これは明確になっていないんですが、そういう不明な場合においては国あるいは県が持つ、こういう形はこれは明確に何らかの形にすべきじゃないですか。これはいま倉石大臣がそういう答弁をしたけれども、しかし大臣がかわっちゃう場合もあるし、よそへいっちゃってそんなことできないという形になってくるおそれがあると思う。大臣、ですからそういう問題については明確に政令なり何らかの形で入れておく必要があるんじゃないか、いわゆる原因、因果関係の中から明確にこれが証明できない問題に対して。これはいかがでしょうか。いまそういう方針だということはお聞きしましたけれども、その点何らかの形で示しておかなければいけないんじゃないか、こう思いますが、いかがでしょうか。
