総理はそういうことを知っておられたかどうか。それから、法律的には仮に問題ないとしても、そういうことが今の状況の中で果たして適当かどうか、どういうふうにお考えかという点。 それから郵政大臣にも、この実態を調べられて、郵政大臣としてどういうふうにお考えになっているか。 それから自治大臣に、これは政治資金規正法上は全く問題がないのか、その点をお聞きしたいと思います。
総理はそういうことを知っておられたかどうか。それから、法律的には仮に問題ないとしても、そういうことが今の状況の中で果たして適当かどうか、どういうふうにお考えかという点。 それから郵政大臣にも、この実態を調べられて、郵政大臣としてどういうふうにお考えになっているか。 それから自治大臣に、これは政治資金規正法上は全く問題がないのか、その点をお聞きしたいと思います。
もっとこの問題、論じたいんですけれども、次の問題に移ります。 これまで衆参両院でリクルート疑惑に関する証人喚問が行われてまいりました。私も証人喚問のメンバーの一人になったわけですけれども、内容を見てみますと、どうも偽証の疑いのあるケースがかなりあるんじゃないかということで、我々も今専門家などの意見も聞いて調べております。もしそういうことがわかれば当委員会の理事会にもひとつ諮りたいというふうに考えておるわけですが、そういう関連で幾つかの問題をお聞きしたいと思うんです。 リクルートコスモス社の高島、重田両常務と館岡取締役の三人が第三者割り当て先のワールドサービスから合計十万株の還流株を取得しておりますけれども、この株数が有価証券
江副リクルート前会長が、当委員会での証人喚問で、第三者割り当て先の中から一たんリクルート側が買い戻して、そして改めて要するに売るというふうな形をとったことはないと。そういう意味では一貫して還流株という考え方を否定しているわけでございます。しかし、贈賄罪で起訴された松原弘前社長室長のケースでは、第三者割り当て先であるエターナルフォーチュンから三万五千株の還流株を取得して、そしてこの中の一万株が加藤元防衛庁長官の実兄夫妻の名義になっていたというふうなことも伝えられております。 そして、今指摘したように、第三者割り当て先から再譲渡を受けたコスモス社役員が政治家などに再々譲渡したのではないかという疑惑については、今、証券局長はそういうこ
それではもう一つ刑事局長にお答え願いたいんですけれども、これまで検察が国会の告発を待たずに、いわゆる議院証言法上の偽証の疑いで被疑者を逮捕したということがありますか。 それで、そういうことと関連して、いわゆる議院証言法上の偽証罪の捜査と国会、委員会の告発との関係について、もう少し説明をしていただきたいと思います。
次に、長谷川リクルート国際バン会長が同じように当委員会で証言に立ちましたが、私も質問をいたしました。私の質問の中で、NTTがリクルートに転売したスーパーコンピューターXMP二一六、いわゆる一号機ですね。これの価格について長谷川さんに聞いたんですけれども、長谷川さんは、リクルート社の契約書を見てきたけれども約二十億円強であったと思うと、しかしクレイ社から幾らで買ったかわからない。 また、その上に手数料を幾ら乗っけてリクルートに売ったか、そういうようなことも私の任でなかったからわからないと、こういうふうに答えられました。しかし長谷川氏は、このスーパーコンピューターをリクルート社に売るときの一方の契約担当者、契約書にサインをしておる。そ
今の答弁、全くわかりません。調達室長が調達、つまりクレイ社との契約書の担当者であることは私も承知しております。しかし、それにどれだけ上乗せしてリクルートに幾らで売ったかというふうなことは、当然長谷川証人は知っているはずですね。これがわからないというのは、その手数料がわからないというのは全く理解できない。その点を説明してください。
勘違い論でやられちゃもう言いようがないですね。 それでは、この問題に関連して通産省にお聞きしたいんですけれども、通産省の工業技術院もリクルート社の一号機と同じXMP二一六を買っております。二年後ぐらいに買っているわけです。全体価格は大体四十数億円。リクルートがNTTから譲渡されたのは二十億ちょっとということですから、えらくこの価格に差があるわけですね。それでその点が疑問なんですが、この工業技術院が買った四十数億円というものについては、本体価格は幾らか、また周辺設備費用は幾らか、リクルートの分にはない半導体記憶装置というのがついておりますけれどもこれは幾らか、さらにクレイ社から買ったアプリケーションソフト、これはどの程度で幾らか、
それでは、NTTの参考人の方にお聞きしたいんですけれども、NTTの方はリクルートに譲渡した価格を、明確なことを一回も言ったことがないんですね。しかし、今のお話でも工業技術院の機種との関係でまだまだ疑問点があるわけです。どうして二十億円以上の差が出たのか。今の御説明ですと、アプリケーションソフト、これが約十億ぐらい工業技術院にはついているわけですね。そうすると、今の計算からいくとアプリケーションソフトというふうなものは、とにかくリクルートの分については全く買わなかったのか。買ったということになれば、長谷川さんが言う二十億強ぐらいではとても売れないと思うんですね。 それともう一つは、どうも聞いてみますと、クレイ社はかなり値引きをした
