そのとおりでございます。
そのとおりでございます。
そういうことでございます。ただし、御存じのとおり、大体外国の軍隊がよその国の領土に行きましていろいろ不動産その他施設をつくった場合には、これらのものは無償で置いていくというのが国際法上も慣例になっておるわけでございます。
これは形式的には復帰後は地位協定が適用される、したがって四条一項、二項によって無償になる、こういうことでございますが、実質的には、そのような膨大な資産をアメリカは実際上持って帰るわけにはいかない、これが事実でございます。
置いていくということと無償であるということの違いということでございますが、結局アメリカはあそこにある膨大な施設を事実上持ち帰ることをしない、したがって、そこに置いていく、しかもそれに対しては何ら求償しない、こういうことでございます。
形式的に言えば、返還協定の第二条によって、地位協定、安保条約がそのまま適用される。地位協定の第四条の第一項は、アメリカ側は原状回復の義務を負わない、こういうことになるわけでございます。
先ほど申し上げましたとおり、返還協定の第二条によって、沖繩には地位協定及びその他の協定が適用される。それから第一条によりまして、わが国はアメリカ側に対して施設、区域を提供する。その二項におきまして、アメリカ合衆国が一の規定に従ってこの協定の効力発生の日に使用を許される施設及び、区域については、安保条約第六条に基づく施設及び区域であり、地位協定の第四条の規定を適用するにあたり、つまり第一項の規定が適用される、こういうように書いてあるわけでございます。したがって、協定上先生のおっしゃられたことが全部裏づけされるわけでございます。
われわれのアメリカに支払うべき三億二千万ドルの中には、民生用資産の引き受け、引き継ぎということで一億七千五百万ドルが払われております。ほかに、先ほど福田大臣もおっしゃられているように、七千万ドルという高度の政治的な金額もある。したがって、少なくともわれわれのアメリカ側に対して、資産、その引き受けのために支払うという額は一億七千五百万ドルプラスアルファという数字でありまして、五億ドルとか七億ドルの、アメリカのあそこに投資した軍事施設全部について支払いを行なうわけじゃございません。
その、先生御引用の新聞の記事は、必ずしも正確な事実の内容を伝えているとはわれわれは考えておりませんが、いずれにせよ交渉の過程において、復帰時及びその後におきましてアメリカ側が沖繩の基地を整理統合する過程におきまして、かなりの代替施設の建設その他が行なわれることになるわけでございます。それに要する費用を先方は見てほしいということでございまして、これはわが国といたしましても地位協定に従いまして見るつもりである。先方はその額を大体当時の見積もりとして六千五百万ドルと見たということでございますが、これは何も限度がある金ではございません。地位協定に従いましてわれわれは支払っていきたい、このように考えております。
事実でございます。
これは協定とか約束とかいう意味ではございません。御承知のとおりわれわれとしては沖繩における施設を整理統合してほしい。先方もそれは彼らの任務の範囲内においてやりましょう、しかしながらそれには新たな施設の建造を要する、そこでそれは地位協定に従いましてわがほうも負担しましょう、こういうことでございますから、これは特別に取り立てて問題にすべき問題ではないのだろうとわれわれ考えております。
その点は何ら政府間の合意はございません。先ほど申し上げましたとおり、そのような形式のやりとりがございました。 〔永田委員長代理退席、正示委員長代理着席〕 それがわれわれとしては唯一の交渉の経緯でございます。
これは具体的にはどのような基地をどういうように整理し、どのように統合するかということは、何ら先方もわがほうに提示しませんでしたし、われわれもまたそのような要求をいたしましたが、先方もそれはきまっていない、こういうことでございます。しかしながら、いずれにせよ、そういうもののために、相当の費用がかかるだろうということでございます。これは先生御指摘のとおり、地位協定の二十四条の経費の分担の規定によりましてわがほうが持ち得るものは持つ、持ち得ないものは持ち得ない、こういうことであります。
