そういう形で進めていただきたいと私は希望いたします。 そこで次に、四条で自主的解決という問題ありますね。この自主的解決というのはこれは望ましいことでございますが、これは一種のやはり訓示規定的な問題である、こういうように感じます。したがって、少なくとも自主的解決をやらなくとも、直ちに調査請求をするということも可能だと思うんですよ。したがって、この点、前置き主義のようなかっこうをとらないということであろうと思いますが、その点いかがですか。
そういう形で進めていただきたいと私は希望いたします。 そこで次に、四条で自主的解決という問題ありますね。この自主的解決というのはこれは望ましいことでございますが、これは一種のやはり訓示規定的な問題である、こういうように感じます。したがって、少なくとも自主的解決をやらなくとも、直ちに調査請求をするということも可能だと思うんですよ。したがって、この点、前置き主義のようなかっこうをとらないということであろうと思いますが、その点いかがですか。
次に団体の規定ですね、新設団体の規定ですが、この団体の定義と申しますか、これは全国的な組織もありますね、あるいは地域的な組織もある、あるいは全国的な下部機関がある、こういうところはどこでもいいんでしょう、この点は。
どこでもいいということじゃなくて、中小企業団体には全国的な組織もあるし、あるいはそれに対する下部機関があるんですよね。支部と、県の支部というようなものがありますね。そういうところから出てもいいということ。あるいは地域のみにある業種団体ですね、そうでしょう、要するに全国的になくても、業種によっては地域のみにありますよね、そういうところもいいのではないかということを私はいま質問したんですが。 この点とあわせて、特にこの調査申請に対しましては、相手側ですね、本省あるいは地方通産局とかあるいは県の窓口とか、こういうところがございますが一これもやはりそういう手続はそういう形でやられていいことになるんじゃないですか、あわせて。
そういう調査の申し出があった場合に、調査されて団体へのいわゆる通知と申しますか、こういう問題はなかなか時間がたつんですね、従来から考えますと。まあこういう点についてやはり相当機敏にやらなければ紛争解決にならないので、そういう問題はどう考えておられるか。 もう一つは、その調査の中で少しでも主務大臣というか、主務官庁のやはり判断が入ってくるのか、そのまま調査だけが報告されるのか、そういう問題はどうですか。
わかりました。 そこで、第六条の中に「需要の減少をもたらす」という言葉がありますね、「需要の減少」。これは需要が絶対的な減少という問題と、本来は伸びる要素があるにもかかわらずほとんど伸びないという要素ね、これは減少というか、やっぱり減少という範疇に入ると思いますが、そういう問題をどう含めて考えられるんですか。そういう伸びるものが伸びなかったという問題ね、これは著しい減少じゃないんですが、この点どうです。
それはね、大企業というか、大規模事業の進出によって、従来の実績があるんですよ。だから本来これは伸びなきゃならぬ、実績から言えばね。にもかかわらず、そういうものが進出したためにこれが伸びない、したがってわずかにとどまった、あるいはちょんちょんだった、こういう場合のことを言っておるんですよ。これはやっぱり一つの紛争の状態じゃないですか。大きな減少じゃなく、過去の実績から言えば減少ですね、そうでしょう。だから少し伸びたという、少しですよ、前よりも少し伸びておるが、従来の実績から言えばすうっと落ちているという場合がありますよ。そういう場合は入らぬのですか、紛争の。
そういうように解釈されて、物を判断されることが私は正しいと思うんですね、本来実績から見てね。そういう形で今後の指導をいただきたいと思います。 そこで、第七条で中小企業分野等調整審議会ですが、この審議会の意見と主務大臣の意見が場合によっては食い違う場合がある。そういう場合に審議会の意見には主務大臣は拘束されないのか拘束されるのか、これはどうなんですか。まあそういうことはあってはいけないと思うが、あり得る場合があると思います。
次に、この勧告の内容についてでございますが、この「事業の開始または拡大」を中止せしめるような勧告ができるのかどうかということね。規模の縮小を勧告できるということは、極端な場合には一切の進出、拡大を中止せしめるということになってまいりますが、こういうことは可能かどうか。
まだ時間、私はあるんですが、また質問内容もございますけれども、もう昼食時間も参っておりますから私はこれでやめますが、大臣、いま私が基本理念を申し上げ、そして逐条、若干疑問の点を申し上げ、質問したんです。それから見ましても、やっぱり解釈とかあるいは運用というところに相当かかってくるんです、この法案は。したがって私は冒頭申し上げた、やはり少なくとも中小企業の事業分野を確保するんだと、これが基本であって、そういう立場からこの運用をやらぬと、いま言うようにどちらに解釈していいやら、どうすべきであるという問題が、やっぱりこの法案が十分とは言えないんです。どうでもやれる解釈になってきます。そこをひとつ、やはりこの法の精神を、通産省なり中小企業庁
私は、大臣が衆議院のようでございますから、政務次官並びに提案者に確認を含めた質問をいたしたいと思います。 いま中西議員の質問を聞いておりますと、委員会で質問は自由でございますから、これは結構でありましょう。しかし、いま提案をしておる定数是正の問題とあわせて、制度問題、参議院の制度問題、あるいはまた機能、参議院の機能、こういう問題を含めての質問であると思います。これは、質問は自由でございますから結構でございますけれども、履き違ったらいかぬのであります。制度というものは、これは言うまでもなく大きな問題でございますから、今後十分検討しなければならぬ問題であります。たとえば、自民党さんが言っておる参議院全国区の問題であるとか、あるいはま
