われわれといたしましては、再び、米側のあらゆる武器の取り扱いについては、ひとつ重ねて万全の安全の措置をとってくれ、こういうことを申し入れたいと思います。
われわれといたしましては、再び、米側のあらゆる武器の取り扱いについては、ひとつ重ねて万全の安全の措置をとってくれ、こういうことを申し入れたいと思います。
ただいま先生のおっしゃられたことは、われわれも承知いたしまして、米側に対してさらに万全の措置をとるように申し入れいたします。
そのような場合は、もちろんその状況、事故の性格その他によるだろうと思いますが、明らかに米側の弾薬の扱い方によって沖繩の市民が被害をこうむった、こういうような場合には、もちろんアメリカ政府に対しまして、政府としても補償を要求できますし、また個人といたしましても、アメリカ政府に対して、あるいはアメリカの軍に対して、それぞれの方法で補償を要求することができるということになっておると思います。
秋月の事故の件につきましては、われわれ承知しておりませんものですから、具体的なケースを調べる必要があると思いますが、かりに沖繩で先生御指摘のような核に関する事故が起きた場合は、われわれといたしましては、先ほど申しましたように、政府といたしましてもこの問題を直接取り上げますし、また住民といたしましても、外賠法その他によりましてアメリカ政府に対して請求をできるかと思います。いずれにせよ、われわれといたしましては、このような事故が起きないように、先ほど申しましたように、さらに米側に対して万全の策をとるように申し入れたいと思います。
この三億二千万ドルの内訳につきましては、第七条で、日本国政府は、共同声明第八項にいう日本国政府の政策に背馳しないようにこの協定を実施すること、そういうこと等を考慮して三億二千万ドルを払う、こういうように書いてございまして、この中に核撤去の費用も入っているわけでございます。しかしながら、この三億二千万ドルの内訳は、あくまでも第七条に規定された内容のみしかカバーしておりませんから、核事故による損害賠償というふうなものは、われわれとしてはこの規定の範囲外であると思っております。
この第七条の三億二千万ドルは、まず第一にアメリカの資産を引き継いだこと、次には共同声明第八項にいう日本国政府の政策に背馳しないようにこの協定を実施すること、それからアメリカ政府が復帰後に雇用の分野等において余分の費用を負担することになること等を考慮し支払うこと、こういうように書いてありまして、必ずしもこの三億二千万ドルは、いま申し上げました三つの主要な事項に対する支払いということではなく、そういうものを考慮して支払いをする、こういうことになっております。したがって、核事故による損害賠償というようなものは、少なくともこの文面上ではそういうことは明らかでございません。
ただいま山中長官の申されたとおり、この三億二千万ドルのうちにはそのような金は一切入っていないとわれわれも確信いたします。
仮定の問題といたしましても、損害というものは幾らになるか、幾ら起こるかわかりませんですから、もちろんこの額とは全然別個の観点から支払いをするものと思いますから、明らかにこの中には入っておりません。
先ほどの山中長官の御説明のとおりでございます。
この点につきましては、御承知のとおり、核をわが国には持ち込まないということにつきまして、すでに岸・アイゼンハワー声明以来、アメリカ側はわがほうに何回も保証しているわけでございます。また、一九六九年の共同声明第八項におきましても、また今度の沖繩返還協定の第七条におきましても、この第八項を引きまして、日本国政府の政策に背馳しないようにする、こういうことを条約上もわが国に保証しているわけでございますから、これ以上われわれとしてはさらにアメリカの保証は必要ない、こういうように考えておりますが、しかしながら、核問題に対する国民の疑惑というものが依然としてあるわけでございますから、この点も考慮し、また前回の国会の討議、あるいはそういうものも考慮
一応御存じのとおり、わが国は安保条約によって米側に基地を提供しておる。そしてこの基地につきましては、その中の一切の管理その他は米側が行なう、こういうことになっておりますし、また一般に国際法上も、米軍の基地ないしは米軍の軍艦、そういうものの中に対して立ち入り検査をするというようなことは、先方としてはこれを拒否できる、こういうことになっておるわけでございます。それにもかかわらず、先方が特別な好意ないしは必要から、わが国に対して基地の一部を点検させるとかそういうことは、理論上の問題としてはあり得るわけでございます。ところが、この核に関する限りは、先ほども申し上げましたように、米側の立場は、一切あるともないとも言えないし、ましてやどこにある
