ちょっと待ってよ。要求を全面的に受け入れる前に、どういう努力をしたかって聞いているんで、それはもうダッカを飛んでからの話じゃないの。
ちょっと待ってよ。要求を全面的に受け入れる前に、どういう努力をしたかって聞いているんで、それはもうダッカを飛んでからの話じゃないの。
質問をよく聞いておいてくださいよ。そういうとんちんかんなことを答えるから、対策もおかしくなってくるとぼくは思うんですよ。 犯人側の要求を全面的に受け入れるという意思決定をする前に、どんな外交努力を払ったのかということを第一問として聞いたんだから、外務大臣、答えてください。
そう。
そうしますと、犯人の要求に基づいて、日本で獄中にある殺人犯を含む凶悪犯人を釈放する、六百万ドルの身のしろ金を払うと、向こう側の言いなりにその点については応ずるということを決定しましたね。それはダッカ空港にハイジャック機に飛び込まれたバングラデシュ政府との話し合いの結果やったんではなくて、日本政府の自発的な意思決定としてそれが行われたと、こういうふうに受け取っていいですね。
そういたしますと、時間的関係で追っていった場合に、九月二十八日、そういう犯人側の要求が宣言されたのが午後の六時二十分ごろ、で二十九日の朝の四時過ぎには身のしろ金を払うということを政府が声明をした。そうして午前八時四十五分ごろには園田官房長官が身のしろ金の支払いと九人の釈放を受け入れるという方針を発表した。そしてこの点は、私の方の得た情報によれば、ダッカの日本大使館から、二十九日の午後一時半ごろ、犯人は五人、いずれも男、うち四人は日本人、武器はピストル、手投げ弾、操縦席には爆破物と、こういう知らせが入ったと言っているんですが、犯人がどんなグループなのかがわからぬうちに、犯人の要求に応ずることを政府はさっさと決めたという形になりますね。
そうすると、二十九日の朝、犯人の要求に応ずるということを意思決定したというときには、犯人のグループがどういう連中であり、何を意図しているということも政府は把握した上で、決めたというふうに解釈していいんですか。
そうすると、時間的に二十九日の午前四時には身のしろ金を払うことはもうすでに決めて、応じかけているわけですが、午後の一時半ごろになって、日本大使館から犯人がこうだということを知らしてきたということになると、現地の大使館はそういうことは全然つかんでいなくて、いわばけんか過ぎての棒ちぎれじゃないけれども、六日のアヤメみたいなものですな。何しておったんでしょう。
いや、そんなことを聞いているんじゃないんだ。
そうすると、外務省の出先機関である日本大使館から犯人像というものの、直接大使館が当たっておったかどうかは別ですよ、確認の知らせが外務省に届く前に、日本政府は犯人の要求に応ずる意思決定をすでにやっておったという形になりますね、そうならざるを得ませんね。
その点は重大な疑問が残っておるので後に残しておきたいと思います。 外務大臣にお尋ねしますけれども、閣僚の一員として、犯人の要求に応ずることを決められたお一人なんです。ああいう形で、あすこで犯人の要求に応ずるということをいち早く決めるという措置をとる以外に方法がなかったのか、どういうような措置を政府としてとるべきかということを真剣に突き詰めた上、最終結論として犯人の要求に応ずるということに立ち至ったのか、そういう意思決定をする前に、一体どんなものを検討して、その可能性あるいは不可能かどうかというような問題、いろんな問題を苦悩の末検討したんだと思うんですが、どういうことを検討したんでしょうか。 実は、問題はそこにあるんですよ、一
本会議でも総理は答弁になっておりまして、外務大臣はやはり当面のハイジャックに対する国際関係の責任者ですが、どうもいまの答弁では余りよく御存じないようなことなんですが、いまここに総理がおりませんが、いままで総理がいろいろ言ってきたことを聞いておりますと、人命尊重か超法規的措置かという二者択一の命題を立てているんですね。つまり人命は地球より重い、百数十人の人質の人命をどうしても救わなくてはならぬ、そこでやむを得ず断腸の思いで犯人側の要求に応ずる決意をした、まあいわばこういう答弁をしている。私も直接聞いているわけですから間違いないと思うんです。 ぼくは、この百何十人の人質の命がなくなってもいいのか、殺されてもいいのかということを問われ
ぼくは、人が助かっちゃったから、事件が済んで政府の態度を批判をするなんていうけちな考えで聞いているんじゃないんですよ。さっきからの質問でわかるように、外務大臣、あなたもいま一つうそを言われた。バングラデシュの現地の交渉に当たっている司令官からの強い要請に基づいて苦悶の末決めたと言う。先ほどのやりとりを皆さん聞いて知っているんです、それより先に自主的に決めているわけですよ、時間的な経過がはっきり証明しているんですよ。粘りに粘って、あるいはバングラデシュ政府とも交渉に交渉をやり、日本政府としてもこういう手も考える、ああいう手も考える、何とかしてこのハイジャック犯を野放しにしたくないんだということでがんばって、しかし、もう現地の事情いかん
