了解はできませんが、質問は終わります。
了解はできませんが、質問は終わります。
きょう私は、マラッカ海峡のタンカー通航の問題に焦点をしぼりまして、政府の基本的姿勢とこの種の問題に対する政策的な態度ということに的をしぼって御質問をしたいと思うわけであります。 まず最初に、具体的な事実から確かめたいのでございますが、マラッカ海峡から二十万トン以上のタンカーの通航を沿岸三カ国が締め出すという情報が一時伝えられました。ところがその後、それは誤報であるというふうに伝えられてきた。依然警戒しながらも、早急にはそれが実施に移されることはないだろうという楽観論もある、こういうような報道が行なわれているのですが、日本の政府として現在的確にキャッチしている情報において、その模様はどうなっておりますか。中身について、端的にお伺い
そういうお話を聞きますと、これは前提があるわけでありまして、御承知のようにいままでマラッカ海峡に対する、日本を加えた四カ国政府の共同調査が行なわれてきたわけでありまして、本年の一月五日でその共同調査の結果の報告書が出ているわけであります。その報告の内容によりますと、いままで考えられておったよりも、マラッカ海峡の大型船舶航行というものについては非常に制約がある。たとえば、対象船舶が二十万トンタンカー、喫水十九メートル、可航水深二十三メートルとして考えますと、御承知のようにフィリップチャンネルの可航幅はわずか八百メートルしかない。さらに、このフィリップチャンネルに至る東航水路の可航幅も千八百メートル。これは従来におきましては、約二マイル
そういう官僚的な、調査の結果を待ちまして慎重にというようなことを聞いているわけじゃないのですよ。 運輸大臣にお伺いしたいのですが、何でもないときに、事が何にも起きてないときにロンボク海峡を開放するということをインドネシア政府がきめたというなら、これはいままで問題のあったところにけっこうなことではないかということになるのですけれども、いま言ったような、マラッカ海峡について、なお調査は続いておるけれども、従来考えておった以上に大型タンカーの通航にとっては安全のアローアンスが非常に狭いということがわかってきておる。同時に、これはあとから質問をすることなんですけれども、最近、公海自由の原則に対する各国主権による制約というものがたいへん拡
どうも私の申し上げていることを正確に御理解を願っていないようなんです。それは外務省が専門の所管だ、そのとおりだと思うのです。しかし、ある日こつ然とマラッカ海峡から締め出されたという場合に、まさか海上自衛隊の護衛で武力突破するというわけにはいかないわけですから、そうなるとやはりロンボク海峡からマカッサル海峡を通っていかなければならぬ。これはいろいろな試算の方法がありますが、一つの試算によれば、それによって大体往復で四日程度は航海日数が延びる。船会社にいたしますと、大体それだけで何百万円−四百万円、五百万円という損失になるわけです。いまドル・ショックでダメージを受けておる船会社としては、なかなかそうはいかない。これを石油に転嫁をすれば、
この問題は、与党とか野党とかという問題じゃないと思うのです。やはり真剣にみんなで考えていかなければいけない問題だと思うのです。対策といいましても、通してほしい通してほしいだけではだめなんです。われわれがあそこを依然使わしてもらいたいと思えば、どうすれば沿岸三国との間に協調を保って、日本船舶を安全に支障なく通すことができるか、政策論を考えなければいけないと思うのです。この政策論については、私は三つほどの背景があると思うのです。 その一つは、先ほど言いましたように、やはり開発途上国というものの先進海運国に対する反感、反発、こういうものが最近あらゆる面で非常に強まってきている。そして特にそういう主権を示すという点については、強い意欲を
条約局長、いかがですか。
この問題についていまのお答えがあったのですが、国際的な態勢が向いていく、合意が得られそうだからそうしようじゃなくて、日本としては、十二海里なら十二海里でいいですから、領海十二海里を認めるんだという線を打ち出せということを言っているのですよ。いまここで答えにくいでしょうけれども、それが自主的な立場ではないか。そして、領海十二海里ということを打ち出せば、マラッカ海峡については沿岸国がそれぞれ領海の範囲に含んでくる、こうなるわけですから、国際水路として自由かってになかなか通りにくいという問題が出てくる。しかしそれは領海として認めるけれども、重要な水路については国際協調で、話し合いでいきましょう。同時に開発途上国がその航路の安全を確保するた
運輸大臣、いま政府は対策を立てていない段階ですから、確答は得られませんけれども、私の意見につきましても基本的に同感の意を表されて、前向きで検討される、こういうことでございますから、ぜひそういうふうにやっていただきたいと思うのです。 そこで条約局長にお伺いしたいのです。新聞報道は一部誤って伝えられている、こういうことでございますけれども、領海の問題についての海洋法会議でそういうふうになるならば同調したいというような、非自主的な態度ではなくて、わが国が率先して海洋法会議において、領海問題あるいは専管水域の問題、大陸だなの問題はまたいろいろ問題はありますけれども、そういう点については海洋国家として日本の自主的な積極的な意見を持ち出して
これは、時間が来ましたので最後にいたしますが、その考え方がいかぬと言っているのですよ。外務大臣がおられないからいたし方がありませんけれども、日本は公海自由の原則だ原則だと言っているけれども、現実に各国がかってに領海をきめて、日本が侵せられないじゃないですか。魚をとりに行くにしても航海をするにしても、その国々がきめたことをいやおうなしに尊重せざるを得ない状況になっているじゃないですか。沿岸二百海里なんというものすごい国まである、南米あたり。これはまあ非常識にしても、現実に、現在の国際関係においては、公海自由の原則というのは崩壊している。そうなんですよ、実際に。もしそうでないなら、沿岸の三海里近くまで行って、どんどん漁船がとりに行ってご
