ありがとうございました。
ありがとうございました。
議題となっております独禁法改正案についての内容の質問をする前に、まず最近の独禁政策一般及びそれに関連する若干の問題について公取委員会及び政府当局の見解をお聞きしたいと思います。なお、官房長官が御退席になりましたので、官房長官に対する質問は後回しにしたいと思います。 まず、小粥公正取引委員会委員長にお聞きしたいんですけれども、委員長は交代して初めての国会でもありますので、先ほどごあいさつがございましたけれども、もう少し具体的にこれからの独禁政策の運用についてどういう具体的な取り組みをしていかれるのか、特に最も重点を置くのはどういうことなのかというふうな点について御見解をお聞かせ願いたいと思います。
次に、外務省にお尋ねしますけれども、カルテル等の独禁法違反行為に対する刑事罰の強化ということが今議論の対象となっているわけですが、これは国内的な要請からも必要な措置であるけれども、日米構造問題協議の対象ともなっていることは皆さん御承知のとおりでございます。 日米構造問題協議というのは申し上げるまでもなくブッシュ大統領のもとで始まったものでありますが、米政権が共和党から民主党に移ってクリントン大統領になっても同じような形で日米構造問題協議が継続されるのかどうか、この点について外務省の見通しをお聞かせ願いたい。仮に、クリントン大統領になって日米間の協議のあり方が変化したとしても、日米構造問題協議で約束した事項についてはこれを誠実に実
もう一つ、アメリカ関連の問題で御質問したいんです。 先般、アメリカの司法長官がアンチトラスト法の新しい運用方針を発表して、域外においても積極的に同法の適用を行っていくということを明らかにしました。この発表について我が国の関係当局はかなり強く反発して、特に通産省は英国などの例に沿った対抗措置まで検討し始めたとも伝えられております。 しかし、国際的な経済取引が緊密化する中で、相手国における国内企業のカルテル等、不公正な行為が相手国の国民のみならず自国の企業、国民にも悪影響を及ぼすことは今後も十分考えられることであります。それだけに、単に主権侵害の問題というのみでこの域外適用の是非を云々するわけにもいかないようにも思われるわけであ
昨年の独禁法改正で課徴金が引き上げられて、独禁法違反行為に対する抑止力が強化されたと言われております。また、今回の独禁法改正が成立して事業者に対する刑事罰が引き上げられるということになれば、独禁法違反行為に対する抑止力はさらに強化されるということになるはずであります。また、公正取引委員会の審査部門の人員増などはまだ十分とは言えませんけれども漸次強化されていっておるということで、独禁法違反行為の摘発体制も徐々に進みつつあるというふうに見ていいかと思います。しかし、独禁法の適用除外カルテルが数多く認められていては、このような措置も結局片手落ちとなるのではないかと私は思うわけでございます。 まず、独禁法の適用除外カルテルは現在どのぐら
平成四年六月に行革審の第三次答申が行われましたけれども、独禁法の適用除外カルテルについては、市場メカニズムを制限している独禁法の適用除外制度についてその抜本的な見直しが必要である、また個別の法律に基づく適用除外のカルテル等制度については、これを必要最小限にとどめるとの観点から対処すべきである、見直しについては平成七年度末までに結論を得ることとして、所管官庁と公正取引委員会は十分協議するというふうに述べられております。 また、日米構造問題協議では独禁法の適用除外カルテルについて、日本政府は一九九五年度末までに個別の法律のもとで独禁法の適用を除外されたカルテル制度について広範な見直しを行う、この見直しにおいてその必要性や実質的な意味
それでは、提案になっております法律案の内容についての質問に移りたいと思います。 今回の改正案は、私的独占及び違法なカルテルなどに関し、事業者等の刑事罰の強化などを問題とするものであります。公取委の独占禁止法に関する刑事罰研究会の報告書では、罰金の上限を数億円程度に引き上げることが適当とされていましたけれども、今回の改正案では罰金の上限が一億円、つまり現行の五百万円から一億円に引き上げるということになっているわけですが、これはなぜそういうことになったのか、それのいきさつを説明していただきたい。政治的な圧力が加わったのか、それともいろいろな意見を聞いてそういうことになったのか、その辺の点についてなるべく具体的に御説明を願いたいと思い
