それはいまも申し上げましたとおり、先方がその段階になりまして復元補償の請求権に対する支払いをアメリカの議会に請求することが困難になってきたのだ、したがって何とか日本側でそれに便宜をはかってくれないか、こういうような主張で先方が来たわけでございます。しかしながら、これは結果的には御存じのとおり全部はねつけて、現在のような形になったわけでございます。
それはいまも申し上げましたとおり、先方がその段階になりまして復元補償の請求権に対する支払いをアメリカの議会に請求することが困難になってきたのだ、したがって何とか日本側でそれに便宜をはかってくれないか、こういうような主張で先方が来たわけでございます。しかしながら、これは結果的には御存じのとおり全部はねつけて、現在のような形になったわけでございます。
主として米系企業に対しましては、愛知大臣よりわが国の方針を米側に通告しております。それは、従来沖繩において適法に営んできた企業は原則としてこれを存続させる、こういうことでございます。 なお、なぜそのようなことをしたかという点につきましては、第一に、わが国といたしましては、いたずらに外国企業を日本から排撃するという基本方針をとっておりません。のみならず、日米通商航海条約もございます。のみならず、それ以上に、もし日本側が米系企業の存続を、あるいは愛知レターに書いてあるような形以外の形で米系企業を圧迫するようなことがありましたら、この協定はアメリカの上院を通らなかっただろうとわれわれ考えております。
ただいま私の申し上げましたことを多少ふえんしてお答えさしていただきますが、アメリカ上院を通らなかっただろうと申しましたのは、われわれはすでに沖繩の米系企業が団体をつくりまして、アメリカの議員に対していろいろ手紙を書いたり、何回も代表を送ってアメリカの議員に働きかけておるのを承知しておりました。そして、それは何も極東放送という一つの企業ではなくて、全体として、日本が沖繩におるアメリカの企業を特にいろいろ差別待遇をしようとしておると、彼らとしては、従来ともかく適法に沖繩において活動してきたのだと、それをもし今度の沖繩返還によってそういうことをするようだったら、ひとつこの協定を承認しないでくれと、こういう運動をしていたことをわれわれは知っ
極東放送につきましては、特にそのような一社として運動を起こしたということはわれわれ全然知っておりません。ただ、沖繩企業全体が——沖繩のアメリカ企業全体が、そういう形で彼らの立場を保護しようとした、これは確かでございます。
御承知のとおり、先ほど大臣も申されましたが、最終的には、わが国は三億二千万ドルを先方に、この協定によって支払う、こういうことになったわけでございます。その交渉の過程におきまして、先方は、復元補償につきまして、最終段階に近いころになりまして、ともかく彼らとしては、議会に対して復元補償のための金を要求することが困難である、こういうことを言い出したわけでございます。で、これは全般といたしまして、沖繩返還のために新たに予算措置はとらないということを、彼らとしては議会に対してある程度約束していたためだろうと思います。そこで、それに対しましてわがほうは、それは困ると、ともかく復元補償の、四百万ドルになるのか四百三十万ドルになるのか、あるいは五百
お答えいたします。 先生御指摘の二つの電報につきまして、突き合わせた結果は、決裁の点につきまして、われわれのファイルにある原議と多少違うところがございますが、内容は全部同じである。決裁の点につきましては……(横路委員「よけいなことは言わないでいい」と呼ぶ)たとえば、大臣、次官、審議官その他の重要な決裁がございません。これはあとでとった、こういうことになるだろうと思います。
これは当時のこまかい交渉の経緯がございまして、御存じのとおり、先方はわがほうに対して三億二千万ドルを払え、そしてさらに補償費は持たぬ、こういうことを言ったわけですね。わがほうは、三億二千万ドルも払っている以上、ともかく金がないとかいって補償費を払わぬというのはおかしいじゃないか、こういうように先方を責めたたわけです。そうしますと先方は、いろいろ交渉の経緯から申しまして、それでは先方が議会に対しても説明のつくように、たとえばおよその補償費に当たる四百万ドルくらいを、三億二千万ドルから別のワクにしてそれを協定に入れたらどうか、こういうようなことを先方は言い出したわけです。それに対して、いまの電報によりますと愛知大臣は、その三億二千万ドル
お答えいたします。 KC135は給油機でございまして、したがって給油を受ける飛行機が極東の安全及びわが国の安全に寄与する限り、われわれとしては基地を提供する、こういうことになるわけでございます。
沖繩におる給油機の補給の範囲は極東及び極東の周辺、すなわち安保条約の目的にかなう地域の補給に必要な任務を行なう、こういうことでございます。
先ほどから申し上げましたとおり、極東及びその周辺の安全のために沖繩の基地も使われる。すなわち安保条約第六条の規定に従って基地が使われる、そういうことでございます。
極東の範囲の平和及び安全の維持に寄与するということは、当然に極東及び極東の周辺における基地に対しても対処しなければいかぬ、こういうことでございます。
いまの電信案その他の文書はわれわれも調べてみないと、いまここですぐ回答できませんから、ひとつ調べさせていただきます。
先ほども申し上げましたとおり、それらのいまの読み上げられた文書につきまして、われわれとしては真偽のほどをひとつ調査さしていただきまして、そして回答させていただきます。
あとでもう一回、横路先生にその文書を一応見せていただきまして、調べましてあしたお答えいたします。
御存じのとおりわが国は、沖繩返還に伴いまして三億二千万ドルを米側に支払うことになっております。この協定第七条を読みますと、そのうちの一億ドルを協定の効力発生の日の一週間以内に支払う、自後は残額を均等年賦で支払う、こういうことになっております。そこで、核の撤去費用も、御存じのとおりこの中に含まれておるわけでございますから、そのような形で払っていく、こういうことになっております。
発効後一週間以内に三億二千万ドルのうち一億ドルを支払うのです。
効力の発生の日から一週間以内です。
以前に払うということです。
沖繩に核があるかどうかということにつきましては、米側は決して核があると言ったことはございません。ただし、返還時においては核は全部なくなるのだ、こういうことでございまして、福田大臣の答弁などによりますと、したがってわれわれは核があると推定せざるを得ない、こういうことでございますが、いずれにせよ、その核を撤去する方法につきましては、およそ核に関する限りは一切アメリカとしてはわれわれに何も言うことができない、こういうことを言っておりますから、どのような形でそれが搬出されているかどうか、こういうことにつきましても、われわれは一切知ることができないというのが現在の立場でございます。
その点につきましては、すでに、わがほうから米側に対しまして、ともかく万全の安全措置をとってくれということを申し入れてございます。それに対しまして、米側としましては、これはもう何もわれわれが言わなくても、絶対危険のないよう万全の措置をとっておる。これは何も核だけに限るわけではございませんですが、あらゆる武器の扱いについて万全の措置をとっておる、こういうことを申しておりますから、われわれとしては、これに一応信頼しておらざるを得ない、こういうことでございます。