最後に一言。とにかく、そういう、あまり慎重にとかゆっくりということでなしに、やはり世界は動いているのですから、発想を早く転換して、打つ手は大胆に打っていく。そして国際会議でうまくいかなくても、日本は必要な関係国とはうまくいくということを考えるべきだ。そうせぬと、海運国としての日本というものはいつも後手に回る危険性がこれからある。こういうことを言っているわけであります。それは先ほど御承知願いましたので、ひとつ積極的な対策を特に要望いたしまして、私の質問を終わりたい、こういうふうに思います。
関連して、さっきの発言にちょっと重大な問題を一つ言っているのです。その前のことで、いいですか。
日本が一方的にきめるわけにはいかないとあなた言っているのだと言ったでしょう。ぼくは一方的にきめろなんて一言も言っていないのですよ。日本が方針をきめなさいそして関係各国と調整をしていきなさい。それを、国際会議できまったら、大勢がそうなら従いましょうというようなことじゃなしに、まず日本が方針を打ち出せと言っているのですよ。あなた、そこのところをぼくのことばを取り違えて言っているわけでしょう。それはひとつ直しておいてください。
私が本員質問をしたい要点は三つあります。第一は、国民の祝日と関連する休日の問題であり、第二は、公務員の週休二日制の実施に関してであります。第三点としては、最近 マスコミ上においてもたいへん大きく扱われておりますが、行政監理委員会の委員の任命に関連をいたしまして、行政管理に対する政府の基本的な姿勢等をただしたい、このように考えているわけであります。 まず最初に総務長官にお伺いをいたしたいと思いますが、国民の祝日については前の予算委員会でも質問をいたしたわけであります。ところで、労働基準法による休日というのは、私が申し上げるまでもなく、雇い主から解放される休日として、その休みは、ほかのアルバイトに使おうが、自分のレジャーに使おう
この、職域からあるいは職場から解放されるという場合には、雇用関係を結んでいる場合には、もちろん法的には基準法があります。また、公務員についてもそれぞれの規則等があるわけですし、労働協約も結んでいる。労働組合がないところでも、就業規則等できめている。そういう点ではっきりするわけですが、これは国民の祝日に関する法律なのでありまして、その中に「「国民の祝日」は、休日とする。」と、こう書いてあるのですけれども、どうも私の調べた範囲では、ほかに休日という概念はないようなのであります。ただ関連がありますのは、政府職員の勤務時間に関する総理府令の中で、その第一項に、「政府職員の勤務時間は、休日を除き次の通りとし、日曜日は勤務を要しない日とする。」
重ねてお伺いしますが、そうしますと、この日は、一般的な概念として、仕事をしない日である、それは雇用関係があるなしにかかわらず、国民全般について仕事をしない日である、そういうふうに解釈をされる。もちろん、公共関係で二十四時間停廃を許さないような仕事がありますから、これは別としまして、一般的には、仕事をしない日、そういうふうに規定づけられていると確認してよろしゅうございますか。
その解釈が正しいとかりにいたしますなら、この国民の祝日に関する法律については、強制規定は含んでおりませんし、別に罰則もございませんから、政府関係とか、そういうところは別といたしまして、そういう意味で、この日に仕事をしても、別段法律的に罰せられるとか、けしからぬということにはならないけれども、たてまえとしては、一般的に休む日である、そしてその前提は、国民が一般的に祝ったり記念をしたり、感謝をしたりする日なんだ、こういうことになると思うのです。 そこを前提にしてお伺いをいたしたいのでありますけれども、いまの国民の祝日というのは幾つかきめられているわけであります。しかし、わが国は、御承知のように、口を開けば、よく四面海の国であるという
長官としてのいろいろな御配慮はわかるわけなんですが、その前提として、先ほどのような国民の祝日に関する休日というのはどういう意味か、こういうことを確かめたわけなんです。 ともすれば、中小企業あるいは経営者サイドから、休日をふやすことは困る、こういう声があるわけなんです。しかし、諸外国の場合には、日曜日というものも、宗教的な慣習として出発して社会的に定着をしている。あるいは東南アジアの国国においても、回教、ヒンズー教等においても、あるいは金曜日であるとか、そういうような宗教的な慣習において、その日は仕事をしてはならない日である、仕事をするということはむしろ戒律に反する、休まなくてはならない、こういう定着した考え方があるわけですけれど
それでは、国民の祝日に関します点については以上で質問を終わりまして、公務員の週休二日制のほうに質問を移したいと思います。 まず、公務員の週休二日制につきまして、きょうの新聞の報道によりますと、これは労働省が音頭をとってお役人の週休二日の検討を始める、そしてそのことについては自治省、人事院、総理府などと連絡して、月末には第一回の連絡会議を開くことになったと、これは労働省筋のニュースとして出ております。それに、これは新聞のつけた見出しだと思うのですけれども、「民間より早からずおそからず」こういうタイトルがついておるわけなんです。これは新聞用語で、まさか発表でそう言ったわけではないと思うのですが、総理府、人事院等含めまして今月末に公務
確かに長官のお気持ちとして、公務員が先に休むとは何事であるか、先憂後楽であれ、これはまことにもっともだと思うわけです。しかし、いままでの経緯を見ますと、決してそうはなっておらぬわけでありまして、公務員の働きぶりがよくないというように国民の評判が悪いのは、休日が多いか少ないかじゃないのですよ。民間企業の就業条件と比べて、勤務時間にあまりにもルーズである、そういうところが問題にされている。さらに、非常に忙しくてきりきり舞いをしているパートがあると思えば、ほんとうは八時半から勤務しなければならないのに、九時半くらいに来て、まずお茶をゆっくり飲んで、新聞を広げて、そして十一時半くらいになると昼めしに出て行くという、えらいのんびりしている面も