質問時間が限られているので簡単に願います。
次に、証券取引法の刑事罰の引き上げはもう先日既に成立をしまして実施されておりますけれども、同法では罰金の上限額が百倍に引き上げられております。つまり、証取法の第百二十五条、相場操縦などの罪については、三百万円だったのが最高三億円ということになっております。また、第五十条の二の損失補てんなんかについては、百万円だったのが一億円ということになっております。ところが、独禁法の場合には二十倍ということで、現行の五百万円が一億円になったということでございます。法人に対する刑事罰の強化というふうな流れの中で出てきた法律としては大体時期を同じくするもので、いろいろ似通った性格のものがたくさんあると思うんですけれども、しかし結果的にはかなり違うわけ
もう時間がなくなりましたから、きょう最後の質問です。 罰金額における諸外国との比較ですけれども、先ほどの参考人の意見聴取でも出た問題ですけれども、今お話にありました法制審議会の刑事法部会報告、両罰規定のあり方について、昨年十二月ですけれども、罰金額の決定に当たっては、個人と法人の資産格差に加え、諸外国における同種行為に対する刑事罰制裁金の内容等も考慮すべきであるというふうに言っております。 法人に対する刑事罰制裁金に関しては、アメリカは制裁金等行政罰はないけれども刑事罰については最高一千万ドル、十三億一千万円もの罰金を科せることとしております。日本に比べて非常に厳しい内容となっております。日本の独禁法においては行政罰としての
本題の質問に入るに先立ちまして、今も話題に出ておりました株価下落の問題について、一言大蔵大臣にお尋ねしたいと思います。 東証のきのうの終わり値はことしの最安値ということで、五年八カ月ぶりの低水準だということでございます。経済界には景気の減速感がますます強くなってきておりまして、新たな追加的な景気対策あるいは秋口の大型の補正予算、また当面の株価対策についても、株価についての何らかのてこ入れ策というふうなことを求める声もだんだん強くなってきているわけでございますけれども、こういう点について大蔵省としてはどういうふうに判断をされておるのか、大蔵大臣のお答えを願いたいと思います。
金融・証券をめぐる当面の課題は、大きく分けて三つあると私は思います。 金融自由化を一層進めるための縦割り金融制度を根本的に見直すということ、それから二つ目には世界の三大金融センターの一つとして一層開かれた市場をつくるなど国際化の対応を急ぐということ、さらにそうした中で昨年来の一連の金融・証券不祥事に対処して、失われた信用回復に努めるということなどだと思います。 そういう意味で、今回の一連の制度改革は、いずれもこれらの課題への対応であって、その意味で私は必要な制度改革であるというふうに評価いたしております。しかし、細部については政省令あるいは行政指導などにゆだねられている部分が非常に多くて、不明な点も多いわけであります。
業態別子会社方式をとるに当たって、子会社の業務範囲は原則として法制上は制限を加えない、金融秩序の維持の視点から、参入当初は必要最小限の制約を加える、こういう考え方に立っております。例えば証券子会社については、当分の間、株式のブローカー業務は認めない、あるいはまた、信託子会社については当初は貸付信託あるいは年金信託を認めぬというふうなことも言っております。 しかし、きのうの答弁を聞いておりまして、私感じますことは、これはあくまで当分の間の措置であって、業務範囲を段階的に拡大して、できるだけ早く早期に各業法で認められているすべての業務を行えるようにするというふうな意向が読み取れるわけでございます。そうすると、将来的には親会社、子会社
次に、今回の制度改革で金融資本市場における自由化、国際化というものが一応できるといたしましても、問題は、例えば今も株価の問題を申し上げましたけれども、証券業界は長期にわたる株価の低迷で大変な不況に陥っているということ、それから金融機関にしましても、大蔵省と民間とでは評価が違いますけれども、相当膨大な不良債権を抱えて、処理に五年以上かかるなんという見方もあるぐらいでございます。 今回の制度改革は、確かに金融・証券業界にとっては戦後最大の改革と言ってもいいかもしれませんけれども、それほどの大改革を行う時期として今が適当なのかどうか。つまり、そういう他業界に乗り出すというほどの余力が今各業界にあるのかどうかという問題についての疑問もい
