これは江崎長官がいまお答えしたとおり、われわれも実態をまず正確に把握しまして、その基礎に基づきましてわれわれの態度を決したい、このように考えております。
これは江崎長官がいまお答えしたとおり、われわれも実態をまず正確に把握しまして、その基礎に基づきましてわれわれの態度を決したい、このように考えております。
この問題は条約問題でもありますが、われわれがやはり米国との間の援助計画について担当しておりますから、私がかわってお答えいたさせていただきます。 米国は南ベトナム政府に戦車その他の車両をいわゆる軍事援助計画で貸与しております。それで、これらの戦車その他が損傷いたしますと、これは米側に返却される仕組みになっておりまして、これらの損傷車両は、米側がみずから使用して損傷した車両と同じように、米側の車両といたしましてわが国の施設、区域内においてこれを修理するということになっております。そして修理後は、必ずしもこれはベトナムに送られるということではなくて、米本国に送られることもありますし、また再びベトナムに送られることもある。いずれにせよ、
これは各国とも、援助協定の内容いかんによりますが、ベトナムにつきましては、こわれた兵器は差しかえる、すなわち米側に一たん返却して、米側が新しいものと代替する、こういうことになっております。
戦車とか装甲車、自動車、トラック、それから一般に使われておる大砲、そういうものがあるだろうと思います。
故障があった場合に差しかえる対象となっておるものは戦車、車両類で、その他のものについては、いまのところわれわれ詳細存じておりませんから、いずれ調査の上お答えいたしたいと思います。
この点は、実態を当たってみなければわれわれも確たることはお答えできませんですが、いずれにせよマークは、必ずしも管理権あるいは所有権をさすものではないと思います。いずれにせよ貸与しておる車両類でございますから、それが損傷した場合には差しかえる、こういうことになっております。
米軍はたしかまだ五万九千ぐらいおりますが、これらは大部分はだんだん引き揚げる状況にあります。 なお、彼らは主として補給その他の任務に当たっておりまして、第一線はもっぱらベトナム兵がやっておる、こういうように承知しております。
この点につきましては、なお実態を調査いたしたいと思います。したがって、このライフルがどこから送られてきて、またかりにこれを日本の基地内で修理する場合にも、そのあとどこへ送られるのか、よく実態を調査した上でお答えいたしたいと思います。
通告はございません。
地位協定第九条の二項によりますと、合衆国軍隊……
米軍人だけでございます。
タイが横田にたとえば飛行機を持ってくるのは、国連軍協定によりまして入ってくる場合があります。それからその次は、先ほど厚木の例がございましたが、厚木にたとえばタイの飛行機が修理のために入ってくる。これはあそこにある日本側の修理場に入るために、正規の入国手続をとった上で入ってくる。これは合同委員会でそのように使ってよろしいという決議がございます。したがってそれに従って入ってくる、こういうことでございます。
国連軍の協定の第五条二項によりまして、「合同会議を通じ日本国政府の同意を得て、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に基いてアメリカ合衆国の使用に供せられている施設及び区域を使用することができる」こういうことになっております。
これは日本側が同意するわけでございますから、したがって日本側は同意しない場合もある。
これは国連軍の場合は、一般的な第五条第二項の合意によりまして、八カ所なら八カ所の施設が使えることになっている。したがって、国連軍に提供された基地としまして、そこに彼らは何ら通告なく国連軍として入ってくることができるわけであります。 それから、先ほど、厚木の飛行場のそばに飛行機の修理のために入ってくる場合は、これはそのつど申請がありまして、そしてそれをわがほうが承認する、そういうことになっております。
タイの飛行機は国連軍でございます。韓国の場合にはそのつど承認を得て入ってきております。
飛行機でございますか。それとも傷病兵でございますか。
飛行機につきましては、そのつど、わが国の領空に入る前に、わがほうに対して外交ルートを通じまして申請がございまして、それに対してわがほうがそれを承認しているわけでございます。 傷病兵の場合は、これはわれわれは実態をまず調査する必要があると思います。はたしてベトナムから韓国の傷病兵が横田に入っているかどうか、それをまず確認する必要がございますが、それとは別問題としまして、人道的見地から、たとえば緊急に措置を要するような場合には、それはまた別として入国を許可し、これを治療しなければならない、こういうふうに考えております。
いまのところ那覇空港以外にはございません。
奥訓練場につきましては、これは返ってまいります。それから石川ビーチのケーブルの件につきましては、先般も他の委員会で御説明申し上げましたが、一部地下に通信用のケーブルがある。で、このケーブルはA表の(注)によりましてすでに地位協定に従って必要な措置をとるということになっておりまして、その限りにおいてわれわれも予定していたわけでございます。で、六百七十メートルにわたるケーブルが地下にございまして、そのまわり三メートルくらいの間を一時——一時というのか、地主と賃借契約を結びまして、そしてそこにケーブルを布設したままに置いておくということになるだろうと思います。これはしかしながら、その土地をケーブルを破損しない程度に使うことに対しては何ら差