お答えいたします。 昭和二十八年度は、経過的に従前通りの経費を負担いたしますから、即ち国警系統の者については国が負担し、自治警の系統の者については都及び市町村が負担することにたります。このようなことは、大きな制度の改革のときには暫定的に必要なものであつて昭和二十三年の警察法の改正のときも同様の措置をとつたのであります。従つて今年度は負担の移動ができないことになりますから、自治警系統の者については、都及び市町村が負担することとなり、今年度においては、これがため特別の措置を要しないのでございます。明年度は負担関係が変りますから、これに即応した財政措置を講ずることと存じます。警察費の負担につきまして、地方財政法第十二条は、原則的には、
