先ほど申し上げましたとおり、滑走路は全部わが国の管理権に移るわけでございますから、したがって、それを必要な範囲内においてP3に共同使用を許す、こういうことでございます。したがって、現実的には面積からいいましても、使用濃度からいいましても、那覇空港の大部分の施設はわが国に返ってくるわけでございます。
先ほど申し上げましたとおり、滑走路は全部わが国の管理権に移るわけでございますから、したがって、それを必要な範囲内においてP3に共同使用を許す、こういうことでございます。したがって、現実的には面積からいいましても、使用濃度からいいましても、那覇空港の大部分の施設はわが国に返ってくるわけでございます。
滑走路につきましては、米軍が使用する間は地位協定が適用されるということですが、その意味ははっきりわかりませんですが、いずれにせよ二4(b)ということでございまして、期間を限って共同使用を許す、こういうことでございます。
このP3のために専用に、わが国が期間を限って二条の一項の(a)で提供する施設につきましては、もしその中で何か事態が起きるような場合には、刑事裁判権その他は米軍の犯罪に関する限りは先方にゆだねられることになりますが、これも期間を限って先方に提供するわけでございますから、P3が移転可能のときにはこの施設はなくなるわけであります。なお共同使用の二4(b)の滑走路につきましては、これはわがほうに管理権があるわけであります。
われわれはあくまでも米軍の飛行機が滑走路上にいて飛び上がるまで、あるいは上空にいた飛行機が滑走路を使って着陸し、かつ誘導路等を通りまして米軍の施設内に入るまでの間、二4(b)によって一部先方に共同使用を許す、こういうことでございますから、その間に刑事特別法を適用するような事態というものはほとんど考えられないと考えております。
これは実際には共同使用でございますから、われわれが一定の期間を限って、その間はP3が着陸してよろしい、こういうことを許すわけでございますから、したがってその期間のうちは先方もいわば無制限に使えるわけであります。これは管制塔その他がございますから、むちゃくちゃに飛行機がおりたり飛んだりすることはできないわけでございますが、そこであくまでも期間を限っておるわけであります。 それから実際に刑事特別法が適用するかどうかという問題は、これは共同使用でありまして管理権はわがほうにありますから、通常の場合には刑事特別法が適用されるような事態は起こり得ない。万一アメリカの飛行機が偶然にその滑走路の上にいて、その飛行機の中で、あるいはその周辺で何
共同使用と申しますのは、二4(b)によりまして一時使用を許す、しかしながら管理権はわがほうにあり、使用の主体はわがほうである。共同使用の態様は二つありまして、二4(a)と二4(b)ということになっておりますが、(b)のほうは先ほど申し上げましたようにわが国が大部分これを使っておりまして、先方に期間を限り、ないしはそのつど使用を許す、こういうことになっております。
いままでの二4(b)の一定期間を限って米側に一時使用を許すということに関する統一見解は、昭和四十六年二月二十七日のものがございます。これによると四つの態様があるわけでございます。一つは「年間何日以内というように日数を限定して先方に提供する方法」、その次は「日本側と調整の上そのつど期間を区切って提供する方法」、三番目が「米軍の占用する施設区域内への出入のつど使用を許す」というもの、それから四番日が「その他右に準じて何らかの形で使用期間を限定する」という四種類がございますが、那覇海軍航空施設の場合はP3の場合には四番目の「その他右に準じて何らかの形で使用期間を限定する」これによってやりたいと思っております。
先ほども申し上げましたとおり、「右に準じて何らかの形で使用期間を限定」して使用を許す、こういう形で先方に共同使用を許す、こういうことにしたいと思っております。したがって、期間を区切って何カ月間占用に使わせる、こういうことにはならないと思います。
したがってこのP3の必要な施設が完成するまで何らかの形で使用を許可する、こういうことになるだろうと思います。
これは便乗ではなくて、最初から那覇空港にいた海軍機の一部でございます。これらにつきましてもP3と同様にわれわれは撤去を要求しまして、先方もこれを応諾したわけでございます。したがって彼らを収容するために嘉手納にエプロンその他の一部の増設をしてほしいということを先方は要求しておりまして、これに基づきまして本年度の予算に全体として三十八億円の予算を要求した次第でございます。これらの飛行機につきましては、嘉手納の施設が整い次第先方は移る用意がもともとありましたし、現在もあるようでございますから、これにつきましては嘉手納の施設が整い次第移ってもらう、こういうことで目下先方と調整しております。
