沖繩は、返還後には、御存じのとおり安保条約それから安保条約に基づく地位協定がそのまま適用される。したがって、事前協議の対象というものは、本土におけるのと沖繩におけるのと何ら変わりございません。その意味におきましては、この給油の問題も依然として事前協議の対象にならないというのがわれわれの見解でございます。
沖繩は、返還後には、御存じのとおり安保条約それから安保条約に基づく地位協定がそのまま適用される。したがって、事前協議の対象というものは、本土におけるのと沖繩におけるのと何ら変わりございません。その意味におきましては、この給油の問題も依然として事前協議の対象にならないというのがわれわれの見解でございます。
B52が、沖繩ないしは本土の基地に単に緊急避難とか台風を避けるためとかあるいは故障して非常着陸をする、こういうような場合には、別にB52が日本の基地を使うことをわれわれとしては妨げない。すなわち、これは何ら事前協議の対象でないと考えております。しかしながら、B52が直接日本の基地から発進して、この場合にはベトナムの爆撃に向かう、こういうような場合にはこれは明らかに事前協議の対象となる。そしてこの点につきましては、従来の政府の見解も、日本政府としては協議があった場合ノー と言う、こういうことになっておるとわれわれは理解しております。 そこで、いずれにせよB52がかりに沖繩に飛来する場合に、いかなる態様でそこに飛来してくるかとい
いえ、私の申し上げましたのは、結局、B52にしろあるいはその他の飛行機にしろ、沖繩ないし本土の基地が直接戦闘作戦行動の発達のために使われる、こういう場合はたとえ一回であろうと事前協議の対象になるわけでございます。しかしながら、先ほど申し上げましたB52の例をとりますと、たとえばかりに北爆をしたあと、何らかの理由で沖繩の飛行場におりてきた、しかもそれは一回限りであったという場合には、これはすでに戦闘作戦行動が終わったあとに飛来したわけでございますし、反復して沖繩の基地を将来の戦闘作戦行動に使うというような事態は予想されませんから、そのような場合には必ずしも事前協議の対象にならない、こういうように一つの例として考えておる、こういうことを
沖繩の海兵隊につきましては、われわれもいろいろ米側と話し合った経緯がございますが、われわれの受けておる連絡によりますと、沖繩の海兵隊は交代で三カ月に一回ぐらいずつ第七艦隊の艦船に乗り組みまして、沖繩近海あるいはベトナムの周辺を遊よくしておる、こういうことでございます。そこで問題は、この海兵隊がまず第一に上陸作戦をするかどうか、こういうことでございますが、いままでのところ上陸作戦はしておりませんし、また今後もおそらく上陸作戦はしないだろうというのが当面の見通しでございます。御存じのとおり、ニクソン大統領は、現在ベトナムにおる六万の軍隊を徐々に引き揚げようとしておる。そしてこの七月初めまでにはこれを四万にしようということでございます。こ
一九六九年十一月の佐藤・ニクソン共同声明の第四項の末尾にありますベトナムにかかわる再協議条項でございますが、これに関するわれわれの解釈は、あくまでも米側と沖繩協定を交渉している最中に、たとえばある条項がきまってしまっておりましても、その間に何らかのベトナムにおける事態が発展いたしまして、一たんきめた条項も、米側としてはちょっと変えてほしいというような場合には再協議する。あるいは、たとえば復帰の日が当時四月一日あるいは七月一日というふうにきまっていたとしましても、ちょっと復帰の日を延ばしてくれ、こういうような場合に再協議する。こういうようなことを予定していたのが大部分でございます。したがって、すでに協定自身には昨年の六月十七日にサイン
確かにこの共同声明を書いた当時におきましては、当時者は、まさかことしのいまごろになりましてもベトナム戦争が激しく続いておるということは予想していなかったと考えられます。
いま瀬長先生の御指摘の福田大臣の内閣委員会における発言につきましては、全体の文章を私自身は承知しておりませんものですから、ここですぐにコメントすることは差し控えさしていただきたいと思いますが、いずれにせよ、福田大臣も、何ら、沖繩の復帰後、沖繩の基地が日本の本土における基地と変わるような形で、特例を設けて運用されるというようなことは想像していない、また、そういうことはあり得ないとわれわれは考えておるわけでございます。したがって、何らかその点につきまして、あるいは誤解があるんじゃないかと思いますが、いずれにせよ、この点はさっそく速記録を調べさしていただきたいと思います。 なお、五月五日の高等弁務官の演説は、私自身も読みましたが、特に
まず第一に、P3が機雷敷設をするかどうか、この点は確かにP3は対潜哨戒機でありまして、場合によっては、ある種の機雷を持っておって、緊急の場合には下に動いておる潜水艦に対して、爆雷を落とすということもあるだろうと思いますが、少なくとも機雷敷設用に、P3というような非常に高価なかつ精密度の強い飛行機を使うことは、これはあり得ないんじゃないかとわれわれは考えております。すなわち、P3はもっぱら水中にもぐっておる潜水艦を発見するのが役目でございまして、そのために非常に高価なかつ重量のある機械を積んでおるわけでございまして、これを荒っぽい機雷の敷設のために使うことはないんじゃないかと考えております。 その次に、機雷敷設自身が戦闘作戦行動か
これについては、目下政府もいろいろ実態を調査中でございまして、まだ結論が出ていない次第でございますが、一応われわれの見解の一つを申し上げますれば、この機雷の敷設は主として第三国の船に向かって行なわれておる、すなわち、どこかよその国の船が北ベトナムの港湾に近づくのを防ぐように敷設しておる、したがって、第三国とアメリカとの間には戦争関係はない、またアメリカの行なっておる戦闘作戦行動は、これは一応国連憲章五十一条の集団的自衛権の発動である、こういうようなことを考えますと、必ずしも直接戦闘作戦行動であるかどうかということは、なかなか判断しにくい問題じゃないか、こういうふうに考えておる次第であります。
