最低ですか、一番低いんですね。
最低ですか、一番低いんですね。
今回の関税撤廃等によって、工業製品に占める無税化比率、これは品目ベースで二三%が四一%、八割もふえるというふうに聞いております。本来この関税という制度は、やはり国内産業保護という観点がかなりあると思うのですけれども、工業製品についてもそういう観点は余り必要ないということになるのか、それとも、いや、そうではなくてやはりこの国内産業の保護という関税の役割は必要なんだけれども、今のような市場解放の要求、日米貿易摩擦というふうな状況から、できるだけ今は安くすると、こういう考え方でやっておられるのか。つまり、この関税政策上どう位置づけておるのかという問題について、御見解をお聞きしたい。
時間がなくなりましたから最後の質問でございますけれども、先ほどもこの麻薬取り締まりの強化という問題についての質問がございました。私はこの麻薬対策というのは非常に重要な問題になってきていると思います。現に二月の二十日には、ニューヨークで国連麻薬特別総会というものも開かれて、そこでいろいろ議論がされたということもあるわけでございまして、先ほどの答弁だと、まだ日本への汚染度は、アメリカなどに比べるとそれほどじゃないというふうな話もあったけれども、アメリカの取り締まりが強化されると、結局ターゲットを日本に向けてくるという可能性、急速にこの問題が重大化してくるということは十分考えておかなければならないというふうに思うのですね。 私はその問
大蔵大臣、ロサンゼルス、トンボ返り御苦労さまです。トンボ返りの御苦労さまついでに一つだけブレイディ財務長官との会談についてお聞きしたいと思います。 日米蔵相会談の共同声明では、「為替市場における協力を含め、経済政策協調についての両国のコミットメントを再確認した。」というふうな表現がございます。これは報道によりますと、日本側が共同声明を出すように要請をして、結局円の相場の安定をさせるための一助にするためにこの共同声明を出したというふうに我々は受け取るわけなんですね。 ところが、実際の相場の動きはきょうの東京外国為替市場の円相場はまた下げて、一時は円が急落して三年二カ月ぶりの安値の一時百五十六円四十銭になったというふうなことでご
もっとその問題を議論したいんですが、時間がごく限られておりますので本題の厚生保険特別会計法の一部改正案について、二、三問題点をお聞きしたいと思います。 この一部改正案の骨子は、平成元年度補正予算案で厚生保険特別会計の業務勘定に一般会計から一兆五千億円を繰り入れる。そして、これを特別保健福祉事業資金として設置をして、この資金の運用益で負担が増大する健康保険組合などのいわゆる被用者保険への助成を行う。そしてまた、この一兆五千億円というのは同時に厚生年金国庫負担繰り延べ措置、つまり国の隠れ借金の返済分に見合うものだと、こういう趣旨だと思います。 大蔵大臣は先ほどの答弁で、この年金国庫負担繰り延べ分の返済がこれで完了したということは
厚生省の方はいらっしゃいますか。——この特別保健福祉事業資金の運用益で老人保健制度の基盤安定化に役立てるというふうなやり方は、こういう手当は一体今後どのくらい続けていくというお考えなのか、続けなきゃいかぬのか。当分の間という話が先ほどの論議に出ておりましたけれども、大蔵省はさっぱりその当分の間はどのくらいだということは言わないわけですが、どうでございますか。
いや、もう詳しい説明はいいですから。どのくらいと考えておるか。
そうすると、この老人保健福祉事業というのが終了したと、これは大蔵省に聞きたいんですけれども、同資金は取り崩して業務勘定から年金勘定に必ず繰り入れるというふうに解釈していいんですか。 それというのも、厚生保険特会の年金勘定には現在七十兆円ぐらいの資金を抱えておって、さしあたり返済が急務ではないという解釈も成り立つかもしれませんので、この資金の運用益をもって新たな事業を行う財源に使うということもあり得るんではないかというふうな見方があるわけですが、この点はいかがですか。
時間が参りましたので二点ばかり質問いたしますからお答え願いたい。 一つは、今審議している特別保健福祉事業資金のほかに今度の補正予算案では芸術文化振興基金、農山漁村振興基金、地域産業活性化基金など六つの基金が創設されることになっております。中には自民党の総選挙対策だなんて言う人もあるわけですが、いずれにしても最近資金だとか基金という名の新設がどうも目につくように思うんです。資金と基金とは一体どういうふうに違うのか。 それから、これは大蔵省に聞きたいんですけれども、最近の資金、基金の設置というものは傾向としてふえているのかどうか、それと、国の資金、基金は全部でどのぐらいあるのか。これをひとつ御報告を願いたい。 それからもう一
ことしの二月にプリペイドカード等に関する研究会報告が出されまして、その中で、実態に即した適切な立法を早急に行う必要がある、そういう提言が行われました。私は、そういうことでございますから、さきの通常国会に法案が提出されるんじゃないかというふうに思っておりましたが、結局、今国会の会期末に初めてヒアリングがあったわけでございますが、今国会については、消費税廃止法案、これが先行したという事情もあると思いますけれども、しかし、プリペイドカードは既にかなり広範に日常の生活、消費生活に浸透しておりまして、早急な法的整備が望まれていたわけですが、さきの通常国会に本法律案が提出されなかった理由、何か特にあるのか、大蔵大臣のお考えをお聞きしたいと思いま