続いて、中西議員は昨年は公選特別委員長でございましたね。そうでしたですな。
一昨年、そうでしたね。それでよく御存じだと思いますが、これ一昨年衆議院の、いわゆる分割定数是正がございましたね。これに呼応して参議院も直ちに定数是正をやるべきであるという意見が各党間で出まして、そしてこの問題が、御存知のごとく、非常に当委員会においても審議がせられ、いろんな代案が出、それから最終的には、これはとうてい委員会の結論が出ない、小委員会も持って審議したけれども結論が出ない、意見の対立である、こういう経過が実はあったでしょう。 そういう中から、これは法案審議を含めて、その他の法案審議も含めて——重要法案もございました。こういう中にあって、各党間の話し合いに持っていかざるを得ないではないか、こういう中から、言うならば国対に
政務次官にお伺いしますが、いま私が言った経過です。いま提案者も確認をされております。私はこの問題については重要視いたしまして、三木内閣当時も、本会議なり、あるいは予算委員会、先般は参議院の予算委員会で福田総理にも明確にこの質問を私はいたしました。こういう過程で、総理もこれについてはうなずき、何とか各党間で一致するように努力をしたい、こういうことを言っておられる。特に所管である自治大臣がきょうはおられませんが、政務次官としてもこの問題については十分理解できると思いますが、いかがですか。
あなたは政治家ですよ、政務次官ですよ、事務次官じゃないんですよ。まあ事務局というか、自治省のお役所さんはそういう答弁をされていいと思いますよ。しかし、あなたはもう政務次官という名称を持ち、自民党の代議士なんだ。いいですか、信義があるんですよ。これは参議院とか衆議院じゃない、党としての信義はやはり政務次官もあるはずであります。私が先ほど経過をたどって申し上げた。いいですか、河野議長の裁定というものは、この七月に来る参議院選挙に間に合わすように著しいところは増をするんだということを自民党の代表は受けておるんですよ、まずね。そうなれば、その信義は守らなきゃならぬじゃありませんか、党としても、あるいは政治家としても。それを役人が言うような答
私はあなたの口から、少なくとも先ほどの経過を聞かれるならば、党内でも努力しましょうと、党内でも、皆さんの言うことも非常にこれは理にかなっておると、最善の努力をしましょうと言うのが私は当然だと思うのです。しかしながら、たとえばわれわれ四党が出しておる案が、十八名増が、これはひとつ内容的に増でも、こういうところをして、ここはひとつ今回やめたらどうかとかいう代案がまた出てきてもしかるべきだ、これはね。これは自民党の自由でございますから。そういう形で積極的に解決に向かう姿勢を党自体もつくらなければならぬと思いますよ。あるいは自治省自体もそういう形で検討をみずからしなければならぬと思いますよ。だから、みずからそういう検討をすると同時に、あわせ
私は、いま小巻さんの質問を聞いておりまして、若干長官にお尋ねしたいと思います。 いま学術会議の会員であり、しかも原子力研究所の所員であると、公務員ですね、一般公務員ですね。こういう人たちの今後の問題、それと同時に、委員長、私も約二十年ほど国会におりますが、一般公務員を参考人に呼ぶということはありません。少なくとも、政府委員はもちろんおりますけれども、それの所属責任者、管理者、これは呼んでおりますが、一般公務員からあらゆる参考人意見聴取ということはないんであります。先般の予算委員会でも共産党から、いま言った中島先生を参考人にということで要望がございました。いろいろ研究いたしました。そしてそういう中から、一般公務員に国家審議の場にそ
特殊法人の、そういう一つの法人があって、それは監督権はやはり国が持っていますね。そうですね。
それと同時に、それに対する予算は国の予算全部でしょう。
だから、私が言うように、完全な公務員じゃございませんが、公務員に準ずる形であるということに解釈していいのじゃありませんか。そうなってまいりますと、やはりいま言ったような問題が起きてくる。一つには、やはり一つの権威者である。学術研究会においての発言をし、研究もしなきゃならぬ。一方においては、特殊法人の中で研究を進めなきゃならぬ。こういう人たちの取り扱いというものは、おのずからやはりある程度考えなきゃならぬのじゃないですか。たとえば、政府においては、特別職という形もありましょうし、こういう問題は今後のやはり研究課題として私は長官に十分これは検討願わなければ、先ほど言うような勤務日数がどうだとか、あるいは勤務態様がおかしいではないかとか、
私は、時間が大分たっておりますから、もうごく簡単に質問いたしますが、先般来予算委員会でも若干私は質問いたしましたが、特にわが国のエネルギー問題に対して、いよいよ原子力時代である、したがって、それに取り組む姿勢、そういう中から今日、今後の開発をめぐり、燃料をめぐるこの中で、アメリカのカーター政権の拡散防止、核政策というものが非常に難航し、日本の今後の進め方に非常な影響を来しておる、こういうことで先般も答弁ございましたが、これは総理自身もこれに対して真剣な取り組みをし、アメリカとの折衝を始める、その政府の窓口として科学技術庁長官が当たるということのようでありますが、今日までどういう形になりつつあるか、今後の見通しはどうであるか、この点に