先生の御趣旨はよくわかりましたが、やはり技術的あるいはわが国の受け入れ体制それ自体の問題がございますから、そういうものを踏んまえて十分努力していきたいと思っております。
先生の御趣旨はよくわかりましたが、やはり技術的あるいはわが国の受け入れ体制それ自体の問題がございますから、そういうものを踏んまえて十分努力していきたいと思っております。
アメリカ側はこの電報を見ましたらすぐに、これはだれかいわばしろうとというのか、少なくともほんとうの海軍の電報を書いた人が書いてる電報じゃないんだということを反応として申しましたが、念のために、それではどういうところが違うんだ、こういうことを聞きましたら、いろいろの形式的な違いを申しました。ただし、これらの形式的な違いをいまここで詳しく申し上げますと、また将来偽造事件が起きるということもありまして、したがってこれについてここで詳細に申し上げるわけにもいきませんし、また先方もこれを望んでおりません。 しかしながら、まず第一に一番形式的にいわれますことは、アメリカの海軍長官というのはシビリアンでございます。これが横須賀の司令官に対して
この問題の電報が発信された一月五日に、チャフィー海軍長官が南極へ行く途中タヒチにいたという説もありましたものですから、われわれとしても念のために、一体彼は当時どこへいたかということを、国務省を通じまして海軍省に照会しましたところ、一月五日の十四時五十二分、すなわち発言時刻とされている時刻には同長官は国外にいた。ただしどこにいたかということは言えない、こういうことでございますから、いずれにせよ彼が不在中であり、しかも国外にいたということは確かでございます。
この点につきまして、われわれはやはりわれわれなりに調査したわけでございます。ところが米側はこのような委員会なんというのは話にならない、全然ない、こういうことでございます。 そこでまず第一にこの問題の本質である、日本にアメリカが協力して二国間の核の艦隊をつくろうという思想なんでございますが、これにつきましては、御存じのとおりキッシンジャー、彼自身が根本から反対なんです、こういう考え方は。したがってこういう考えはおよそあり得ないわけなんでございます。それにもかかわらずこのような報告が出たということは、非常にわれわれとしても心外なことだと思っております。
われわれの手元にございます――読み上げるわけでございますか。政府の見解、統一見解ございます。読み上げる必要ございませんか。
われわれの聞いておるところでは、米側は当初から、この料金とそれから専用電話の電話料金とを一括して解決してほしいということを言ったわけでございます。
最初に伊江島の模擬爆弾の投下の件につきまして、これにつきましてはすでに一部お答えいたしましたが、米側は、日本を含む極東の諸国の防衛のために米国が負っている国際義務の効果的遂行を確保するためには、多種多様の訓練を行なう必要がある、しかしながら、事前協議に関する米国の立場はすでにしばしば明らかにしているとおりであり、核弾頭、中長距離ミサイルの持ち込みを伴わない訓練であれば、事前協議の対象となるものではなく、したがってその意味での一般的な多種多様の訓練は行なっておる、こういうことでございますが、これに対して政府としてはさらに話し合いを続けております。 それからもう二つの核に関する御質問でございますが、これはいずれも御存じのとおり、原則
第四〇〇整備部隊につきましては、先方とさらに話し合いを続けておりますが、いま一つの核管理部隊につきましては、われわれの了解では、これは日米安保協議の場においてこういうことを論ずる、こういうことであったと思います。したがってこれは、日米安保協議が開かれる際にはわれわれとして取り上げたい、こういうことでございます。
日米安保協議も随時協議の一種でございまして、いずれにせよ日米間で随時に安保条約の運営につきまして協議するわけでございます。したがって、一番この問題につきましておそらく最近に開かれる権威ある協議は、日米安保協議ではないかとわれわれは考えておったわけです。
