それで、結局六%分の消費税はカバーできるのですか。
それで、結局六%分の消費税はカバーできるのですか。
答弁になってないですよ。とにかく低利で安く買ってもらおうというのでしょう。幾ら安くなるのかわからなくて、そんなもの論評のしようがないじゃないですか。大体どのぐらい安くなるのですか、その低利で。自動車の販売店の高い利子と比べて。二千ccでいいんですよ。そんな作文ばっかりやってたってだめだよ。
後で提出してください。 政府がなるべく転嫁、転嫁というふうに大騒ぎをしていることについてですが、東京都の水道料金など公共料金、これの事実上の据え置きといいますか、消費税の事実上の転嫁見送りというふうな問題についても、このことが非常に如実にあらわれているというふうに私は思うのですね。そして、私も本会議でも取り上げたように、自治体の転嫁見送りの判断はどんどん拡大しているというのが現状だと思うのです。きのうの自治大臣の答弁では、全体としては転嫁は適正に行われておるような口ぶりの答弁がございましたけれども、これはうそじゃないかと思うのですね。NHKの調査によると、四十七都道府県のうちで完全転嫁実施は十六ですね。そして一部転嫁も含めて、あ
その後、各種のマスコミがいろいろ調査していますね。あれと甚だしく違いますね、今の自治省の統計のとり方は。どうお考えですか、どっちが間違っているのですか。まああなたの方が間違っているとは言わないでしょうけれども。
それからもう一つ自治省に聞きたいのですけれども、三月二十三日に大阪の府議会は消費税の廃止を求める意見書というのを採択しました。都道府県レベルでの消費税の廃止を求める意見書が採択されたのはこれが初めて。その後、横浜、大阪など市町村レベルでも同様の意見書が採択されている。さらに、最近のこれは朝日新聞の報道ですけれども、消費税の廃止、見直し、延期、凍結を求める意見書を可決した地方議会は全部で七十五議会に達しておる、これからさらに二十以上の地方議会が同様の意見書を可決する見通したという記事が出ております。どんどんどんどん議会にも広がっているということですね。ですから、いかにこの消費税というものが地方住民の、とにかくこういう一番身近に受けてお
次に、日本道路公団。去る三日、一般有料道路のうち第三京浜、志賀草津道路など料金改定について、地元議会の議決が必要な道路、十五道路は通行料の消費税転嫁時期が四月一日以降にずれ込むということを明らかにしました。これは、議会の賛否の見通しが立たないことが主な原因のようであります。ところが、今さっきも言いましたように、地方議会で反対の空気がどんどん広まっておるというふうな状況から見て、地方議会の議決が必要な有料道路などの場合、そう簡単に議会の承認が得られると思えないわけですね。とすれば、ある程度の長期間にわたって通行料への転嫁ができない。同じ有料道路の通行料でも、一方では課税され、他方では課税されないものが出てくるというふうなアンバランスが
先ほどからの自治省の答弁を聞いておりますと、どうも四月一日から転嫁を実施しないのは税制改革の趣旨に反するばかりか、法律違反だという考え方がどうも自治省にはあるのではないかというふうに思われるわけですね。この間、衆議院で、自治省の財政局長が、転嫁しない自治体に対する制裁措置について、制裁の規定はあるのだというふうなことを答弁をしておりましたけれども、そういう考え方に基づくのだろうと思う。自治体への制裁は制度としてはあるということを言っておるわけですね。それは具体的にどういうことなのか。 確かに税制改革法も衆議院の修正などで転嫁義務を明確にしておるということはあると思うのですけれども、しかし、税制改革法は、これはあくまで理念法であっ
私は、きのうの質問で運輸省と建設省の例を引き合いに出して、運輸省は個人タクシーについて、これは免税事業者がほとんどですけれども、だから本来であれば今の説明にもありましたように全部三%転嫁するとこれは一種の便乗値上げになっちゃうわけですね。ところが、運輸省はこの問題について同一地域同一連賃という原則を盾に普通の課税の業者と同じように三%をかけろということを一生懸命行政指導をしている。結局、この問題については、なかなか個人タクシーの方もいろいろな意見もあって、まずメーターが間に合わないというふうなこともあって、一カ月間は個人タクシーの方は見送るということになったようですけれども、しかし、運輸省の基本方針が変わっているわけではありません。
ですから、どうだったんだと、運輸省との話し合いは。
ない。
そうすると、これは誤報だということになりますかね。 次に、さっき鈴木さんが質問しないと言ったので私は質問しますけれども、一円玉ですね、一円玉の大増産というのを今大蔵省やっているわけだけれども、どうもデパートだとかスーパーだとかそういうところで買い占めをやって、金融機関から買い占めて、買い占めというか、とにかく一生懸命獲得して社員総動員でやっているというような情報もありますし、これで増産をどのぐらいやっておるのか知りませんけれども、実際間に合うのですか、うまくいくのですか。一円玉ばっかしがはんらんするような世の中というものも余り正常だとは思わないけれども、その点どうですか。
今提案になっておりますこの租税特別措置法改正案、この中には中小企業や卸売、小売業者などが消費税の導入に対応するために電子式金銭登録機や電子計算機を買う場合には一時に損金算入を認める規定が書いてございますね。ところが、どうもきのうの総理の答弁では、大体需要に対して供給は間に合うというふうに業界から聞いておるという答弁でございました。しかし、私の聞いているところでは、東京その他大都会の場合には大体その需要に間に合うだろうけれども、地方はとてもそんなことは無理だということと、それから機械は入ってきても、実際のソフトみたいなのが間に合わないというふうな事態で、四月一日にはとても円滑な転嫁の体制ができないのじゃないかというふうに思うのですけれ