これは単なる交渉の際のやりとりでございまして、特に差し出すべき資料もございません。なお、これは予算でございますからそのつど施設庁が予算を請求ますることでございますから、その予算の際に審議していただく、こういうことになるだろうと思います。
この合同委員会の記録は、そのままは発表しない、不公表にしておくというのが従来の取り扱いでございまして、したがって、今回の点につきましても議事録を提出することはひとつかんべんしていただきたいと思います。 なお、御存じのとおり、合同委員会の議事録はそのつど要旨だけは発表しております。したがって、それによって十分目的は達せられているとわれわれは考えております。
過去におきましても、国会の御要請によりまして要旨はすでに提出しております。これもその一つでございます。このような要旨はときどきまとめまして、必要があれば提出できると思います。
この問題は、おそらく日本の基地から直接戦闘作戦行動に発進する場合に関する事前協議だろうと思いますが、そのような場合にはわがほうはイエスもあればノーもある。したがって、イエスと言うかノーと言うかどちらかしかないのだろうと思います。したがって、そのイエス、ノーを黙示で言うかあるいははっきり言うかというだけの話だろうと思いますが、普通はそういうものははっきりイエスと言うかあるいはノーとはっきり言うかどちらかではないかと、われわれ頭の中で考えれば考えられるのじゃないかと思います。
御存じのとおり、沖繩返還協定の原則はいわゆる核抜き本土並みということで、六九年の十一月の共同声明できまったわけでございますが、そのときの本土並みというのは、安保条約及び地位協定を、日本の本土と同じようにそのまま沖繩に適用する、こういうことでございます。そこで、いま先生のおっしゃられましたような、安保条約ないし事前協議の運用について、沖繩の基地については何か弾力的な扱いをするような了解なり合意というようなものは、もちろん何らございません。 御存じのとおり、沖繩協定、条約は、アメリカの上院において八十四名賛成、六名反対という形で通過したわけでございます。そのときの六名の反対議員の意見は、沖繩が日本に返還されること自体については何ら異
御存じのとおり事前協議は、われわれとしては、日本が日本の欲せざる戦争に巻き込まれない、こういうことを主眼として入ってきたわけでございますし、アメリカといたしましては、万一日本を戦争に巻き込むようなことになるならば、日本の基地というものは、日本国民が心からこれをサポートしてくれないと、実際上基地としての役割りをなさない、こういう観点からできてきているわけでございます。したがって、事前協議を彼らがないがしろにして日本を戦争に巻き込むようなことは、彼らとしては得策でございませんし、またそのようなことは事実上ないわけでございます。 一方、事前協議というものは、それ自体の性格上、たとえば日本から日本の基地を使って直接戦闘行動に参加する場合
先生のおっしゃいますように、安保条約のできた当時、ベトナム戦争というものはいまのような形では考えていなかったのだろうと思います。しかしながら、御存じのとおり、六九年に日米共同声明が出た。なお、その共同声明の中に、いわゆるベトナム条項というものが入っておりまして、場合によっては、いまの沖繩返還協定についても再検討し得るというような余地も残しておったわけでございますが、しかしながら、現在まで、また将来ももちろんないわけでございますが、沖繩協定は、実際現在のような形で結はれ、批准され、そして沖繩が返ってくる、こういう段階になってきておるわけでございます。そしてその間、御存じのとおり、アメリカは少なくとも地上軍隊を沖繩から漸減しておりまして
木原先生の御指摘の点は、われわれも案件としては十分考慮しているわけでございますが、いわゆる直接戦闘のために日本の基地から発進する、これは少なくとも、形式的にそういう要件を満たすものが事前協議の対象になる、こういうことになっておるわけでございます。したがって、これ自体がいいか悪いかという根本問題がございますが、これはあくまでも、日本が日本の欲せざる戦争に直接巻き込まれることから防ぐ、これが主たる目的でございます。そしてその点につきましては、先ほど申し上げましたとおり、アメリカ政府としても十分われわれの政策ないしは意図を理解しているわけでございます。 なお、一般に日本の基地が将来安保条約のたてまえからどういうように使用されていくか、