政府委員の立場というものについての最初の御質問でございますが、私も法律的にはよくその点は研究してございませんですが、国会において、担当大臣を助けていろいろ補足説明するのがわれわれの役目であろうと当面考えております。 そこで、その十二月七日及び十三日の議事録を見ますと、確かに私の発言は事実と違っておるということは認めますし、またその点につきましては、この席をかりまして再三おわび申し上げた次第でございます。しかしながら、三億一千六百万ドルというような数字が交渉の過程において出てきて、そしてその上にさらに四百万ドルを上積みしたんだ、こういうような交渉があったかどうか、この点につきましては、私はそのようなことは絶対ございませんと、こうい
いわゆる不公表ないしは秘密扱いにしておる日米間の合意ないしは合意議事録というものだろうと思いますが、一般の協定ないし合意である限り、正式な条約であり合意である限りは、これは御存じのとおり国連憲章によりましてみな公表されておりますから、そういうものはないと思います。ただ、たとえば日米合同委員会の合意議事録、これは従来から不公表になっておりまして、このようなものが幾つくらいあるかということは、われわれもいまここではすぐにお答えできませんが、そういうものはございます。
これは合同委員会の合意でございますが、これは指定は極秘として指定されております。
これは書類といたしましては極秘になっておりますが、その要旨はすでに公表しております。それは昭和三十五年三月二十五日に一括して交渉いたしました。いままで極秘にしておる理由は、合同委員会の議事録ないし合意は一切不公表にする。しかしながら、国民の権利義務、安全その他に関するものは要旨をそのつど公表しておりますし、またまとめて公表しております。
地位協定に基づく日米合同委員会の合意をなぜ不公表にするかと申しますと、これはやはり日米間の安全に関するものでございまして、このような内容をそのまま出すことは諸種の見地から適当でない、こういう判断に基づくものでございます。なお、米側はもちろんこれを不公表にすることを要請しております。
配置における重要な変更は、われわれの口頭了解では、陸軍については大体一個師団程度、海軍については一機動部隊、それから空軍については一飛行師団ぐらいである、こういうように了解しております。
これはばく然とそういうような形で合意しているわけでございまして、必ずしも内容の人数だとか飛行隊の数だとか、そういうものは、そのときそのときによって編成も異なりますから……。
第二条一項につきまして、条文を読んでいただいてわかりますように、アメリカ合衆国は日本国内の施設及び区域の使用を許されるわけでございます。どうやって許されるかと申しますと、個々の施設及び区域に関しては合同委員会を通じて両政府が締結しなければならない。すなわち日本側がうんと言わなかったら許されないわけです。したがって、この条項のみを見て、アメリカ側がいつでもどこでも基地を使用できるこういうことにはならないわけでございます。
電話でとりあえず照会いたしましたら、米側も新聞で初めて知ったんだ、したがって調査したところ、周辺には米軍隊の部隊もいないし、米兵もいなかった。そこで彼らとしては、米関係のものではないといまのところ判断しているということであります。
久保・カーチス協定をほんとうに改正する、こういうことであれば、久保・カーチス協定取りきめを最初に国内手続としてはかった機関、すなわち、それが閣議を通っておるのか、あるいは閣議の了承を得ているのかどうか、そこにおいてまず改正ないしその議案を審議しなければいかぬと思います。ただし米国に対しましては、これはあくまでも取りきめでございますから、日本側の意思さえはっきりしておれば、これはもういかなる形でも改正をはかることができます。したがって、その形式は、日米安保協議にかけるかどうかということは、必ずしも必要でないと思います。
海軍につきましては、配置が母港化することであるかどうかということについては、われわれは、配置というものは母港化とは違う。母港化というのは、単にその乗り組み員、船員が通信連絡のためにそこに籍を置くということでございますから、配置とは違う。配置というのね、やはり戦力をそこに張りつけることである、こういうように考えますと、配置とは違うと考えております。 そこで、一般に、そのような一つの機動部隊かあるいは一飛行師団が日本に新たに増加されて配置される、こういう場合には事前協議の対象になるわけでございますが、そのような事態はわれわれは予測しておりません。むしろ、いま日本にある、あるいは配置されておる軍隊は次第次第に整理統合されていく。したが