先ほど第三条に関する合意議事録の4ということを申し上げましたが、水域のうちの大部分のものは施設、区域それ自体、こういうことになるわけでございますから、したがいて、地位協定の第二条の一項(a)に基づきまして、わが国はこれを施設、区域として提供する、こういうことになるだろうと思います。
先ほど第三条に関する合意議事録の4ということを申し上げましたが、水域のうちの大部分のものは施設、区域それ自体、こういうことになるわけでございますから、したがいて、地位協定の第二条の一項(a)に基づきまして、わが国はこれを施設、区域として提供する、こういうことになるだろうと思います。
お答えいたします。 実体的関係は、先生もすでに御指摘のとおり、市町村長が土地所有者の代理人として琉政当局と契約する、こういうことになっております。
この一時使用の権限につきましては、市町村の授権または許可というような区々の表現がとられていますが、これを法的に見ますと、私有地については、市町村長を代理人とする地主と米軍との間の土地使用に関する契約であるとわれわれは観念しております。したがって、これは市町村長が米軍に対して、すなわちユース側に対して、土地所有者の代理人として契約しておる、このように解しております。
お答えいたします。 御存じのとおり、この一時使用の演習地と申しますのは、一年にせいぜい二日ないし十日ぐらいの間を使うものでございまして、実際には、土地によってはそれほど損害を受けるとか現実に使用されるというようなことが起きない性格のものだろうと思います。したがって、市町村長がその部落を代表しまして、地主の承諾を得た上でこの許可証を発出するわけでございますが、しかしながら、地主と部落長との関係というものは、やはり一つの小さな部落の個々の地主との個人関係でございますから、その間は非常にぎくしゃくした形式的な行為を要しない性格のものでございます。したがって、区長といたしましては、このようなことにつきまして法律的に形式行為を必ずしもして
先ほどからたびたび御説明しているように、代理の実質は、口頭による委任だろうと思います。御存じのとおり、これは地主が全部一年ごとに使用料の分配を受けているわけでございます。したがって彼らは、代理あるなしにかかわらずこの契約の利益を得ているわけでございまして、したがって、実質的には彼らは市町村長のやる行為を是認しておるわけでございますし、したがって、その意味でも実質的な契約関係ができておるわけでございます。
お答えいたします。 VOAは、アメリカの政府の機関であるUSIAの海外事業部であるUSISに属する中継局でございますから、米人職員は全部政府役人でございます。
現在施政下にございますから、彼らは基地の施設を使っております。しかしながら、復帰後は、これはアメリカの政府機関でございますから、われわれは基地を提供する義務はございません。
先ほど御説明したとおり、返還後はこれはわれわれとしては基地を提供する義務はございません。また、彼らもそれを十分認識しております。したがって、彼らのいまの施設は基地外になることになります。そこで彼らといたしましては、自分で土地の手当てをして、五年間、協定によりまして継続する、こういうことになっております。
これらの施設は、基地リストのA表に全然入っておりません。
Aリストをごらんになってもおわかりになると思いますが、VOAの施設はこれらのリストの中に載っておりません。そして、先ほど申し上げましたように、断定してけっこうでございます。これらのVOAの施設は基地とはなりませんから、その点は断定してけっこうでございます。
先ほど答弁いたしましたとおり、VOAが使用している土地はすべて民有地でございます。そして、それらの地主は合計数百名にのぼると承知しております。これらの地主とVOAとの間は、目下土地の契約を順調にしておるようにわれわれは承知しております。
われわれの調査したところでは、VOAがいま使用している土地は全部民有地になっております。御存じのとおり、国頭の奥間の送信局にしましても、恩納の万座毛受信局にしましても、もともと非常に町里から離れました地域でございまして、したがって、そのあたりには本来あまり道路もなかったはずでございますから、おそらく民有地を道路に転換していることがあり得るかと思いますが、ここら辺を含めまして調べて資料を提出したいと思います。ただし、われわれの現在までに調べたところはすべて民有地である、こういうことになってございます。
いまの防衛施設庁長官の答弁のとおりでございます。
