そうすると、通産省どうなんですか、そういうようにしてみずから業界内部で出荷制限をしておると、こう考えていいわけですね、そうでしょう。そういうものはそんな出荷制限せずにどんどんとつくって、消費者にどんどんとあれすべきじゃないかというような行政指導しますか。いま総務長官は弊害がないと言ったんだから、弊害がなければいいと言ったんだ。
そうすると、通産省どうなんですか、そういうようにしてみずから業界内部で出荷制限をしておると、こう考えていいわけですね、そうでしょう。そういうものはそんな出荷制限せずにどんどんとつくって、消費者にどんどんとあれすべきじゃないかというような行政指導しますか。いま総務長官は弊害がないと言ったんだから、弊害がなければいいと言ったんだ。
大蔵省だ。大蔵省だけれども、そういう点はどうですか、あなたたち政府の各大臣じゃないの。
ありますか。
現にそういうことはありましたか。
そうなれば、出荷制限はなぜしているのですか、これは。出荷制限は自主的に企業がやっておるのですか。
いま私が言ったように、キリンビ−ルが欲しければ、これが欲しければこれを抱きなさいというような取引ですよね。だからあなたの方調査されたというのだったら、その理由は那辺にあったか、また公取違反とは見当たらないと、こう言うのだったら、どういう意味でそういうもの抱き合わせされておるのか、そうじゃないんですか、実績が欲しいから買っているんですか。
まあ弊害が起きなければいいということだから、出荷制限せずして、どんどんと卸にも小売にも消費者にもこれは大いに売るべきであると、こういうことになりますな。そういうことでいいんでしょう。どうなんですか、総務長官、公取委員長、それをやれば、そういう抱き合わせもなくなるんですよね、自由にレモンが欲しけりゃ買うんですから。したがって、いまはそういう形が制限されているためにそんなことが起きてきていると、こう小売者は言っているんですがね。あるいは消費者も言っているんですよ。だから自由にこれがどんどんと欲しいだけ買えると、また卸されるという状態になれば、そういうことはなくなってくるわけですから、自由にこれは出荷制限せずして販売すべきであると、こうい
次に、価格の同調値上げ問題ですが、この同調値上げ問題で、公正競争の維持という観点からこれがぎりぎりの措置であるのか、それとも強化した形の対策も、今後とも独禁法を前提にして講じていくのか、どっちなんですか、同調値上げ問題。
それから公取委員長、この同調値上げの場合に公表することになっていますね。これについて公取の意見を付するんですか、これはもう公取はそんな意見言わずに、ただそのままを公表するんですか、この点いかがですか。
最後に一言、公取委員長に確認しますが、今回の衆議院の修正でこの七条の二項が抹消されたが、特にカルテル行為の排除を規定した現行法でも、行為の影響について公取が何らかの措置を講ずることができると解釈してもよいのかどうか。いままでにそれと類似した例があるかどうか、これをひとつお聞きします。
他に今日までそういう実例がございますか。類似した例がありますか。
結構です。
まず通産大臣にお伺いしますが、今国会におきましても、もろもろの多くの法案が制定されておりますし、なおまた、今回この法案は各党一致の法案であり、幾らいい法案ができましてもあるいはまたそれが制定されましても、少なくともこの法の運用、解釈あるいは行政、こういうものが非常に重要になってくるわけなんです。そう考えますならばこの法律の制定された精神、言うならば立法趣旨と申しますか、これが那辺にあるかということを十分明確にしなきゃならぬと思う。こういう考え方から、私はこの分野法に対する基本的な問題として、まず二点ほど通産大臣にお伺いしたいと思います、いま私が申し上げたことはおそらく是認されることだと思いますから。 そこでこの法律は、御承知のご
