、すなわちM48、M41戦車につきましてと、それから兵員輸送車につきまして、別個に数字をもらっております。読み上げてよろしゅうございますか。
それじゃ最初は重装備車両につきまして一九六五年はなし、一九六六年三十二台、一九六七年百台、一九六八年百六台、一九六九年七十七台、一九七〇年百二十一台、一九七一年百二十台、一九七二年九十四台。それか兵員輸送車は一九六五年が十四、一九六六年が百六十三、一九六七年が二百九十六、一九六八年は四百八十九、一九六九年は七百八十八、一九七〇年が千六十台、一九七一年が七百二十三台、一九七二年が六百二十台、こういうことになっております。
全部米軍の所有のものであります。
南べトナム政府と米軍との間には、いわゆる相互防衛援助条約がございまして、これによって米側は戦車、輸送車その他につきまして、各種類につきまして、一定の台数を常に南ベトナム側に提供する、そしてこれらのものはこわれたり修理を要する場合には、米側が修理をしてまた新たなものを提供する、こういうことになっております。これらを南ベトナム側に渡す場合には、これはあくまでも貸与でございまして、いわゆるタイトルというのか、所有権というものは米側が所持しております。したがってこれらはあくまでも米側の所有、こういうことになっております。
先ほど御説明をしたとおり、安保条約第六条によりまして、極東の国際の平和及び安全のためにわが国は基地を提供する。そして地位協定第三条によりまして、基地はアメリカの管理するところであり、基地の目的のためにアメリカはあらゆることができる、こういうように地位協定三条に書いてあります。
先生いま御指摘の点はわれわれはまだ承知しておりません。ただし、先ほども申し上げましたとおり、戦車がかりに南ベトナム軍により使用されるといたしましても、これはあくまでも米軍の所有の戦車である、こういうことで、ございますから、そういう標識の有無にかかわらずやはりその修理はこの基地で行なうこともやむを得ない、こういうことでございます。
いまの点はわれわれはまだ承知しておりません。しかしわれわれの態度は、立場は、先ほど申し上げたとおりでございます。
相模原の補給廠の修理その他につきましては、なお目下米側に照会して、さらにできるだけ詳細を調査中でございますが、いま先生の御指摘の点につきましても、調べられましたら調べてお答えいたしたいと思います。
大使館の声明は、もちろん御存じのとおりございます。 それから、バーク在日海軍司令部で発表したとわれわれは聞いておりますが、そのテキスト自身は持っておりません。
その点につきましては、先生御指摘のとおり、われわれも先方に対しまして、すでにロジャーズ国務長官及びレアード国防長官がアメリカの議会に対して、返還のときには沖繩には核がないんだということを明言している以上、それをどうしてわれわれの手紙にそのまま入れられないのか、こういうように強く主張したわけでございまして、先方もわれわれの議論の論理はよくわかったわけでございますが、結局、先方は、先ほど大臣が御指摘のとおり、これは外交文書である、したがって、やはり先例となってはいけない。それから他国に波及するようなことであっては困る。そこで、こういう範囲内で最大限のことは現在の文書のようなものである。しかも、それでは現在の文書で意味が通じないかと申しま
御承知のとおり、事前協議制度と申しますのは、われわれといたしましては、日本側といたしましては、あくまでも日本の安全にかかわる事項については、わが国の意向に反した行動をとらないように制約をするということがこの事前協議制度のできた根本的な趣旨だと思います。したがって、日本の安全に直接関係あるようなことにつきましては、これは単に形式的にアメリカ側がわがほうに、事前協議として、この三項目に書いてある事項につきまして、事前にわが国に意向を尋ねるというだけではなくて、わが国といたしましては、当然これらの事項については、わが国として独自の立場でわが国の意向を定めるというのがわれわれの立場だと思います。したがって、そのような事項は、実はいままで安保
先ほど御説明したとおり、このような事項は、日本の安全に緊密に関連する事項であり、現に、たとえばこの中に書いております日本国への軍隊の配備ということを考えましても、実は、日本側と密接に協議をしなければ、アメリカ自身としてもこれが行ない得ないというのが実態でございます。たとえば一個師団以上の兵隊を日本に新たに持ってくるということになりますと、基地にしろ、あるいは宿舎にしろ、結局日本政府が協力しなければこれは行ない得ない。また、日本国の基地から行なわれる直接的な戦闘作戦行動というものも、これが行なわれますと、結局、場合によっては日本自体も戦闘作戦の一部になる、こういうことでございますから、したがって、基地周辺の住民というものも当然これに対
