国が払うべきものが欠けておるか、あるいはそうでないかという点を、よく検討しませんとできません話ですから、それには時を与えていただかなければいけないと思います。
国が払うべきものが欠けておるか、あるいはそうでないかという点を、よく検討しませんとできません話ですから、それには時を与えていただかなければいけないと思います。
検討する時間でございます。
それは今御返事ができません。
それは前に申し上げたと同じでありまして、国の払うべきものでしたならば、国が払わなければならぬ。そうでないものは、国としては引受けられないという点で検討を要すると思います。
国の払うべきものは払わなくちやなりませんと思います。そういう点で検討を要する次第でございます。
五十億とおつしやいましたが、五十億としても、国が責任を持つというふうには私は考えていないので、五十億の程度で苦しいところをしのいでやつてもらいたいというふうに考えておるのでございます。それからその次の点につきましては、国が健全財政を行つていると同じように、地方においても健全に運営をしていただきたい、そういうふうに考えておりますので、苦しんでおられるのをむろん伺つておりますし、またこれに御同情いたしますが、ただちにこれを国で引受けて行かなければならないということは、今の財政上の事情から不可能のことでございますから、これについてはお引受けをするということは申し上げかねるのでございます。
改正案の趣旨は、特定の産業が不況等によりまして事業の継続が困難になる、そういう場合、これを放置しておきますと、その影響がほかに波及して国民経済全般の利益を害することになる、そういう虞れがありますので、そのようなときに企業の共同行為を認める趣旨でございます。中小企業の利益を害するような場合には認可を与えない方針でございます。この趣旨から、認可し得る場合の条件も厳格に定められておりまして、又主務大臣の認可とは申しましても、主務大臣が単独で認可できるわけでなく、公正取引委員会の認定を経なければならないとしております。又場合によりては公正取引委員会はこの認可の変更又は取消を請求することができ、一カ月後には自動的にその効力が発生する、そういう
独占禁止法におきましては、従来金融機関の株式保有限度を五分と押えて参りましたが、今般、企業の資産構成の正常化を促進する等の見地から、独占禁止法の精神に反しません程度に、その保有限度を一割に引上げ、又例外を認めんといたしたのでございますが、なお、その限度につきましては、すでに保険会社において認められておりまして、その経験に徴しましても、金融機関の過度の支配を招来することはないと考えております。(拍手) 〔政府委員横田正俊君登壇、拍手〕
二十九年度の恩給は別に考えがあるかという御質問でございましたが、十分研究はいたしますが、ただいまのところ、これを増額するという見当はつけにくいと存じております。 それから、四級下げましたことにつきましては、まつたく財政上の必要やむを得ないことから起つたのでございます。 〔政府委員福田一君登壇〕
恩給証書を担保にして金を融通するということは、ただいまのところ国民金融公庫に取扱わせるつもりでございます。なお、別に金融機関をつくることにつきましては、ただいま研究中でございまして、いずれ御報告できると思います。
財政の状況によりまして異動があるとは存じますが、しかしながら、青田さんの言われた程度の支給はできますつもりでおります。
恩給の総額は相当な額に上るのではございますが、財政の程度において、これを支弁できるものと考えております。 〔国務大臣山縣勝見君登壇〕
閣議に提出しました大蔵省の原案では、旧軍人恩給及び遺家族援護費を防衛支出金及び保安庁経費と一括して盛りましたが、これは金額がきまりませんために、このような表の作り方をいたしたのに過ぎません。防衛支出金及び保安庁経費と、旧軍人恩給や遺家族援護費とは別に関係があるわけではございません。(「なぜそこへ入れた、関係のないものを」と呼ぶ者あり) 旧軍人恩給は一月から実施することも考えたのでございますが、財政上も困難でございますので、本年四月から復活するということにいたしました。その後においては、一年分十二カ月支給するつもりでございます。今後増額するかということをお開きでございましたが、只今のところでは旧軍人恩給を増額することは財政上困難と
今度の予算におきまして、防衛支出金とか保安庁費というふうな性質の費用がございますのは、これは必要止むを得ざる経費で、ございまして、これを割いて民生安定のほうに廻すということは、遺憾ながらできないのでございます。追加予算というお話でございましたが、これを編成する意思はございません。(拍手) 〔国務大臣山縣勝見君登壇、拍手〕
旧軍人恩給につきましては昨年の六月以来、恩給特例審議会において慎重に検討を加えました結果、公務による経済獲得能力の喪失者に対しては、国家が使用者としての立場から保障するのが恩給制度の本旨であり、これらの旧軍人軍属及びその遺族の生活の現状に鑑みまして、これ等の者に対して相当の恩給を給すべきものであるという審議会の建議の趣旨尊重しまして、現在及び将来の財政の許す限度において、これを復活しようと存じたのでございます。只今の戦争による犠牲はできるだけ衡平化すべしという御意見は御尤もでございますが、これには諸般の事情を勘案しなければならないので、先ず軍人恩給は、その大部分が遺家族、戦傷病者等に支給されるものであつて、且つそれが公務に起因したも
ただいまのわが国の経済状態及び世界の経済状態を観察いたしますと、御説の通り大体安定に向いておると存じます。ことにこのごろの世界経済の中心になつておるとも申すべきアメリカの様子を、私は行つてみませんからわかりませんが、いろいろの報告等で見ますと、安定ないし多少下向きの状態を示しておるように存じます。但しこれが新しい大統領のもとに政策いろいろにかわりまして別の方向を示すかもしれませんが、現在の状態では安定ないし多少は物価等も下向きをするというふうに見えております。非常なる国際状態の変化が、ございません限りは、ただいまおつしやつた通り、今年度においては著しい変化のないものと仮定をしていいかと存じております。その関係におきまして国内の事情を
繰越し剰余金は、後年度に参りますのに、本年度のようには行かないだろうと考えております。
二十九年度は、歳出の方では見通しを立てるのが非常に困難でございますが、少くとも軍人恩給を一年分という勘定にいたしまして百五十億円増加いたします。減少の方のまとまつたものでは、連合国財産補償の三十億円くらいのもので、その他は食糧増産とか、公共事業計画の進行に伴うもので、これはむしろ歳出の増加の方と考えます。 歳入の方は、ただいまも申し上げましたように、別に余裕金というものがございません上に、剰余金が少いといたしますと、財政全般といたしましては、徹底的に節約を必要とする次第でございます。節約と申しましても、幾らできるということはただいま端的に申し上げかねるのでありますが、しかしこれはぜひやりませんと、つじつまを合せることができない次
二十九年度において増加をするというものはただいまないと存じます。
ただいまの義務教育並びに警察という点は、国の計算から申しますと、税制の処理によりまして地方財政との調節をいたしますので、増加にならないと私は考えるのであります。そのほかのものにつきまして、ただいまから予見し得る増加の数字はない、こういう事考えであります。