お答えいたします。 いま先生の質問の意味が必ずしもはっきりいたしておりませんですが、沖繩における土地の使用権の取得の方法としては、御存じのとおり、布令二十号によるほか、市町村の許可を得て直接米軍が取得する方法、それから建物の全部または一部をその所有者との直接契約によって取得する方法、この三つがございます。それぞれによりましてその取得の方法は違いますけれども、要するに、米軍が米軍の用に供するために取得するものでございます。 なお、先生の言われました、登記がしてないとおっしゃられるのはどういうことか、われわれよく理解できないことでございます。
お答えいたします。 いま先生の御指摘になりました安波訓練場、川田訓練場及び瀬嵩訓練場につきましては、御存じのとおり、これらは、実は関係市町村の許可をもって米軍が従来、一年にたとえば三日とか十日とか、演習のために使用していたものでございます。そしてこれらの市町村と米軍との間には、われわれの解釈によれば、少なくとも民有地に関する限りは契約が成立していたわけでございます。そしてこれらの地域につきましては、協定調印の際には彼らは引き続き使用しておった基地でございます。ところが、ことしの七月から、この安波、川田、瀬嵩の三訓練場につきましては、まだ契約の更新ができておりません。しかしながら、これは目下米軍が鋭意契約更新のために努力中でござい
お答えいたします。 実は米軍の基地につきましては、このAリストに載っておる基地の構成は、必ずしも一つの目的のみに奉仕する基地を一つの基地として集めた永のではなくて、ここにも、現行の名称と、それ九らAリストの名称との違いがあるとおり、たとえばギンバル訓練場、一七につきましては、ギンバル訓練場と、それから嘉手納第三サイトというように、二つの基地が地域の関係上一緒になっているわけでございます。しかしながら、たとえばボロー・ポイントにつきましては、ボロー・ポイント射撃場と嘉手納第一サイトとボロー・ポイント陸軍補助施設、読谷第一陸軍補助施設、これが四つ一緒になっておるわけでございます。したがって、一つの基地の嘉手納第四サイトにつきましてメ
私の前回の説明がことば足らずで申しわけございませんでした。メースBのあったところは、嘉手納第二サイト、それから嘉手納第三サイト、嘉手納第一サイト、それから恩納ポイント陸軍補助施設、この四つでございます。ところが、いまのギンバルの訓練場につきましても、嘉手納第三サイトは、ギンバル訓練場と嘉手納第三サイトと一緒になりまして、Aリストの一七、ギンバル訓練場になっておるわけでございます。それから嘉手納第一サイトにつきましては、A表の二一のボロー・ポイント射撃場の中に、ボロー・ポイント射撃場と嘉手納第一サイトとボロー・ポイント陸軍補助施設と読谷第一陸軍補助施設が含まれておるわけでございます。このように、かりにメースBが撤去されましても、その基
お答えいたします。 これらの地域は、実は地位協定による施設、区域にはなり得ない性質の地域でございまして、返還後は当然民間同士の間の契約によるのか、あるいは水道公社その他の公共施設が使用する土地になるのか、あるいはその他、いずれにせよ、地位協定によって米軍の施設、区域としてわが国の提供できないものであり、したがって、これらの地域は最初からA表ないしはB、C表の対象にならないものであったわけです。したがって、これらは先方は軍用地として主張していたわけでございますが、われわれとしては、これらは最初から問題にならぬということで除外した地域でございます。
われわれといたしましては、できるだけ論理的に御説明しておるつもりでございますが、われわれの説明が十分でなくて、はなはだ恐縮しております。 いまのカルテックスの施設につきましては、これは少なくともブラックオイルに関する限りは、これは将来民間に払い下げられて一般の民有地になります。それからもう一つのバルクオイルのほうにつきましては、これもまた払い下げられた場合には民間が使うことになりますし、そうでなかったら軍の施設になるか、いずれにせよ、それはこれからわれわれが交渉するあるいは話し合う問題でございます。 なお、水道のダム等につきましても目下米側と話し合っておりまして、いずれはどちらかに管理がきまることになるだろうと思います。
私の説明が少し舌足らずであって、はなはだ失礼いたしました。 先ほど申しましたように、カルテックスの施設につきましては、ブラックオイルに関する限りはこれは民間に返ります。したがって、その標識も返還後には民間のものになります。それからバルクオイルにつきましては、これは軍のためのみにオイルを供給するということになりますと、これは那覇軍港の一部になります。 そして水道につきましても、先ほど申し上げましたのは、ただ単に非常に細目についてこれからまだ交渉するということでありまして、水道施設は公共施設に返りますから、これも軍の施設になりません。その意味で、いままで地位協定によって米軍の施設として提供できないものは、たとえいま米軍の管理する