御存じのとおり、この事前協議に関する交換公文というものは、安保条約そのものと一体をなしておりまして、一体として国会の承認も得ておるわけでございます。したがって、この形式が書簡であるかどうかということは、この効力そのものについては何ら疑いないわけでございます。 なお、安保条約の第六条は、日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため、アメリカ合衆国の軍隊が日本国において施設及び区域を使用することができる、こういうことを書いてあるわけでございます。ただし次のような場合には、その基地の使用については日本側と事前協議を要し、日本側の承諾を要するというのがこの趣旨でございます。したがって、念のために書簡をも
この点につきましては、すでに外務大臣からたびたび御答弁がありましたとおり、われわれとしてはいまいわゆる総ざらいの準備作業を進めております。
これは政府の最高方針の問題だと思いますが、技術的に申し上げますと、結局それは安全保障条約そのものを改定するということになるわけでございますから、そのようなことは技術的にも非常に困難なことだとわれわれは見るわけであります。
この点は、万一、岸・ハーター書簡というものを改定するとか、あるいは安保条約の規定自身を、先生の御指摘のような趣旨でもっと書き直す、こういうことになりますと、これは先ほども申し上げましたとおり、わが国においては、もちろん国会を通して新たな協定として承認を得なければならないということもございますし、またアメリカ側においても同様な手続が要るだろうと思います。ということは、これは現状におきましてはほとんど不可能に近い仕事ではないかと考えております。
この点につきましては、先ほど御説明したとおり、そういう事態であるならば、ますますもって、日本国民の、あるいは日本政府の意向を聞かなければ、アメリカは単独でできないんじゃないか。すなわち、日本の国の基地を使って直接戦闘作戦行動をするということは、場合によっては日本に一緒に戦ってもらわなければいかぬ、こういうことを意味するわけでございますから、そのような事態においてアメリカがかってに日本の基地を使ってやりだしたというようなことになれば、アメリカ自身が、日本の基地を十分に日本の国民の支持を得て使えない、こういうことになるわけでございますから、こういうことになる事態であればこそ、アメリカはますますもって前もって日本の同意を得なければならない
この協定を変更することは技術的に非常に困難なことであるということは先ほど申し上げたとおりでございますが、なお事前協議は、御存じのとおり、わが国の立場としては、イエスもありノーもあり、したがって、わが国の安全に直接関係がないことにつきましてはわが国はあくまでもノーと言うという態度を堅持しておる限りは、その点についての歯どめは十分あるだろうとわれわれは考えておる次第でございます。
KC価がB52の給油をやっておるということはわれわれも承知しております。それから、B52が北爆ないしは南ベトナム内の枢要は北ベトナムの陣地を爆撃しておるということもわれわれも承知しております。しかしながら、グアムから飛び立ったB52に対して、沖繩から飛び立ったKC価が給油をして、その結果爆撃するということは、必ずしもわれわれとしては確認はしておりません。しかしながら、想像するに、そのことはたぶんあり得るのではないか、こういうように考えております。
先生の御指摘の、いわゆる給油がB52の爆撃と密接なる関連をなしており、不可欠の条件であるという点は、われわれも事実関係としてはよく認識しておるわけでございますが、御存じのとおり、いわゆる安保条約の事前協議ということに関する限りは、日本の基地が直接戦闘作戦行動に使われる場合に事前協議の対象となる、こういうことになっておりまして、その見地からは、従来、給油のためにその飛行機が日本の基地を飛び立つということは直接戦闘作戦行動ではない、こういうように技術的に解釈されております。したがってその意味で、やはり給油とそれから戦闘作戦行動である爆弾の投下というものは、技術的には分離されなければならない、こういうように考えております。