それでは、銀行局長、証券局長にお尋ねをしたいと思いますが、まず、業態別子会社方式による金融・証券などの相互乗り入れに関連いたしまして、子会社の業務範囲についてお尋ねします。 今回の法案では、金融制度調査会の答申を受けて各子会社の業務範囲は法制上はそれぞれの業法で認められているすべての業務ということになっております。しかし、実態は政省令で個別に業務範囲を認可するという手法がとられております。その理由は、各業態別子会社の業務範囲を法制上制約すれば新たな業態をつくることになりかねず、制度見直しの趣旨に反するということのようであります。 しかし、法文上明確な規定がないとしても、政省令で制約するということになれば、結果的に大蔵省の裁量
「大蔵省は二十九日の衆院大蔵委員会でこ「銀行や信託銀行が設立する証券子会社、証券会社、普通銀行などが設立する信託銀行子会社の双方について、当初認める業務範囲は「免許の申請が出た時点で、個別に認可するかどうかを判断する」と説明、具体的な基準を示さなかった。」というふうに報道されております。少し時間がたっておりますけれども、銀行等の証券子会社については御承知のとおり本法律案の附則で、免許に当たって当分の間株式に係るブローカー業務を認めないという条件をつけるということが明記されております。しかし、それ以外の子会社方式による相互参入は、これは実際には焦点になっているわけですけれども、この点について大蔵省が子会社の業務範囲を余り明言せずにすべ
銀行の証券子会社については、当分の間株式のブローカー業務を行わないということは先ほども言ったとおりですが、ところが、一方では既存の証券会社を買収して子会社化する場合にはブローカー業務を認める余地を残しておりますね。そうすると、今後系列証券会社の子会社化あるいは経営の悪化している証券会社の吸収合併などいわば弱肉強食が進行して、しかも行政が結果的にそれを促進するということになるのではないかという批判がございますが、この点についての大蔵省の見解はいかがですか。
今の当分の間ブローカー。業務はできないという証券子会社の問題ですけれども、銀行以外の新規参入者の場合はどうなるんですか。例えば、将来生保、損保、あるいは一般企業についてもそういうことが起こるというふうに考えられるわけですけれども、証取審のことし一月二十八日の報告でも、一般的な新規参入の場合には、「必要性は発行市場において高いと見られるものの、流通市場への参入も排除するものではないと考えるべきである。」というふうな記述がありました。そうすると、銀行以外の業態が親会社である場合は、参入当初からその子会社はブローカー業務も認められるということなんですか。その点はいかがですか。
時間が来ましたので質問をまとめていたしますが、きょうの日経新聞によりますと、大蔵省は、証券子会社の設立は長期信用銀行と信託銀行を先行させる、信託銀行子会社の設立は大手証券会社を優先させる、そして都市銀行に対しては証券子会社、信託子会社とも当分の間設立を認めない、こういう段階的な認め方をするというふうな考え方になったというのが書いてありますけれども、この点はいかがですか、それが一点。 もう一つ、さっきから議論しております当分の間というのですね、これはいろいろブローカー業務をやれない期間というのが、当分の間というのは当分の間だと言われればそれまでですけれども、不祥事の以前と以後とでは大蔵省の取り組み方、考え方が変わってきているのかど
総理は、二十五日の本会議での私の質問に対して、当面の景気見通し、景気回復の見通しというふうなことについて比較的楽観的な判断をされましたし、今も比較的早く回復するんじゃないかというような御見解でございました。その理由として、三月末の公共事業上半期前倒しなどの緊急経済対策が実施段階に入って、そして効果が上がりつつあるというふうなことをおっしゃっているわけですけれども、しかし、経済界の受けとめ方はそれほど楽観的でもないわけです。 例えば通産省がこの間発表しました企業の景気動向調査によりますと、現在の景気が悪いと見る比率が七八・五%、よいと判断しているのはわずかに二・九%にすぎません。また、現在進んでいる在庫調整が終わって生産が増加に転