理解できないですね。その点をはっきりするためにも資料を出していただきたいということを委員長にもお願いしておきます。一度理事会で御相談をいただきたい、その売買報告書ですね。 それから、この補てんについて証券局長に聞きたいんですが、証券局長は今のお話を聞いておってどうですか。厚生省は依然として補てんではないと言っているわけですね。その点についての見解をお聞かせ願いたいと思う。
理解できないですね。その点をはっきりするためにも資料を出していただきたいということを委員長にもお願いしておきます。一度理事会で御相談をいただきたい、その売買報告書ですね。 それから、この補てんについて証券局長に聞きたいんですが、証券局長は今のお話を聞いておってどうですか。厚生省は依然として補てんではないと言っているわけですね。その点についての見解をお聞かせ願いたいと思う。
時間がなくなってまいりましたから次に移りますけれども、リストには地方公務員等共済組合法の適用を受ける地方公務員共済組合連合会初め東京都職員共済組合など地方自治体共済組合関係十団体があることはさきに申しましたけれども、これだけで補てん額が合わせて三十九億円、そのほかに警察共済十四億、文部省関係の公立学校共済組合五十九億と共済組合関係が多数登場しておるわけでございます。 このうち、地方自治体関係の監督官庁である自治省は、当然指摘された共済組合関係の事実調査を行ったと思うんですけれども、その内容を手短に報告をしていただきたい。 特に問題なのは、東京都の職員共済組合の問題であります。最近の新聞報道によりますと、日興証券など証券各社が
証券局長にお聞きしたいんですけれども、そうすると今の東京都の場合には、これは法律に禁止した損失保証だとかあるいは通達で禁止している利回り保証とか、そういうものには当たらないというふうに見られますか。
最後の質問になりましたけれども、今の答弁を聞いておりましても、年金福祉事業団にしても地方公務員関係の共済組合にしても、大事な年金資産の運用でございます。資産は将来の高齢者、退職者などの年金に充てる大切な積立金であります。だから、さきにも言ったように、年金福祉事業団法あるいは地方公務員等共済組合法ともに資産運用についての安全ということを強調しているわけでございます。地方公務員共済組合の場合は資金の三分の一が自主運用で、多くは大口定期、国債、地方債などで運用して、株式投資そのものは認めていないというふうに聞いております。しかし、特定金銭信託も認めております。 今回問題になったのは営業特金であります。自治省では、大蔵省が出した営業特金
もう一つ、文部省は来ておられるでしょうね。
最後に、大蔵大臣のこの問題についての御見解でも感想でも結構ですからお聞きして、そして質問を終わります。
ただいまから科学技術特別委員会を開会いたします。 これより請願の審査を行います。 第二七四四号「脱原発法」の制定に関する請願外三十八件を議題といたします。 これらの請願につきましては、理事会において協議の結果、保留とすることに意見が一致いたしました。 以上のとおり決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
次に、継続調査要求に関する件についてお諮りいたします。 科学技術振興対策樹立に関する調査につきましては、閉会中もなお調査を継続することとし、本件の継続調査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。 なお、要求書の作成につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
次に、委員派遣承認要求に関する件についてお諮りいたします。 科学技術振興対策樹立に関する調査のため、五月十六日及び十七日の二日間、福井県、京都府及び大阪府へ委員派遣を行いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。 つきましては、派遣委員等の決定は、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時二分散会
地価税法案に対する我々の態度ですけれども、まず第一に、土地を持っておればもうかるという土地神話を構造的に解消して、資産格差を是正する手段として土地の保有益に着目した新税を創設することが前進であるかどうかという問題でございます。この点につきましては、我我はかねてから法人土地保有税の創設などを強く主張してまいりましたし、今度の地価税もそのいわば延長線上にあるという意味で、制度としての導入は前向きに評価して法案に賛成を衆議院ではしたわけでございます。 しかし、第二の問題は、制度としては前向きに評価するとしても、今度出た地価税法案というものが地価を引き下げるというふうな観点から見た場合に果たしてどの程度の実効性を持つのかというふうな点に
次に、政府案では土地の利用促進効果というものも余り期待できないというふうな批判もございます。例えば専門家の野口悠紀雄教授は、「土地を空地として保有してキャピタルゲインを得るのと、利用に供して収益を得るのと、いずれが有利かは、地価上昇率、譲渡益課税率などとともに、保有税率にも依存する。そして、保有税負担率がある限界値に達するまでは、空地として保有する方が有利になる。この値は、現在の日本の諸条件の下では、ほぼ一%程度と推定される。したがって、」政府案では「利用促進効果がまったく働かない可能性が大きい。」、こういうふうなことを述べておられるわけです。 それだと、なぜこういう法律をつくったのかというような疑問も出るわけですけれども、この
学者の中には、税率一%というふうに考えた場合に比べて、今回の税率〇・三%、初年度〇・二%というのでは地価の引き下げ効果は五分の一ないしそれ以下になるというふうにこれまた計算をしておる人もあります。さっきの主税局長の答弁ではなかなか政府としてはそういうはっきりした数字は言えないということのようでございますが、こういう見方については大体肯定しますか。
保有コストが高ければ高いほど土地対策としては即効性があるということは言うまでもないことだと思うんですが、例えば外国との比較を見まして、ニューヨークやロンドンの保有税の実効税率は居住用で一%、事業用で二から四%だというふうな調査をした資料がございます。これに対して我が国では、固定資産税、都市計画税、特別土地保有税を含めた保有税の平均実効税率は〇・一%から〇・二%程度、地価の高い首都圏では〇・〇五%程度、そういう程度にすぎないというふうに言われておる。そして、こうした保有コストの低さが土地の資産としての有利性を高め、その結果土地投機が行われるというふうな悪循環になっておるというふうに私は思うんです。 そこで、仮に税率を一%にした場合
地価税法案の附則第八条に、地価税の負担の在り方については少なくとも五年ごとに見直して、必要があると認めるときは地価税の課税対象及び税率等について所要の措置を講ずる、そういうような規定があります。そこで大蔵大臣にお聞きしたいんですけれども、どのような場合に必要な措置を講ずるということになるのか、その点の判断はどういうふうにお考えでしょうか。
さっきも話が出ておりましたけれども、衆議院の委員会で附帯決議がついております。五年見直しというのでなくて三年を目途にできるだけ早期に見直しを行えというふうな附帯決議がついておるわけでございますが、先ほどの政府答弁を聞いておると、その附帯決議を尊重してやるというふうな趣旨の発言が聞かれないわけですけれども、この附帯決議の趣旨は尊重するというふうに我々は受け取っていいんでしょうか。