あらゆる努力をしたいということはそれはもう結構で、やってもらわなくちゃいかぬわけです。 しかし、先ほど来言っているように、日本の政府があの事件が起きてから交渉したことは、ともかくハイジャック犯が乗っ取った飛行機を受け入れてくれ、犯人も受け入れてくれ、身のしろ金もつけて、そして日本国内からも釈放したハイジャック犯以外のこちらにおったテロリストも含めて受け入れてくれということを交渉したわけでしょう。つまり、そういう凶悪犯を無事に受け入れてもらいたいと。もちろんそれは人質の人命を助けるという目的があることは当然ですよ、そういうことをやったわけですね。そうして、これからあらゆる努力をして、国際協力でこういう事件が再発しないようにしたいと
私は、きょうの質問の中で、ハイジャック防止という立場から、航空機に警乗する公安官制度、あるいは警察におけるそういうようなシステムというものについてもお伺いしたいと実は思っておったわけです。しかし、もう時間も余り残っておりません。別の機会にこれは譲りたいと考えておるんですが、いま政府から発表をされているいろんな方針ですね、それからわれわれもいろいろ検討して、来週中には私たちの党としても総合的な対策の要綱は決めたいと考えているわけですが、これは日本の航空機と日本の主権の及ぶ範囲において再発を防止するという範囲の対策ないしは措置がもっぱらなんですね。 国際的な協力という形になると、そういうもうハイジャック犯人なんかはどこも受け入れない
終わります。
私は、民社党を代表して、第一に総合経済政策のうち不況と雇用対策、第二に対外収支の調整対策、第三には税制の改正と財政政策、そして第四に石油政策と原子力エネルギーの利用の四つに焦点をしぼって質問をいたします。 〔議長退席、副議長着席〕 質問を特にこの四点にしぼったゆえんは、与えられた時間の関係もありますが、今日、国民の大多数が重大な関心を寄せ、本臨時国会に期待している中心的な課題が、申すまでもなく、打ち続く不況と雇用不安から脱出する方策いかんであり、ここに取り上げる問題は、そのことと相互に深く関連し、さらには、わが国民生活と日本の将来の安危にも深くかかわる性質のものと考えるからであります。福田総理よりの率直、明確な御答弁とと
私は、民社党を代表し、ただいま議題に供されております日ソ漁業暫定協定並びに関連する若干の問題について福田総理及び関係閣僚に質問をいたします。 質問に先立ち、鈴木農林大臣初め交渉団各位が困難かつ長期にわたる交渉に取り組み、並み並みならぬ努力を払われたことに対し、深く敬意を表したいと存じます。(拍手) しかし、交渉の前後、今日に至る経緯を見ますと、われわれの抱いていた懸念がかえって深まった感じを、率直に言って、否めません。 さて、質問の第一は、いわゆる北方領土に関するわが国の領土権と本協定との関係についてであります。この点については、本院においてもすでに同僚議員各位から重ねて質問されているところであります。にもかかわらず、な
海上衝突予防法案の改正につきましては、すでに衆議院、参議院、またそれぞれの外務委員会等で審議をされてまいりました。本院におきましても、外務委員会で条約と国内法に関する原則的な問題については質問をいたしました。外務大臣並びにそれぞれの方から御答弁をいただいているわけであります。したがって、すでに議論したことはできるだけ重複を避けますが、いままでの質疑応答の中で問題となったことを踏まえながら、具体的にいろいろお聞きをいたしたいと考えておるわけであります。 また、時間を節約する関係もありまして、質問のへーハーはあらかじめ要点別に整理をして出しておりますので、できるだけ的確にお答え願いたい。このことをまず最初に要望いたしまして、いろいろ
何か国内法で罰則に類するものは後に持っていくというようないま説明もあったんですけれども、これまでの質疑でも私が申し上げたように、また政府側も認めているように、これは一般の法律とは違うわけです。衝突を回避するための船舶の運航に関しまして、国際的な共通の基準を決めるということなんです。 しかも、ハートAのルール2というのが大変重要視されてこれが前に出てきた。これは罰則に関係するという性質のものではないわけなんですね。で、条約の二条「責任」の(a)項においても決めているように、「この規則のいかなる規定も、この規則を遵守することを怠ること又は船員の常務として必要とされる注意若しくは」云々と、そういうことを怠ったことによって生じた結果に対
国内法の整理ということを優先したようですけれども、国際法にできるだけ忠実にやるという点は、このまず出発点において、法の組み立て方においておかしなことになっていると、その印象はぬぐえないと思います。 さらに、第二条の「責任」の条文は、船の運航者がだれでも見ればよくわかるように、(a)項の方は、これはこの法律を守ることに対しての原則を決めている。(b)項の方は、特殊な場合において、この規則によらなくても衝突回避のために臨機の措置をとるべしということを定めている。そういう配列になっているのですね。それをさらに後へ持っていったばかりではなく、条約の第二条「責任」の(a)と(b)をひっくり返して、特殊な場合における例外措置をとるべしという