もう一つ、多くの証人が言ったことですけれども、損失補てんに当たって大蔵省から補てんとは何かという明確な基準が何ら示されなかった、各社ばらばらになっちゃったというふうなことを言っておられました。損失補てんとは一体何かということについて何らの基準も示さずにこういう通達を出したということは、確かに落ち度であったと私は思います。 そこで、近く政府が提出する予定の証券取引法改正案、ここで事前の損失保証とともに事後の補てんも禁止して罰則を設けるというふうにする場合に、この基準の明確化が特に大切だと思います。条文にどのような形で織り込むのか、大蔵省の現在の考え方をお聞きしたいと思います。