したがって、あくまでも中小企業の事業活動確保というところに主眼があるということで考えますが、それでよろしいですね。 そこで第二番目は、しからば今後の産業政策でございますが、わが国の経済は今後、一方で独禁法改正が行われる、大企業特に独占的大企業の本来における成長が制約されること、あるいは他分野への進出を余儀なくされていく。ところが他方では分野法が成立すると大企業の進出はこれまでどおりはいかない、困難になるということが考えられます。通産省としては今後産業政策の基本をどのようなところに置いて行政を進めようとするのか、どういうように指導をしようとするのか、この点を伺いたい。
まあ大体当然そうあらねばならぬと思いますが、しかし、しからば具体的に若干お聞きしますが、今回の場合にこの業種指定を行えない理由はどういうことであるか。これは少なくとも業種指定は行わなければならぬということをわれわれは考えておったんですが、これは行わない。すべての業種について適用されるとも解釈できるし、業種指定を行わなかった理由はやはり何かあるのかどうか、この点どうなんですか。
統制経済というようなかっこうにならざるを得ないということですが、そうじゃなくて、これはある程度法の精神をわきまえれば、やはり行政指導の中で明確になってくるのじゃないですか。したがって、その精神がぼけてくると、いま言うような形になってくるのじゃないか、こう私は思うのですよ。そういうことで業種指定してない法案でございますからこれはやむを得ませんが、しからば法律の第一条の、特に受注の拡大を含むのか含まないのか、この点どうなんですか。
私はこの設備拡張とか、新たな進出とか、あるいは出荷の量とか、そういうものじゃなくて、たとえばいまわが国の各地方でも一番問題になっておるのが、先般来非常に不況下の中で、大企業の中小企業の分野への進出が非常に受注関係で多いわけです。たとえば過去において、これは業種から言うならば建設関係もそうでしょう、印刷関係等もありましょう、こういうところが過去においてはそういう額的に小さいところは進出しなかった。まあ何億という大きいところは大企業の分野としてやっておったが、二千万あるいは三千万あるいは五千万程度のこういう小規模的なこういう事業につきまして、特に建設の場合ね、まあこれは中小企業のそういう業界が入ってやっておったと思う。しかし最近におきま
そういう感覚がおかしいですよ。そんなことになってませんよ。いままでの規模で中小企業がですよ、二千万、五千万の仕事をやるんですよ。やる規模を持ち、能力を持っている、それがとられちまうということですよ。拡大なんか何もしてません。大企業だってそんなこと拡大をしないでも仕事をとっていけばいつでもできる。直営でできるかしらぬが、あるいは場合によれば、系列に下請さして頭割りをする、こういう状態が出ているんじゃないんですか。あなたたちそういう感覚から私たちは分野というものを確保しなければならない、官公需の問題もしかりでありましょう。民間においても、いまそれが各地域において一番困難な問題になっておるんじゃないか。設備の拡張とか、あるいはまたその他あ
何はともあれ、私は従来そういう形でやっておられたのがどんどんと進出をしておるということであって、技術者が新しく要るとか、規模をまた拡大しなければならないという、中小企業はそういう問題ではないのです。現在の実情の中から、現在の人員あるいは現在の規模でやれ得るものをとられておる、大企業に。やはりこれは受注関係が入るとするならば紛争の種になるかどうかということも聞きたいのですが、こういう問題がやはり地方に起きておる。これは官公需だけじゃなくて民間においても起きておる。この問題をこういう中で整理しなければ本来のすべての——これは一つの例ですよ、建設は。印刷その他もあると思います。これは調べればそういうものが出てくるわけですが、そこらに大きな
だから今後、中堅企業と私が言いましたが、そういうものは長官も今後考え、検討しなきゃならぬということですが、これはまあ検討していただいていいと思います。しかし今回、この中小企業の定義から考えて少し外れる、たとえば一億一千万あるいは三百五十人とか、そういうささいな状態が出てくる企業もあると思いますよ。そういう問題はやっぱり運用によって弾力的に処理しなきゃならぬと思いますが、この点とうですか。