一定の地域で、特にこの農地保有合理化の事業として農業委員会があるわけですね。それから農業者年金基金があり、そして今度は公社があると、こういう形で非常に入り乱れておるわけなんです。というか、それぞれの機関があるわけでありますが、農協法の改正においても、農協を農地保有合理化法人に指定するという、その能力を付与せしめることになるわけでございますが、一定の地域でこういうように、農協なり、農金なり、あるいは公社なり、農業委員会なり、こういう四者入り乱れて保有合理化の事業を行なうということになってくると、統一性というか、これを欠いてくるであろう、あるいは、構造政策としては好ましくない状態もあらわれてくるんじゃないかというような感じがしますが、政
