一つもはっきりしないわけですが、これは運輸大臣にお伺いしたいと思います。 先ほど設けられた機関は、問題がありますが、運輸大臣の責任において諮問機関としてつくられたそれなりの努力は評価いたしたいと思いますが、法律に基づく海難の事故探究の機関としては、海難審判庁が権威ある機関として確立されておる。ところが従来の実績を見ておりますと、海難審判庁は、船員の過失を責めるに急であって、船員を懲戒するということに対してはたいへん熱心にやっておられるけれども、それ以外の原因に基づく海難の探求についていろいろな調査をし、勧告をし、具体的に実績を残したという事例はほとんど聞かないわけであります。現に「ぼりぱあ丸」「かりふおるにあ丸」こういう事故がど
