われわれが条約の原文を見ますと、たとえばレーダープロッティングの場合に、プロッティング・シートにプロッティングする場合もある。しかし、御承知のように、レフレクション・プロット、つまり直接やっていく場合もありますね。そういうような場合にはやっぱり同様の、つまりプロッティング・シートに一々プロットしなくても同様の効果を持つものと、そういうことを意識してこれは決めているんではないかというふうな受け取り方をしたんですが、これは立法の趣旨において省いたけれども、そういうようなことについての認識は変わりございませんか。