先生のおっしゃるようなことは、われわれもよく承知しております。ただし、このメースBの基地の点検につきましては、いろいろわれわれとしては苦労いたしました。しかしながら、メースBの基地を米側が最終的に立ち入り検査させてくれたのは、御存じのとおり、メースB自身はもはや古い形のものであり、これを撤去するということは米側も公表しておりましたし、またその撤去の一部はもう一般の知るところであったのであります。したがってこれについては先方も態度は柔軟であった、こういうことがあるのではないかとわれわれは考えております。
ブロークン・アロー・エクササイズというのは、われわれもいかなる性格のものであるか承知しておりません。しかしながら、われわれの想像するところは、これは運搬中に事故が起きたということではなくて、おそらくもっと軍事的な性格のものではないかと思います。いずれにせよ、このような演習に市民が参加するということは常識として考えられないわけでございますから、したがって、先生の御指摘の点は、念のためにもう一回聞いてみます。ただし、これについて先方は答えができるかどうか、おそらく何も言えないということだろうと思いますが、ひとつやってみたいと思います。
P3の那覇空港からの撤去は、長い交渉の歴史がございまして、昨年の一月ごろからずうっとこのP3の那覇空港からの撤去ということで先方と交渉をしてきたわけでございます。先方は最初は、もちろんとても話にならない、こういうことであったわけでありますが、次第に先方もわがほうの強い要請を考慮しまして、それではいま那覇空港におるP3その他二、三の哨戒機を一体どういうようにして処理しようか、こういうことで部内で非常に長い間討議いたしまして、結局、協定署名の数日前に、ともかく次のような条件であれば撤去いたします、こういうことを申し入れてきたわけです。その条件は、ともかくP3が日本国内のほかの基地に移る、したがってそのために必要な施設の建設その他の費用は
米側は、P3が那覇空港から出る以上は、その代替の飛行場に移らなければいかぬ、こういうことを最後まで主張しておりまして、したがって最終的には普天間に移る、こういうことにきまったわけでございます。これはあくまでも先方が那覇空港をあけるための条件だったわけでございます。御存じのとおり、那覇空港からP3を移転させるために必要な費用はこちらが持つということをわが国は言いまして、P3の移転を強く要請したわけでございます。したがって、その点からも、この交渉はこの条件で——条件というのか、われわれが代替施設を提供しない限り先方は出ない、こういうことでございます。
那覇空港の完全返還ということは、沖繩全体におけるその他の基地の整理縮小という問題の一環としてわれわれは交渉をしていたわけでございまして、したがって、われわれといたしましては、一方においては、安保条約によって米側に必要な基地、施設を提供する、こういう義務がございますから、これにはわが方は柔軟な姿勢で臨みたい。しかしながら、少なくとも沖繩に関する限りは、那覇空港の完全返還を含めてひとつ基地の統合をしていただきたい。こういう交渉の一環といたしまして、P3も、それではそれに代替する施設に対して日本側が必要な費用を持つならどきましょう、こういうことに最終的になったわけでございます。
もちろん、われわれの最初の立場は、P3は、少なくとも那覇空港から出る以上は、日本のどこかの基地に入ってもらっちゃ困る、こういうことで最初は先方とかけ合ったわけでございますが、これはだめだ。御存じのとおり、日本が安保条約において日本及び極東の安全のために基地を提供している以上、P3をどこかの飛行場で受け入れてくれなければ困る、こういうことが先方の立場でありました。のみならず、そもそも那覇空港を出ることは、これは応じられない。というのは、御存じのとおり、P3というのはそれに対応するいろいろの地上の施設もございまして、そういうものも同時に移転せざるを得ないから、那覇空港からなかなか出られない、こういうことでございました。したがって、それに
大体いま先生のおっしゃられたとおりで、結果的にはそういうことでございますが、われわれといたしましては、ともかく那覇空港は沖繩としても民間航空あるいは自衛隊の移駐のために必要であるから、ぜひここをクリアーしてほしい、こういうことで交渉したわけでございます。 なお、P3が日本のその他の基地に行くということは、先方はもう絶対の条件であって、ともかく日本以外の地域にP3が飛び去るということは、先方としては初めから話にならぬ、こういうことでございました。
これは、おそらく防衛庁の専門家のほうがより詳しい内容は知っておると思いますが、われわれの知る範囲では、P3は対潜哨戒機である、こういうことでございます。
いま先生の御指摘のような詳しい内容は私は存じておりませんが、いずれにせよ、かりに核爆雷というような核兵器をP3が搭載しておると仮定いたしましても、沖繩返還後はこういうことは一切なくなる、これは確信いたします。