私の質問時間は非常に限られておりますので、懇切丁寧の必要はございません。簡明にお願いします。 プリペイドカードは、昭和五十七年にNTTのテレホンカードが販売されたのを皮切りに急速に普及しまして、現在ではJRのオレンジカード、地下鉄、高速道路、ガソリンスタンド、外食産業等の種々の業種において発行されております。また、第三者発行型カードのカード発行専門会社も今のお話のように設立されて、汎用性を持ったプリペイドカードが今後増大することが予想されます。ところが、プリペイドカードは社会経済的には通貨にかわる決済手段として機能するものでありますから、その発行量のいかんによっては国の金融政策にもかなりの影響を及ぼすものと私は考えます。 そ
今御説明ございましたけれども、NTTのテレホンカードは累計発行枚数が七億枚を突破している。そうすると、一人平均四・五枚持っているというふうなことに累計発行額がなるわけですけれども、そうするとテレホンカードに限らず、その他のプリペイドカードでも相当量のカードの退蔵があるんではないか。NTTのテレホンカードについては大体半分ぐらい退蔵になっているというふうな今のお話でございました。この退蔵の実態をどういうふうに考えておられるのか。 また、NTTのテレホンカードの場合は、ことしの十月三十日から、カードでも電話料金が支払えるというふうになったと聞いております。これは二年ほど前に公明党の日笠衆議院議員が大蔵委員会で取り上げまして、昨年の五
ことしの春から夏にかけて一連の変造テレホンカード事件が摘発されました。事件の内容は、テレホンカードの磁気部分が改ざんされて、通話度数が五十度から千九百九十八度、約四十倍にふやした、こういうカードが大量に出回って、その改ざんカードをつくったり販売したりした者が有価証券変造罪と変造有価証券交付罪で起訴されたというものであります。 この事件は、検察当局がプリペイドカードは有価証券に当たるというふうに判断をした初の起訴だったわけですけれども、これに対する一審判決が分かれております。例えば千葉地裁の一審判決は、テレホンカードは有価証券に当たらないとの理由で無罪になっております。今後司法上の判断は東京高裁にゆだねられることになりますけれども
次に、日本弁護士連合会から「プリペイドカード法の立法にあたっての要望書」というものが私どもの手元に寄せられております。その要望書でも、磁気記録内容の偽造改ざんが比較的容易にできるというような見解が述べられております。そして、偽造発行に対するセキュリティーの確保ができないのであれば、むしろプリペイドカードそのものの発行が否定されるべきであるというふうな見解も示されております。これを大蔵省としてどういうふうにお考えになっているのか、御見解をお聞きしたい。
要望書では、プリペイドカードの発行について、発行者側のメリットとして前受け金の運用益の享受とかあるいは退蔵益の享受だとかいうようなことを挙げまして、どうも発行者側のメリットの方がより大きいというふうな指摘がございます。その分消費者保護を十分配慮した立法を求めておりますけれども、この点について、供託割合の問題なども含めて、大蔵省として、消費者保護は十分に行われているかどうか、その辺の見解をひとつお聞きしたいと思います。
時間もなくなりましたから、最後の質問でございますけれども、今のお話では、供託金は商品券に関する供託金の制度を踏襲したというわけですね、五〇%供託割合は。しかし要望書では、汎用性の高い第三者発行型プリペイドカードの供託割合は、従来の商品券等大手デパート、スーパーがその信用力と資産力を背景に発行してきた自家型とは違って、最低限七五%の供託割合に引き上げることが必要ではないかというふうなことを言っておりますけれども、特に供託金の割合を引き上げなかった理由をもう一度御説明いただきたいと思います。
終わります。
まず牛嶋先生にお尋ねいたします。私の時間は非常に限られておりますので、ひとつ簡潔に、要点だけお願いいたしたいと思います。 先ほど自民党の税制調査会が決めた消費税見直し案についてお話がございましたけれども、この問題についてもう少しお尋ねをしたいと思います。 私は、先ほどから指摘されましたように、生産、卸の税率が一・五%で小売段階だけ非課税などというのは世界でも類例のない複雑な内容であるということ、しかも消費者の立場から見ると小売価格が果たして政府の言うように一・五%も下がるかどうかということも非常に疑問であるということ、一方小売業者の立場から見ると事務手続が非常に厄介になるというふうなこと、そして簡易課税制度をとっている人たち
次に、我々は税制再改革基本法案、我々はこれをぜひ衆議院でも成立させて実施させたいと思っているんですけれども、国民税制改革協議会というのを設けて、二年以内を目途として国民の合意に基づいて再改革案をまとめようというふうに考えておるわけです。そこで、牛嶋先生は先ほど、だれでもが妥当と考える手順を守っていくことが非常に大事だ、税制改革についてはと、こういうふうにおっしゃったわけでございますが、そういう観点からこの再改革の基本方向について特にどのような点に留意していけばいいか、お考えがあればひとつお聞かせ願いたいと思います。
最後に、和田先生に簡単で結構でございますからお答え願いたいんですが、先ほど先生は、消費税に比べれば個別物品税の方がよりすぐれておるということをおっしゃいました。私も全くそのとおりだと思うんです。いわゆる担税力とそれから累進性というふうなことも加味して課税対象を考えられるというふうな点が私はすぐれていると思うんですが、そこでこれから我々もいい物品税というものを考えていかなければならないんですけれども、具体的にどういう基準で一体やっていけばいいか、それをひとつお聞かせ願いたいと思います。