先ほど総理が、安保条約改定については国民の意思の上に立って真剣に検討したい、こういうことで一応きょうのところはこの問題は了解しておきます。 そこで次に、特に防衛庁長官にお聞きしたいのですが、自衛力の行使の限界でございます。これは自衛隊法第三条に規定されているように、わが国の防衛というのは、この表現は、実際の自衛権行使がどのような限界が妥当であるのか、この点非常に不明確なんです。この点明確にひとつしていただきたい。
先ほど総理が、安保条約改定については国民の意思の上に立って真剣に検討したい、こういうことで一応きょうのところはこの問題は了解しておきます。 そこで次に、特に防衛庁長官にお聞きしたいのですが、自衛力の行使の限界でございます。これは自衛隊法第三条に規定されているように、わが国の防衛というのは、この表現は、実際の自衛権行使がどのような限界が妥当であるのか、この点非常に不明確なんです。この点明確にひとつしていただきたい。
問題になっている海外派兵の問題ですね、こういう問題につきましては、政府の答弁を聞いておると、領土より出てはいけない、こういうことがたびたび言われておるわけなんですが、これは国際法上は、特に、いわゆる何と申しますか、戦略守勢の防御あるいは——戦略守勢の防御というのは、戦略的にやはりわが領土が攻撃されたとすれば出てやる、それから専守防御といいますか水ぎわ防御、こういう問題と二つあると思うのですよ。これはどちらを日本政府はとろうとしておりますか、自衛隊隊法上。
一般的にいわれておるというのは、国際法上といいますかね、そういうところが実際、局地の紛争なり、いわゆる現在ベトナムでそういうことがやられておりますが、そういういうことは日本ではやらない、あくまでも水ぎわ防御だ、こういう考え方ですか。
まあ日本の領海、領空と申しますか、こういうことは自衛権の行使できる限界である、こういうことだと思いますが、そう言われますと、やはりこれはまた矛盾があるんですよ。昭和三十五年四月二十八日、安保特別委員会において岸前総理が答弁されておるのは、日本が攻撃されてこの基地をたたかなければ、日本に大きな致命的な損害があるとするならば、これは外国領土内の基地をたたくことも自衛権の行使である、こういうことを言われておるのです。この点どうなんですか。
方法を聞いておるのではなくて、いわゆる自衛権の行使の限界というものを私は聞いておるのであるから、先ほど戦略守勢の防御であるのか、あるいは制止防御であるのかという、このどちらをとるんだといえば、防衛庁長官は、いや領空、領海内だ、こう言えばこれと矛盾するんじゃないんですか。
総理、これは非常にまた問題かと思いますが、別に問題を起こそうとして私は言うておるのではないのです。はっきり限定をしてもらいたいという立場から言うておるのです。岸前総理は、この問題については、日本が攻撃される、非常に大きな致命的な打撃を受けるという場合においては、自衛権の行使の限界というものは、敵の基地まで行ってやってもいいのだということを、これは理論上書っておるのですよ。その問題はどうなんですか。
自衛隊法の第三条なり七十六条、八十八条には、これは「わが国を防衛するため」という表現を使っておる、「わが国で」というかっこうではないわけですね。したがって、いま法制局長官が言われたように、この問題については、わが国が非常に致命的な打撃を受けるというように認定した場合においては、敵の基地まで出て行ってやるということは、これは自衛権の行使であると、こういう立場をとるということでしょう。そうすると、方法論は別として、先ほど私が申しましたいわゆる戦略防御ということを認めているということになるんですが、これはいいですか。
それは大体おかしいのですよね。以前にも、これは国土内であるという答弁をされているし、あるいはまた岸前総理が、そういうようなときにはこうできるのだと、いま法制局長官が言われたように。これはね、結局まだ不統一だと私は見るのですよ。不統一というか、はっきりしないと。この問題はやはり完全に、いわゆる自衛権の行使というものはどういうところに限界があるということは、政府みずから明確に私はしなければならぬと思うのですよ。国民は知らぬですよ。国民は領土から一歩も出ちゃいかぬと、こういう感じですね。こういう問題について、致命的な打撃を受ける場合においては、敵の基地を先に攻撃することはあり得るのだということは、これは前岸総理も言っておりますが、明らかに