インドネシアにおける沖繩籍の船舶の拿捕ないし被害事件は、これまでわれわれの記憶でも十一件が確認されておりますが、このうち船主等の関係者から、損害について具体的に請求が出ておるのが四件でございます。これらの四件のうちの一件は、軍の作戦地域に無断で侵入したといって銃撃を受けたものでありまして、これに対しては、インドネシア政府より損害賠償を受領しております。これはすでに船主に手交しておりまして、この額が一万ドルでございます。その他の三件につきましては、御存じのとおり、これはいわゆるインドネシア側のいう内水侵犯ということで拿捕されたものでございます。拿捕の行なわれた水域は、われわれとしてはあくまでも漁業等の自由を保障されておる公海であり、か
先生のおっしゃられたのはKC135、それからRC135でございますか。
ただいま江崎長官が御答弁したとおり、われわれもまず事実関係を詳細に調査いたしまして、その上で先生の御指摘の、一体これが基地の使用の目的に合致しているかどうかという点につきまして、またわれわれも見解を述べさしていただきたいと考えております。
この点につきましてはわれわれも在米大使館を通じましていろいろ米側に調査を依頼し、またわれわれとしてもできるだけのことを現地においてしたわけでございますが、マックルという人の名前も浮かんでおりましたし、そのほか一人か二人違う名の人も浮かんでおりました。しかしいずれも調べてみましたところ、その名前に該当する人はいないようでして、あるいはその居所をつきとめることができませんでして、その意味でこの点はまだ調査中でございます。
お答えいたします。 その後に事情がどういうように変わってきたかと申しますと、主たる原因は、先ほど大臣の御答弁のとおり宜野湾市すなわち普天間の飛行場の周辺の住民の方々から一部反対運動があるということが一番大きな問題でございますが、このP3を那覇空港から普天間に移すことにつきましては、われわれはこれは目玉商品だからぜひやってほしいということで先方もこれをのみまして、結局時間の都合その他で昨年の暮れぐらいからともかく普天間の飛行場のかさ上げだけしてくれればP3は当面移る、そしてP3の修理その他に必要な施設についてはこれは場合によっては、たとえば普天間に移った後もエンジン等をトラックで那覇空港まで運んでそこで那覇空港の現在ある施設を使っ
那覇空港からP3を撤去する件に関しましては、これは沖繩協定署名の一月ぐらい前から米側と非常に折衝いたしまして、先方も最初はなかなかうんとは言わなかったわけでございますが、最終的には結局P3の移転に伴う必要な諸施設を日本側でつくるということを条件に先方はこれに応じたわけでございます。その後、そのような必要な諸施設とはいかなるものであるかということを米側にずっと照会してまいりまして、その間先方もなかなか必要な資料を出してくれなかったわけでございますが、昨年の暮れ近くになりまして、先方はそれに必要ないろいろな施設をわがほうに提示しまして、それに基づきましてわれわれは本年度の予算を請求したわけでございます。そうこうしておりますうちにだんだん
先方は、先ほど申し上げましたとおり、普天間及び嘉手納の最小限度の工事をすれば、P3及び海軍機を那覇空港から移すということに合意いたしました。しかしながら、予算の関係でできなくなった。そこで先方は現在の立場は、このようになった以上、問題をもとに戻して全部御破算とはいかなくとも、結局先方の見解では、延びついでであるからひとつほかの工事も一緒にやってほしい、こういうことをいま先方は主張しております。そこで目下先方ともこの問題につきまして調整中でございます。
この点につきましては、私も気になりましたものですから、四、五日前沖繩へ参りまして、現地を見てまいりました。ところが案外普天間の飛行場は閑散でございまして、先生のおっしゃられるような、あるいは新聞報道に伝わるほどの激しい往来はないようでございます。御存じのとおり、海兵隊は沖繩からは、従来出ております第七艦隊に乗り組ましておる部隊を除きましては特に動いておりません。したがって、その観点からも普天間の飛行場が特に忙しくなっている理由はないと思います。 なお米側は依然としてP3及び少数の海軍の飛行機を嘉手納及び普天間に移すことに非常に熱心でございまして、われわれに対してともかく約束どおりやろうじゃないかということを先方も依然として言って
P3の残留に伴いまして、那覇空港全体は御承知のとおりすでにC表の一におきましてわがほうに返ることになっておりましたが、その一部を那覇海軍航空施設ということにしまして、これを当分の間基地とする。それからその他の海軍機がおりますから、それらの海軍機に必要なものにつきましても、これを那覇海軍航空施設のうちに一部占める、こういうような形で目下米側と話し合いを進めております。いずれにせよ飛行場の大部分は返還され、わが国の管理に移るわけでございまして、当面民間の航空のために、ないしは自衛隊の飛行場の使用のためには、特に妨げになるような事態は生じないというふうに考えております。
いかなる地位協定の適用をするかという点でございますが、この点につきましては、このP3の那覇空港に暫定的に残留するに必要な施設は、地位協定第二条の一項の(a)で提供いたします。それから滑走路はわが国に管理権が移っておりますから、これはいわゆる二4(b)といいまして、期間を区切って先方にも使わせる、こういうことになると思います。
そのように御理解になってけっこうだと思います。