そんなことはわかっているのです。わかっているから、ストを規制しておきながら、こういうものは必要でないということを言っているのです。私は労働大臣ね、これは先ほど言ったように、実態論から出ているなら基本的な問題じゃなくて、争議が円満に解決するということが望ましい。したがって労使がいま話し合って解決しようということを望んでいるでしょう。したがって、この問題については労働基本権としてあるべき問題であって、それに対するストライキという問題については、公益事業である以上は予告期間十日あるいは労調法によって五十日の緊急調整という措置もある。したがって、こういう法律は要らぬではないか、実態がそういう実態ではないのじゃないか、こういうことを大橋労働大
