ただいま総裁からお答え申し上げました通り、そういう事実は私も聞いておりませんけれども、今御指摘の通りの事実があったかどうか、またそういう行為が客観的に不当労働行為になるかどうかということの判定は、先ほど労政局長からお答えがあった通り、公労委の判定を待つべきものであるというふうに考えます。
ただいま総裁からお答え申し上げました通り、そういう事実は私も聞いておりませんけれども、今御指摘の通りの事実があったかどうか、またそういう行為が客観的に不当労働行為になるかどうかということの判定は、先ほど労政局長からお答えがあった通り、公労委の判定を待つべきものであるというふうに考えます。
管理者の立場にある者が、そういったようなことをやるということはよろしくないことであると思っております。そういうことは決してやらせぬように注意をいたしておるつもりでございます。ただ、組合運動のオルガナイザーをやっておられる諸君の場合にはしばしばそういうことはあるので、これはやむを得ないと思っておりまするけれども、管理者がやるということはよろしくない。そういうことはやらせないように注意をしております。
管理者の立場にあります者が、職権に基づいてこちらの組合からこちらに加入しろというようなことを言うことは、私は不当労働行為であると思います。また、そういうことをやってはならないという注意をいたしておるつもりでございますが、なお徹底をしたいと思います。
職員に対していずれかの組合へ入れということを申すことは、不当労働行為であると思います。
国鉄当局として組合の分裂工作をやるというようなことはやってもおりませんし、考えてもおりません。ましてや、その思想によってどうこうというようなことは、考えておらないのでございます。ただ、国鉄の労働組合が一番最初に事実問題として分裂をいたしましたのは動力車組合、もとの機関車労働組合というのが出たときが第一回でございます。このときの分裂は、別に思想上の問題ではなかったと記憶いたしております。
この救済命令の対象となりました局別の件数は、金沢管理局関係が十九件、新潟鉄道管理局関係が二十一件、その中で救済命令の対象となりましたのは、金沢関係が七件、新潟関係が五件でございます。
報労物資の問題につきましては、本年の夏季手当の交渉の際に再び組合側から話が出ておりましたのですが、当局側といたしましては、組合側の話し合いの要求があればそれに応ずるということを答えてはおります。しかしその後は、ただいままでのところ具体的な要求は提出されておりません。
私も現場の留任署名運動というのは存じません。
できるだけ早く出すようにいたします。
一週間後までに提出したいと思います。
私が先ほど申し上げましたのは、夏季手当の交渉の際に、組合の方から話し合いの要求でその話が出たということを申し上げたのでありますが、その際に、当局側がその際において断わったということは申しませんでしたけれども、話が出た、そしてそのままになっておって、その後組合側から何にもこの問題についての要求は出されていない、そういうことを申し上げたわけでございます。
私の言葉が足りませんでしたが、拒否をしたことを聞いていないとは申し上げません。そのことを先ほど申し上げなかったというだけでございます。
その際に断わっております。
そのときの私の申し上げたことを正確には覚えておりませんけれども、そのときに、私は誠意を持って団体交渉を進めて、妥結をはかるようにいたしますという趣旨のことを申し上げたと記憶しております。それで、その結果、団体交渉をやりまして、報労物資のことについては、結論として、交渉をする、ただし、その交渉は純粋に無条件であるというような申し合わせで、そのときは一応問題が片づいたわけであります。その後のことは、先ほど河村職員局長からお答え申し上げた通りの事情であります。
四月二十七日と今おっしゃいましたが、そのときにいろいろお尋ねを受けまして、私は知っていることは全部お答えしたつもりでございますが、三十一日の晩のやりとりのことは、先ほど小林先生も言われたように私おりませんでした。知らないことでございますので、知らないことは申し上げておらないと思います。知っておる範囲のことしか申し上げなかったと思います。
当時の御質問のことを思い出してみますと、団体交渉をやるということに関連して、その内容について前進するのかしないのかというような意味のお尋ねもたしかあったように記憶いたしております。それで事柄が組合との間で団交によってきめられることでございますので、内容に触れたお答えを私がこの席で申し上げるわけには参りませんので、前進するともあとに下がるとも申せませんので、交渉そのものについてはいつでも誠意を持ってやるということを申し上げた次第でございまして、その考え方は今日といえども変わっておりません。
前回御答弁を申し上げた通りでございます。
団体交渉の申し入れに対しては、拒否をしたことはございません。内君については、譲歩できる場合もありまするし、できない場合もありますから、お断わりする場合もあるわけでございます。
交渉につきましては応じておりますけれども、内容については譲歩をしないという場合もございます。この場合はその例でございます。
年度末手当の問題につきましては、国鉄労組との間でも妥結をいたしております。そしてその際に報労物資の問題は別刷題だということを約束しておるわけでございまして、それのその後の経過は、先ほど職員局長から申し上げた通りでございます。