この問題は、本委員会において、私はまだ了解できないので、適当な時期に再びこの問題は明らかにしたいと思うのですが、次に移りまして、時間もございませんから、特に経済問題でお伺いいたしますが、総理は今月の二日、経済関係閣僚協議会におきまして、繊維産業の根本的な立て直し、合理化対策を早急に検討しなさいということを通産大臣に言われたと思います。これは事実ですか。
では、不況産業は繊維だけでなくてたくさんあるわけなんですが、特に繊維にこれを指示された根本は何ですか。
これは通産大臣でもいいのですが、特にそういう問題がある、各企業に。企業合同、合併というものが非常に強く出てきている。これは必ずしもわれわれ反対するものじゃございませんが、特に昭和三十八年五月の第四十三回国会において、特定産業振興措置法ですか、いわゆる特振法といっておりますが、たびたびこれが出されて、流れちゃって、この問題がいま消えているのですね。こういうことは、いま企業の合併、合同という問題とこれは大きな関連を持つと思う。そういう問題が現在出ている。この問題について、政府はそのままになっているが、どういうことなのですか。
やはりそうすると、企業合同、合併というものはいわゆる国際競争力なり、こういう企業の近代化等から考えて政府は奨励しているのですか。
そうすると、この企業が現在独禁法で許されている範囲内において、まあ特権的にかってにそういうことをやろうとするのですね。強いものだけがやれると、こういう状態であって、実際企業のいわゆる合理化というかっこう、あるいは国際競争力に勝つというかっこうになってこないのですよね。この点どうなんですか。
したがって、企業合同なり合併について、政府はやはり行政指導、助成をしなきゃならぬのじゃないですか。税制の問題、金融の問題等、こういう問題についてやらなければならぬということにおいて特振法が前に出たんでしょう。それがもうだめだということになると、どうして行政指導しますか。
この問題また商工委員会でいろいろ具体的に繰り返します。 一点だけ大蔵大臣に聞いておきますが、これと同じように、いま銀行、金融機関、特に民間金融機関、信用金庫なり都市銀行、地方銀行におきましては、もう実にたくさん数多くあるわけですね。こういう問題こそやはり企業合同してサービスに協力しなければならぬ。特に地方においては支店等も増加してやらなければならぬと思う。非常に脆弱な金融機関がたくさんある。この点についてどうですか。
時間がございませんから、総務長官に一つお伺いしますが、公務員制度解議会の問題でございますが、この問題がいま審議されておるようでございますけれども、ようやく六月十四日に発効することになります。これについて答申のめどはどう考えておるか。
六月十四日に答申が出なかった場合はどうですか。
さきの四十八国会で、これは三党の共同修正として出ておりますね。したがって、あくまでもこの中では審議会の答申を待ってやるということが決定されておりますので、これはひとつそういうことで要望しておきたいと思います。
答弁ありますか、あればやってください。 それから、労働大臣にお聞きしたいのですが、古い話でございますが、昭和二十八年に電気産業と石炭産業に対するスト規制法が実施されて、これは時限立法で、その後これが法文化されたのですが、ILO八十七号批准に伴う労働基本権という立場からこの問題はどう考えられるのか。それと同時に、これは実態からこういう状態が出たと思うのですが、どう判断されますか。
この問題については、池田総理の当時、あるいは大橋労働大臣当時に、実態から考えて廃止への前向きの姿勢で検討いたしましょう、こういう答弁をされているわけですよ。したがって、現在の実態からみれば当然そういう形がなされなければならぬと思うのです。なお、これは矛盾があるんですよ、三十七条に争議行為の予告期間というふうなことがあるんですよ。これをなぜなくしなかったのか、予告する必要はないんじゃないか、これは。あるいはまた労調法の三十五条は五十日間のいわゆる緊急調整期間があるのですね、これはどういうときに適用されるんですか。