そんなものあげておったら質問できないでしょう、三分で何が質問できますか。
そんなものあげておったら質問できないでしょう、三分で何が質問できますか。
総理。しかし、こういう総理、総裁が、自民党の大幹部が、こういう疑わしいかっこうで出されている問題を、しかも現在台湾政府においては問題になっている。いま日本にもこの問題の解決方に来ておるのですが——私は知っている。知っているけれども、私は時間がないから言いませんが、そういう形を総理が全然知らぬというかっこうでは私は無責任だと思うのですよ。少なくとも台湾政府が日本政府にそれを求めてきていると思うのだな。そういう問題について、私はおそらく、総理じゃなくとも、関係大臣は詳細に知っていると思うのだ。なぜそれを言えないのですか。
大体日本政府が、技術すべてがりっぱな業者と申しますか、それを二つ推薦して、選択するのは台湾政府の自由でございますけれども、そういう中で、しかも入札と申しますか、価額の問題があるわけですが、こういう問題で自民党のいわゆる大幹部がそれを曲げて一方に引っぱった事実があるわけなんですが、それがいま問題となって、その価額の協定ができないんじゃないですか、現在。そういう状態になっていることは、これはやはり私は、その党の中という問題もあわせて、政府の責任でもあると、こういう立場から総理にただいま質問いたしました。時間がないから私は具体的な問題は将来に残しますけれども、しかしながら、この国際的な日韓問題、あるいはインドネシアの、あるいはまた中華民国
大蔵大臣にお聞きしますが、国有財産法を今後改正する意思がございますか。いま非常に問題になっておりますが、この点をまずお聞きしたい。
用途の規制、こういう問題も必要ではないかと思うんですね。それから、特に財政法の九条において適正価額、こういうことをいわれておりますね、適正価額というのはどういうものなんですか。
いま問題になっている高槻のいわゆる払い下げの問題については、この評価については適正と考えられますか。これは三千五百万円程度が一年数カ月の間に四十億の評価のような状態になっております。こういう問題、適正でございますか。
それでこの点冒頭申し上げたように、やはり用途規制、そういうことについてのやはり改正というものが必要になってくるんじゃないか、この点については再検討いたしますか。
時間がございませんから、その点は後日に譲りたいと思います。 そこでもう一点お聞きしますが、これは自治大臣になるかと思いますが、いま非常に大きな問題になっているところの共和製糖グループの、いわゆるその中に新友会というのがありますね。新友会が政治献金をいたしております。これは特に個人に対する献金が相当の金が、しかも相当の人たちに、多くの人たちに献金されておる。こういう問題について自治省としてはどうつかんでおられるか、正式な届け出があるのか、この点をお聞きしたい。また、あるとするならば、発表できますか。この点をお聞きしたいと思います。
それではこれで終わります。 そこで、特にこの問題について先ほども答弁がございましたけれども、これは選挙中あるいは選挙以前ではなくて、平時のときにそういう個人に献金というか、されておる。これは政治献金という解釈をしておるのか、あるいは寄付行為であるのか、贈与であるのか、この点明らかに一つ答弁願いたいと思います。
大臣にお聞きしますが、鉱毒問題がいろいろと質問されておりますが、実は私は奈良県宇陀郡菟田野町で、野村鉱業所の大和水銀鉱業所というのがございますが、ここの水銀等の被害でございます。これについてまずお聞きしたいことは、鉱害の定義、と同時に、その責任の帰属はどこにあるのか、まず第一にお聞きしたい。鉱害の定義、鉱害というか鉱毒の定義。なお、責任の帰属。
しからば、鉱毒の発するような設備、この設備の改善と申しますか、こういう問題については、少なくとも監督官庁というか、これが責任があると思うのですね。で、この問題について、ちょうど具体的な問題を申し上げますと、奈良県の宇陀郡の菟田野町の水銀鉱山は、もう長年の鉱山だ。ところで、原料がなくなってきているから、昭和三十九年にチェコスロバキアから原鉱を輸入しているのですね。これは日本にはまれなようですが、私の調査によると、北海道とここと二つしかないということを聞いているのですが、三十九年にその原鉱をチェコから輸入をして、ここで製錬をする。ここで水銀を取って銅は足尾に送るようですが、三十九年以来、かかる被害が出ているわけです、鉱毒が。これについて
いま、これによって被害がただ農作物だけではなくて、人畜の被害もあわせて出ておるわけですね。この点どういうようにつかんでおられるのか。あるいはまた完全にそういう施設改善の中から、そういう人畜あるいは農作物の被害がなくなる施設を、いま指示したのか、あるいはまたそれは可能であるのか、この点はどうですか、技術的に。
