それは、六月の九日の会談で行なわれたことはたしかでございますが、その二、三日前からおそらくそういうような話があったんだろうと思います。そして、先方は事務当局が応じないもんだから、おそらく大臣のところまで持ってきたんだということかと思いますが、同時に、六月九日、われわれはパリで交渉しており、また日本では井川君が先方とやったわけでございます。したがって、そのころ、その前後においてこの会談が行なわれていただろうと思います。
それは、六月の九日の会談で行なわれたことはたしかでございますが、その二、三日前からおそらくそういうような話があったんだろうと思います。そして、先方は事務当局が応じないもんだから、おそらく大臣のところまで持ってきたんだということかと思いますが、同時に、六月九日、われわれはパリで交渉しており、また日本では井川君が先方とやったわけでございます。したがって、そのころ、その前後においてこの会談が行なわれていただろうと思います。
六月九日前後におきまして、この特別のファンドをつくってくれというようなことを、先方が、つくることに対して日本が承諾してくれとかいうようなことを先方は言ってきたんだろうとわれわれは考えております。
愛知書簡は、先方はその電報にも書いてありますように、六月九日の会談の際に、井川君のところに先方は持ってきたわけでございます。したがって、そのころ、その交渉が行なわれたわけでございます。
愛知書簡というものは、現実に存在するのは沖繩におるアメリカの企業をどういうように取り扱うかということを主とした日本の方針を説明したものでございまして、これは愛知書簡でございます。 それからいまの請求権に関するファンドに関する書簡というものは、先ほども申しましたとおり、ないわけでございますが、かりに、そういうものが出たか出ないかというようなことで、いま愛知書簡という話があったのだろうとばくは想像しまして、そこで、その交渉は六月九日ごろ行なわれた、こういうことを申し上げたわけですが、愛知書簡というものが出た、唯一出た書簡は協定付属についております書簡でございまして、これはずっと前から長い間の積み重ねによって、徐々に交渉していって、最
これは御存じのとおり、先ほどから御説明しておりますように、先方はその最終段階になりまして、復元補償の支払う金をアメリカの国会に請求することはむずかしくなってきたと、したがって、何とか三億二千万ドルのうちから、そういうような手紙を書いてもらって、出しやすいようにしてほしいというようなことを言ってきたわけでございます。しかしながら、それに対しましては、先ほど申しましたように、わがほうとしては、そういう義務はないと、お金は三億二千万ドルもたくさんアメリカ側に払っておるんだから、少なくとも、金がないということは言えないじゃないかと、こういうようなやりとりがあったわけでございます。それがその電報にも一部あらわれているやりとりだろうと思います。
書簡をめぐるやりとりがあったかどうかと、こういうことでございますね。それはその電報に書いてあるような形であったわけでございます。
お答えいたします。 これは四条の議定書に書いてありますとおり、特別の委員会をつくりまして、それが申請を受け付けまして、それを判断して、四条三項に従いまして、すなわち、その前に払いました、これと同等の性格を有する復元補償、それと均衡を失わないように支払う、こういうことになっております。
これは、その委員会ができまして、そして申請がありまして、その場で、その委員会を通じて裁定していくわけでございます。したがって、その裁定が下りましたらそれによって支払う、こういうことになるわけでございます。
これは、いまわれわれとしては、その委員会が早くできるように先方に催促しておりますが、何せ先方もいろいろの準備の都合上、まだその日は言えないと言っております。しかしながら、いずれにせよこれは、先方が行政裁判的な委員会をつくるわけでございますから、そしてそれに申請してそこで判定する、こういうことになるわけでございますから、したがって、その判定が下らないと支払うわけにはいかないわけでございます。
これは、いまだどういう形の予算で、あるいは先方の会計法上の手続で支払われるかわかりませんですし、また、われわれとしても特に関心がない次第でございます。御存じのとおり、四条三項によりまして先方が支払うことはこれは確実でございます。したがって、それがいかなる手続によって支払われるか、これはわれわれとしてはいまだ確認することはできませんです。 御存じのとおり、四条三項にも書いてありますように、講和前の復元補償の一部はすでに支払われているわけでございます。これとの均衡をとって支払う、こういうことになるわけでございますが、このすでに支払われた一部の復元補償につきましては、これは軍の一般の経費から支払われた、こういうふうにわれわれ理解いたし
まず結論から先に申させていただきますと、そのような申し入れは先方からありましたが、これはわがほうはきっぱり断わりまして、このような文書はいわゆる形式的にはございません。つまり交渉の経過においては、そのような文書が先方から提出されたことはございます。 なお、この点につきましていろいろ誤解がありますから、多少事務的に御説明させていただきますと、そもそもアメリカ側は、沖繩返還全般につきましては、いわゆるこの復帰のために特別にアメリカとしては費用は払わない、こういうような一般的な発言はございましたが、四条関係の請求権につきましては、アメリカ側は、そもそも先方が払うべきものであるから、支払うという一般的な意思は表明していたわけでございます
