それが全く法文をいじくっている法律屋的な感覚で、船の運航の基準のルールを決めていくという感覚で見るとおかしいんですよ。まず、この法律をきちんと守りなさい、守らないことについての責任は免除されませんよと、こういうことを言っておいて、しかし、特殊な危険が生じたという場合には臨機の処置をとることができるんですと、こういうことが法案全体にかかっている。単に航法だけではありませんよ。信号その他についてもこれはかかってくるんです、条約二条の(b)というのは。たとえば停電をした、ランプをつける、破壊をされた、燈火、信号をどうするかと、こういう場合だってあるわけですね。私自身だってそういう経験をしているわけです。 ですから、いままでのいろんな経