それはいま考えておることでしょう。実は昨年もこの被害が出て、しかも、たばこですね、農作物のたばこが専売局で全部焼却しなきゃならぬと、こういう状態があったわけですよ。したがって、これはいまに始まったものじゃなくて、昨年から農作物なり人畜被害があったわけなんですよ。それに対して、なぜ通産省としてその施設改善を早くやらしめなかったのか。まず第一に、そういういわゆる亜硫酸ガス、煙害等もあるわけです。毎月六百トン、これの精錬をやっておるでしょう、現状。したがってそういうことになると、毎日のようにそういう被害が続発しておる。これは本年じゃなくて昨年にあったやつを、それをなぜそれに対する施設改善命令なり、それに対する手当てをしなかったのか。本年の
冒頭に大臣が、その責任の帰属はもちろん企業者にまずあると、しかしいろいろな形から、行政庁としても十分指導監督をしなければならぬ、こういう責任を持っておると、あるいはまた、大きくは自然的な問題については政府自体も考えなければならぬ、こういう答弁ですが、そもそも昨年にも被害が出ておることがわかっておれば、本年はこの被害を僅少にし、なくするための努力がなされてしかるべきだと思う。それがなされないで本年に及んで、昨年以上のいわゆる農作物の被害、人畜の被害が出ておるわけです。人畜の被害は、これは亜硫酸ガスのようですが、これははっきり調査していただきたい。何だか六、七人がえたいの知れない病気になって、いまなおこれがはっきりしない、こういう事態が
そこで、保安局長としては、これは施設改善を直ちに命令し指導し、こういう鉱毒の対策に対して最善の努力をする、こういうことが考えられるわけですが、大体この地元におきましては非常に問題になっておるわけですね。県自体も、公共団体自体もこの問題に神経をとがらして、いろいろと試験あるいは調査をいたしておりますが、特に地元の農業会では水銀の含有、あるいはまたいま大臣言われた農薬の問題もあるかもしらぬが、少なくともたんぼが三百ヘクタール、あるいは畑においては百五十ヘクタール、これが非常に被害甚大である。したがって供出しても受け取れないだろう、あるいはまたこれは売ることもできない、こういうことで非常に地元においては問題化しておるわけです。それと同時に
農林省のほうにお聞きしますが、こういう水銀含有、これは完全に調査しなければならぬが、神戸大学の喜田村教授の調査によりますと、〇・一七PPMですか、こういう形で含んでおる、こういう一つの資料が出ておるわけです。こういう問題について地元農業会では供出には該当しないというか、そういうものは困るということと、また一般にも売却できない、こういう状態になっておるわけですが、この問題について、農林省としてはどう対処されますか。
せっかく農家がつくった米が、そういう鉱毒によって供出もできない状態になるかもしれないし、売れない状態になるかもしれない。そうなってくると、自然それに対するところの被害というものは非常に大きいわけですね。これに対する補償という問題についてはどこがやるのですか、その補償はどこがやるわけですか。そういう鉱毒を流した企業者がやるのですか、それとも政府自体がやむを得ない事態としてみるのですか、この点どうですか。
責任があるとかどうとかでなくて、現在これは一つの資料ですけれども、神戸大学の教授が出した資料によって水銀が含有されている。したがって、これは受け取れない、あるいはこの米は害がある、こういう判断のもとにこれがしかも売ることができないということになれば、当然これに対しての補償という問題が出てくると思うのですよ。その補償というのは、そういう水銀を流したところの企業自体が全責任を持つのか、あるいはそれに対しては、政府なり農業団体が対処するものであるのか、この点まず明らかにしてほしい。
政務次官あるいは三木通産大臣、最近出たことだ——最近に思うからおかしい、去年にこれは出ている。去年もこの問題が出て、これは当事者同士が地元の町長なりが仲裁に入って一応のあっせんをして解決をしているわけですね。したがって、いま出た問題じゃなくて昨年からもうこういう被害が出ている。それに対しては一応の解決は見ているわけです、当事者同士で。ところが、今度大きくなったために、特に操業中止まで出たために、当事者もしぶるし、あるいはまた地元民もどうしていいかわからぬという非常に困ったことになっているらしいのです。それをいやそれは最近出た問題だからいろいろ調査してと言うけれども、調査じゃなくして、昨年から起きた問題、こういう問題について私は通産省
ちょっと通産大臣もそれから農林政務次官も、あえてこの問題については、今後施設の改善等で鉱毒を発しないような施設の改善を厳重に行なうということで私は了解いたしまして、同時にあとの補償問題については、やはり施設の不備の点、あるいはそういうような状態からそういう被害が出ているので、その責任は、やはり行政監督のある通産省としても、あるいは農林省としても、これに対するところの解決の問題についてはやはり地元住民の意見を十分尊重して企業者と解決するなら、それに対するところの努力をみずからすべきじゃないか、こう思うのですが、この点いかがですか。