値段を言わなきゃ適正とは言えない。
郵政大臣にお尋ねしたいんだけれども、通産省は工業技術院の分を全部中身も言った。そして田村通産大臣は前々から別に秘密にする点は何もないと言っておるわけですね。特殊法人であるNTTが価格については一切言わないというのは、これはどういうことですか。そういうことで郵政省は満足しているわけですか。
この点総理、どうですかね、今の問題は。特殊法人ですから政府もいろいろ要求することができると思うんですけれども、もうここまで来たら、疑惑の一つの焦点ですからはっきりした方がいいと思いますが。
この点は非常に不満ですけれども、次に、根來刑事局長が公明党の塩出委員に対する答弁の中で、一般論で言うと、金を貸した事実があってもよく調べるとそれが贈与に当たる場合もあると、株式の譲渡といっても客観的事実、当事者の意思を総合するとそれが贈与に当たる場合もあるかと思うというふうな答弁をされておる。それから、総理も十六日の衆議院リクルート問題調査特別委員会の答弁で、結果として未公開株の売買は現金の贈与と同じ感じがするというふうなことを認められたということが伝えられてお 政府部内もようやく、このリクルートコスモス株のばらまきというのは実質的には現金贈与と同じだという認識をだんだん持ってこられたんだと思うんですけれども、その点、総理にもう
今の答弁のとおり、実質的に現金贈与と同じである、そういうケースが多いということを政府も認められたわけです。 そうなると、国税庁当局に聞きたいんですけれども、国税関係のいわゆる課税問題が起こってこないかどうかということでございます。 土地の譲渡の場合は、個人から個人に不当に安く売ったと認定されると、その部分は贈与とみなされて贈与税が課税されますけれども、株の場合には、確実に値上がりする株を資金まで面倒を見て、そして不当に安く譲渡したとしても単なる商取引ということで、全くそういう課税関係は起こらないのかどうか。通常、個人から個人の場合は、不当に安い分については贈与税が課せられる。また、企業から個人の場合には一時所得で所得税が課せ
既に調査を始めたか、検討を始めたかどうか、その点を確認したい。
それじゃ、具体的に伺いますけれども、五十九年十二月に七十六人に譲渡されたケース、それから六十年四月に第三者割り当てをした会社から、さらにいわゆるトンネル会社五社を通じて還流再譲渡されたケース、この二つについて、一つ、申告があった場合、二つ、申告はあったが不正の申告である場合、三、申告のない場合、この三つのケースが考えられるわけですが、それぞれの時効は何年ですか。
そうすると五十九年十二月のケースは、正しい申告があったものについてはことしの三月で時効になっている、しかし、それ以外はまだ時効まである程度ゆとりがあるということで国税庁はゆっくり構えているということじゃないですか。その点はどうですか。
刑事局長にお尋ねしたいんですけれども、刑事局長は塩出委員に対する答弁の中で、場合によっては贈収賄罪のわいろの構成要件に該当したり、贈与税の課税の問題が新たに発生する可能性があるということを示唆されたと我々は受け取っておるんですけれども、そのように受けとめていいですか。その点お答え願いたい。
さっき言いましたワールドサービスからの再譲渡ですけれども、新聞報道などを整理いたしますと、リクルートが売買あっせんをしたというのではなくて、リクルートがトンネル会社に一時売却しておいた二十万株を一括して買い戻して、これを二十四人に分割して再譲渡したということになるわけですね。これはリクルートが勝手にワールドサービスと二十四人の譲り受け人との売買約定書をつくったということだと思うんです。 こういうことは、刑法上私文書偽造ということにならないかどうか、お答えを願いたい。
次に、労働大臣にお尋ねしたいんですけれども、リクルートコスモス株三千株を譲渡されていた加藤前労働事務次官、これとリクルートのいわゆる癒着という問題について、これが疑惑の焦点の一つになっているわけですけれども、五十八年、五十九年と就職情報誌トラブルが多発して、当初労働省は、出版社を届け出制としたり、報告、立ち入り検査、その他法律による規制を強化するということを検討していたという報道がありますね。しかし、業界の反対運動などがあって、規制強化の方針で進められていたこの職業安定法改正が一転して自主規制となったと、こういうことですが、この経過が極めて不明瞭、不透明なんですね。 というのは、職業安定法の改正が六十年六月で、そこで自主規制とい
五十九年四月十七日の衆議院社会労働委員会、その速記録がここにございますけれども、そこで職業安定局長であった加藤氏が、就職情報誌トラブル問題について、「今、こういう情報誌に対しまして広告掲載基準というものをしっかり自主的につくって、そしてそれを自分自身で守っていただくような指導をしておるわけでございます」というふうな答弁をいたしております。 ところが、これは毎日新聞の十二月五日付の記事ですけれども、この加藤さんの業界自主規制論というのは、まだ労働省内の結論を得ていない、つまり法的規制をやろうというふうな考え方もまだ十分あったそういう段階での突出発言、誘導発言であったというふうなことが書かれておりまして、そういうことを労働省の幹部が