これらにつきましても、われわれはあったことを前提としまして先方と交渉してきたわけでございます。なお国会におきましても、この点につきましては、いまここに記録はございませんが、私もP3その他の飛行機、そしてそれらにつきましては嘉手納にも移るというようなことを言及したこともたしかあると思います。
この点につきましては従来からの経緯もございまして、先方は嘉手納の飛行場が狭過ぎるからエプロンその他の施設をつくった上で移転する、こういうことになったわけであります。したがってわれわれとしてもそれに必要な予算を請求した次第でございまして、それができるまでは移らないと先方がいっておるのも、一応従来の交渉の経緯から見まして、われわれも応諾してきた経緯もございますし、目下嘉手納の飛行場にこれに必要な施設を至急つくりたいと考えております。
まず第一に、VOAにつきまして先生御指摘のような秘密文書は一切ございません。この点につきましては、再三国会で御説明してきたとおりでございます。 その次に、五年以内にVOAがどこに移るか、そのためにどれだけの歳月が工事にかかるか、これは先方の問題ですから、われわれとしては先方がともかく五年以内に立ち去るということが協定上規定されておるということでございますが、念のために申し上げますと、御存じのとおり復帰から二年後に先方と協議するということになっておりまして、その協議の過程において先方はどこどこへ移りたい、ついては、先方としては工事その他について日本側の、場合によっては何か援助をしてくれというようなことを、つまり援助というのは工事の
たとえば太平洋陸軍情報学校は、復帰とともに撤収される予定になっております。その他につきましては、いま久保局長の説明したとおりでございます。
ただいま先生の御指摘の第五〇〇軍事情報団、それから保安通信部隊その他につきましては、なおその指揮系統をわれわれとしては調査いたします。しかしながら、日本におる米軍の部隊が、必ずしも形式的には在日米軍司令官の指揮系統に入る必要はないわけであります。安保条約によれば、日本に居合わせる軍人及び軍属は全部安保条約の規制に入るわけですから、すなわち形式的には在日米軍になるわけでございますから、その指揮系統は必ずしも問題にするに当たらない。むしろその指揮系統は問わずに安保条約及び地位協定の規律を受ける、これが現在の体制でございます。
沖繩にあります太平洋情報学校は、もっぱらいままでの活動は、第三国の将校ないし下士官に対して情報関係の教科課程を提供していたわけでございます。したがって、日本の基地となりますと、日本の基地はそのような第三国人の訓練のためには使われないということになっておりますから、その見地から、われわれとしてもこの情報学校の閉鎖を要請し、かつ先方もそれに応諾したわけでございまして、別に指揮系統が在日米軍の司令官に属するかどうかということは問題にしなかったわけでございます。
日本の朝霞におる第七心理作戦部隊の分遣隊自体は、別に、沖繩返還に伴いまして特にその移動なりあるいはステータスの変更というようなことは、何ら聞いておりません。
御存じのとおり、安保条約及び地位協定のたてまえは、極東の平和及び安全、及び日本の安全に寄与するということが第一目的でございまして、この目的に行使する限りは、われわれとしては基地を提供せざるを得ない。しかしながら、基地を提供した結果、彼らの行動はまた安保条約及び地位協定によって制約される。したがって、その範囲内において活動する限りにおいては、われわれとしては、何ら彼らに対して特に注文をつけたりすることはしないというのが現状のたてまえでございます。
われわれは、特殊部隊全般につきまして、いわゆる潜在的な活動ないし機能の能力は、これは軍隊としてはいろいろあるだろうと思いますが、しかし日本に駐留する限り安保条約及び地位協定のワク内に入る。したがって、そのワク内で行動する限りは、われわれとしては何ら特にその行動を制肘できないというのが現状でございます。したがって、その範囲内においてわれわれは彼らの行動を監視する。もし安保条約ないし地位協定のワク外に出るような行動をするならば、われわれとしても、それに対して、これを制限するように求めるか、あるいは日本から退去してもらう、こういうことを要求せざるを得ないと思いますが、少なくともその範囲内にある限りは、われわれとしては何ら注文をつけないとい
この点につきましては、われわれもいろいろ理論的に詰めてみたわけでございますが、要するに、かりにこの第七心理作戦部隊が、先生御指摘のとおりのものを印刷いたしたといたしましても、これは一種の補給活動でございまして、これをかりに北ベトナムにまくために直接日本の基地を使って、その第七心理作戦部隊の隊員が北ベトナムの上空においてこれをばらまくというわけでもございませんし、またかりにそのような事態がありましても、これは事前協議の対象にはならないと思いますが、しかし実際には、これを印刷したとか梱包して南ベトナムへ持っていって、南ベトナムでまた適当な部隊が、ビラであれば飛行機に積んで上空でまく、こういうことでございますから、この点は単なる補給活動と