間に合っているというのじゃなくて、四月から実施するわけですね。これから間に合うかどうかということを問題にしているわけです。間に合っているのですか。それ大丈夫なんですか。
次に、転嫁に関連した表示の問題がございます。 公正取引委員会は、去年の十二月二十七日に税額転嫁などに関するガイドラインというのを示して、表示カルテルが認められる場合などの例示をしておりますが、さっきも質問に出ておりましたけれども、この店は免税業者ですということを掲げた場合に、どうも最初の話では、免税業者ですというのを店内に小さく書いておく分にはいいけれども、それをでっかく看板にして表に出すということは、これは不当景品類及び不当表示防止法違反になるおそれがあるというふうな見解を公取がとっておったというふうなことを聞いておったのですけれども、さっきの答弁ではそんなことに関係なくて、幾らでっかい看板をかけてこの店は免税業者です、こうい
大体免税事業者という制度をつくったのは政府なんですよね。とにかく大蔵省がつくったわけですよ。それを商売になるべく利用しようと考えるのは、これは当然のことじゃないかと思うのですね。ですから、免税事業者だから免税事業者でございますと大きく看板に掲げて、何でこれが不当景品表示になるのですか。どうしてもわからないですね。もしそういうふうな疑いがあるとすれば、むしろ景品表示法そのものを改正すべきじゃないですか。それの方をむしろ選ぶべきではないかと思うのだけれども、どうも公取の話を聞いていると、公取は本来消費者の立場を守る役所だと私は敬意を払っておったけれども、今度はどうも大蔵省のお先棒を担いで、なるべく消費者に高いもの買わせようというふうなこ
転嫁カルテルの問題ですけれども、転嫁カルテルの締結を届け出た日本サッシ協会の話ですけれども、取引先は消費税の転嫁、これを認めてくれるだろう、しかし、そのかわりに本体価格を値引きしてくれという要求が出てくるのじゃないかというふうな警戒をしているというふうな報道がございました。 また、東京都内の鮮魚小売業二千店でつくっている東京魚商業協同組合では、マグロの場合、マグロといったって一本を崩すとトロや筋っぽいところ、脂のないところ、これが十以上の部位に分かれるし値段も違う。そもそも一本一本の価格が違うし、仕入れ先もばらばらだ。うちの組合では統一的なカルテルなんてとっても組めっこありませんということで、政府の転嫁カルテルの勧めには困惑して
マグロの例が出ましたから、もう一つマグロの話をいたします。 さっき志苫委員から簡易課税制度の卸売と小売その他の部分が非常に不明確だという話がございました。それに関連する問題なんですけれども、焼津など生産地の漁港に陸揚げされたマグロを、これは何人かの卸売業者、一次卸、二次卸、三次卸、それから地方の卸、小売というような段階を経て消費者の口に入るわけですけれども、生産地に陸揚げされたある段階でこれが四つ切り、皮むきというのですかな、皮はぎというのか、そういうことをやるのだそうですね。つまりマグロはでかいものですから、そのまま東京の市場まで運ぶのじゃなくて、マグロを四つに切って、そして皮をはいで運ぶのだそうです。普通の業者の常識的な今ま
最終的な調整をしていると言ったって、もうあと四日で消費税実施されるのですよ。僕が言い出してからもう一カ月近くになりますけれども、いまだに最終調整をしているというのじゃ話にならないと思うのですね。 それから、これはマグロだけの問題じゃないと思うのです。精肉業者なんかの場合も同じだと思うのですね。かなり影響があるし、それから板の場合ですね、板の場合だって同じような問題があり得ると思うのですね。とにかく、実施までには結論を出さないことには話にならないのじゃないですか。 それから、僕が言いたいのは、この施行令も早急のうちにばたばたとつくったからいろいろな欠陥がある、抜け穴がある、その一つの例ではないか。さっきの志苫先生の指摘もそのと
次に、商店街のカルテル結成の動きが少し出てきましたね。東京都世田谷区の烏山駅前通り商店街振興組合、つまり免税業者も含めて三%転嫁するカルテルを結成するという転嫁カルテル。普通の、一つの業種についてのカルテルというのは相当出ているわけでありますが、こういう商店街を一丸とした転嫁カルテルというものが出てきたのは一、二の例なんですけれども、その例を見ると、大部分が課税業者であって一部が免税業者であるというふうなところでは、結局免税業者も課税業者におつき合いをして三%上乗せしましょうということになるということになるのじゃないか、そういうふうに大蔵省なり公取が指導しているのではないかというふうに思うのですね。 ところが一方で、杉並区の杉並
次に、簡易課税制度を初めとする中小事業者の納税事務負担軽減の特例措置についてお尋ねします。 三千万円以下の者への納税義務の免除、六千万円未満の者への限界控除の適用、これは消費者が負担した税額が丸々国庫に入らずに、一部が免税業者の利益となる可能性を持っているのではないかということで、先ほど鈴木委員も指摘になったように、これが消費者の側の不信感の一つの原因になっておると思うのですね。そこで、実際に消費税の導入が始まったら、消費者と末端の小売業との間にいろいろトラブルが生ずる可能性が十分あると思うのですね。政府がどんなに消費税は消費者が負担する税金だということをPRしても、実際に現場であれするのは免税業者が入ったりするわけですから、お