われわれはいままでのところ、強化拡充されておる基地というものの実態について何ら聞いておりません。
われわれはいままでのところ、強化拡充されておる基地というものの実態について何ら聞いておりません。
請求権交渉の過程において、そのようなやりとりがあったことは確かでございます。
事実でございます。
それも事実でございます。
それも事実でございます。
それも事実でございます。
その経緯も電報のとおりでございます。ただし、その後に続く点につきましては、その電報では結局書いてないわけでございますが、結局その手紙は双方合意に至らず、したがって発出はしておりません。
その文面のはっきりした内容はいま覚えておりませんが、おそらくそれは先般、衆議院の外務委員会において、政府から非公式にお見せしました文案と同じでありますれば、それはそのとおりでございます。
日本側から提案した文案でございます。ただし、このとき、さらに少し経緯を申し上げますと、結局この交渉は、先方がこういうような手紙を出してほしいと言い、それに対して、わがほうはそのようなやつは出せないが、こういうようなやつならどうかと、こういうような交渉のやりとりがあって、一応出したものでございまして、その意味でそれを返していただきたい、こういうことでございます。
この先方の復元補償を支払う手続は、協定第四条の二項によりまして、「アメリカ合衆国政府は、日本国政府との協議のうえ定められる手続に従いこの協定の効力発生の日以後そのような請求権を取り扱いかつ解決するため、正当に権限を与えた職員を琉球諸島及び大東諸島に置く」、こういうことになりまして、結局そのようなアメリカ側の職員が置かれて、それで、その職員が日本側と協議して、この解決のための手続をきめまして、そして申請を受けまして、そして、その申請について、以前に払いましたその復元補償の……(「アメリカ議会ですよ」と呼ぶ者あり)わかりました。これは支払い方法でございます。 なお、アメリカ議会の、この金をどういうように出すかという点でございますが、
六月九日以後の経緯につきまして簡単に御説明いたします。 私も、愛知大臣についてパリへ参りまして、一足先に帰ってまいりまして、愛知大臣は十二日ごろか、ともかく二、三日おくれてロンドンから回って帰ってきたわけでございます。そして、その間にやはりいわゆる井川書簡なるものにつきましてもう一回大臣におはかりしたわけでございます。ところが、大臣は、このパリからの来電に書いてある以上に非常に強くて、いや、もうこんなものはサインしないよということでございました。そこで、われわれも、それはまあけっこうでございますと、そういうことでこの問題をドロップしたわけでございます。で、その間、米側がどうやってあきらめてしまったか、私もはっきり覚えていませんが
この点につきましてはわれわれも海外からの波紋を非常に待っていたわけでございますが、いままでのところ何にも波紋はございません。 なお、在京各国の大使館員がそれぞれこの問題についてわれわれと意見の交換に参りましたが、彼らもこぞってこの内容が彼らの見解からいってもあまりにも非常識であって話にならない、こういうことで、まあ一種のお茶飲み話で終わった次第でございます。
この点につきましては、われわれは少なくとも電報に関する限りは何にも受け取っておりません。 なお、海外の新聞にそういうものが取り上げられているかどうか、これについてもまだ何にも報告がございませんから、いままでのところ何にもございませんということでございますが、万一ありましたらまた適当な機会に御披露いたしたいと思います。 なお、米国といたしましては、全般といたしまして最近のこのような傾向に対して非常に心配しておるというようなことは、大使館を通じてわれわれのところへ言ってまいりました。
ニクソン・ドクトリンの結果、アメリカは東南アジアにおける兵力を、極東における兵力を漸減すると、これはもうたしかそのとおりでございますが、そのために特に日本の基地が一時的にでもふえるということはいまのところわれ一われは予想しておりませんが、もちろん全体として減っていく、その間に、日本は現状を維持するかあるいは減っていく方向にある、こういうふうに理解しております。
先生御指摘のとおり、沖繩の海兵隊の一部隊が第七艦隊の指揮下にある艦船に乗りまして極東の地域を遊よくしておるということは、これは定期的に行なわれているわけでございますが、これは一たん緩急ある場合には上陸作戦用として使われるわけでございます。しかし、その場合には、あくまでも船隊あるいは艦船の司令官の命令に従ってそのような作戦行動に移るわけです。なお、今回のベトナム戦争の急激な変化におきましても、これらの海兵隊は全然上陸しておらないというのが現状でございまして、したがって、従前どおり、ただ単に交代で、三カ月に一回ぐらいずつ沖繩にいる海兵隊の一部が、千二百名が第七艦隊の船に乗り込んで遊よくしておると、こういうことでございます。
お答えいたします。 御存じのとおり、沖繩には電話回線は、軍の電話回線とそれから民間の回線が混用されてきたわけでございます。ところが、復帰後はこれを、米軍の管理する回線と、すなわち米側の自営する回線と、民間、すなわち電電公社が運営する回線に分離することになっております。米側の回線につきましては、昨年六月の了解覚書Aの〈注1〉にもう明らかにされておりますとおり、地位協定に従い必要な措置をとるということになっておりまして、このような回線の施設区域以外における延長は約四百キロであります。そのほとんどが公道の下に埋設されておりますから、したがって地位協定上は、いわゆる路線権としまして、その存在を認めることになっております。これは地位協定の
この点につきましては、A表の注の一に、「日本国政府は、キャンプ瑞慶覧に接続する合衆国の電気通信線に関して、地位協定に従い、合衆国軍隊による使用のため必要な措置をとる」、こういうように書いてございまして、電話線自身はすでに石川ビーチのところにあることをわれわれも承知しておりましたが、どの程度どういう形であるかということは、返還後いろいろ調べた結果ようやく明らかになってきたわけでございます。そこで、その意味で、返還時においては、とりあえずA表の注におきまして、その場合には「必要な措置をとる」、こういうことで、われわれとしても電話線があり得ることを予定して書いておるわけです。なお、石川ビーチそのものは全面返還になりますが、そのうちのいわゆ
通常の米軍の使っております通信電話線でございます。
防衛施設庁に対しましては、われわれが米軍から受け取りました各資料を当時手交いたしまして、協力してその面積その他につきまして調査していただいたわけでございますが、まあ何ぶんこのケーブルの一部が道路に隣接して走っている部分もある、あるいはその下をくぐっている部分もあるし、それから道路から離れている部分もある、こういうことでございますから、正確な面積というのはやはり具体的に当たってみないとわからぬというのが実情じゃないかと考えております。
ただいまの鈴木先生の御指摘の点は、われわれも十分考慮いたしまして、電話線が確保され、かつ石川ビーチについては、返還地域が満足のいくように、地元の人たちに使えるように努力いたしたいと思います。なお、御承知のとおり、実は石川ビーチをはじめとして、沖繩返還の基地の中には、相当返還そのものに無理があった、しかしながら、われわれとしてはできるだけたくさんひとつ返還してほしい、こういう趣旨で交渉したものですから、このような事態も生じたのではないかと思っております。その点はひとつ御了解願いたいと思います。