そこで、この問題についてはワクチン購入に対する必要な負担、これは足立農林大臣、あるいはまた大河原畜産局長時代に、これは畜産農家には迷惑をかけない、負担をかけないということを答弁されております。しかし、実際は獣医師のいわゆる処方せんをもらわなけりゃできないでしょう。買えないでしょう。それに対してやはり手数料を払わなけりゃならぬというのは、農家がこれは持つわけですよ。その点は非常に大河原畜産局長時代に言ったことがこれはそのまま実行されてないということです。この点については、今後どうなんですか。やっぱり獣医師の処方せんをもらって、実はこれ、話聞けばほとんど簡単に発行して手数料を取るだけで何も見てない、何もしてないですよ。獣医師のいわゆる収