お答えいたします。 まず第一に、そのニクソン大統領との関係でございますが、御存じのとおり、極東放送には十人の理事がおりまして、そのうちの一人のクリフォード・マーシュバーンという人が、この人の弟かにいさんに当たる人がニクソンの母親の妹のミルハウスという人と結婚しておる。したがって、極東放送とニクソン大統領との関係というものは、実際問題としても非常に薄いわけでございます。 そこで、その電報にありますとおり、米側はこの点をある程度指摘しておりましたけれども、われわれはその点はほとんど考慮をしておりませんです。御存じのとおり、これはあくまでも日本の国内法との関係でわれわれは大いに最初は抵抗した。しかしながら、沖繩にある米企業一般をや
先ほどの私の発言が、あるいは先生のおっしゃられたようにもしとられたといたしましたら、はなはだ私の表現が不十分でおわびいたします。 私の申し上げたかったのは、まさにいま福田大臣がおっしゃられたとおりのことでございまして、御存じのとおり、協定第四条二項にその手続が書かれておりまして、それに従って先方が払うことになっておりますから、したがって、先方が払うことに対しましては、われわれは一点の疑惑も持っておりません。しかしながら、この手続自身も日本とアメリカが協議してきめることになりますから、したがってその手続の過程におきまして、われわれとしては一そうこの支払いが円滑に行なわれるように努力いたします。
日本案は、いままさにこの協定になっております四条第三項でございます。
この四条三項を先方に認めさせるために双方でいろいろ議論をし合ったわけでございますが、この点につきましては、御存じのとおり、わがほうはすでに三億二千万ドルを支払うということをきめておりまして、これには合意しておりまして、したがって、先方が最終段階になって、しかしながらアメリカとしては、この軍用地の復元補償の一部の請求権に充てるための金をアメリカの議会に請求することができないと言い出してきたときに、われわれは、それは困る、ともかく何とかして支払ってもらいたい、ともかくおまえのほうが金がないというのはおかしいじゃないか、われわれが三億二千万ドルもあなた方に払うことになっておる、しかもそのうちの七千五百万ドルは労務費関係の費用として早晩日本
これは会談の議論でございまして、われわれとしては、ともかく先方が金がないというのはおかしいじゃないか、まず第一に三億二千万ドルという金を払っておる。しかもそのうちの一億七千五百万ドルという金は、わがほうが承継した資産に対して支払う金である。ところが、この承継した資産というものはもはや軍事費として落とされておる。したがって、このような金は彼らとしては自由に使えるべき金だ。もっともあらゆる金が自由に使える金でありますし、それから核の撤去費につきましてもその他につきましても、それぞれわれわれの支払い方はそういうものを考慮して支払うわけでございますから、したがって、そういうぼくの言った議論も必ずしも正確な議論ではございませんが、交渉のやりと
これは先ほども少し触れましたように、先方はともかく最終段階になって四百万ドルの——四百万ドルになるかどうかこれははっきりしておりませんですが、請求権の支払い分の金をアメリカの議会に対して請求することが困難である。したがって、アメリカの国会に対してそういうものの支出が楽になるように、たとえば三億二千万ドルから請求権支払い分だけを別にして、何らかのはっきりさせたような規定ができないか、こういうことを先方は要求してきたわけでございます。これに対してわがほうは、そのたとえば三一六プラス四というような形では、全然これは当初の了解と違う。われわれはあくまでも三億二千万ドルというものは、一億七千五百万ドルの資産の承継、それから七千五百万ドルの労務
先ほど御説明いたしましたとおり、わがほうはあくまでも三億二千万ドルで先方と最終的な決定をしたわけでございます。その内訳は、第七条に書いてあるとおりでございます。したがって、わがほうがあたかも肩がわりするがごとき四百万ドルというような数字を別個に三億二千万ドルから引いて書く、これはわがほうとしては絶対困る、また、そういうものを要求される、そういうものに承服する立場でもない、こういうことを強く主張したわけでございます。
それは先ほども申しましたように、そういうやりとりがその段階において出てきたわけでございまして、最初から向こうは四百万ドルに相当する請求権というものは、おそらく何としても払わざるを得ないと考えておったわけですから、したがって四条三項の規定ものんでおったわけですから、したがってその間の交渉というのは非常にごくわずかしかなかったわけです。おそらく、そこに、五月二十八日の電報にあらわれていたのは、その前後でしかないだろうと思います。しかしいずれにせよ、その意味で三一六というものと四というものを分けて規定しようというような考えについて、わがほうが考慮したというようなことは絶対ございません。
それはございませんです。