終わります。
終わります。
最初に、執行経費に関する問題でお伺いしたいと思うんですが、御承知のように、最高裁の判決でいわゆるプラカード型のポスター、足のついたポスターを公道上に掲示することは公選法違反である、こういうことが決められたわけですね。そこで、非常に問題になりますのは、ことしの七月に予定されている参議院選挙で、地方区の場合には衆議院同様、掲示板が設けられるわけです。全国区は候補者も多いし、全国的な地域にわたりますから掲示板が設けられない。一方、全国区のポスターというのは数が限定をされておりますから、これを全国にばらまくということになると大変であります。ある程度地域をしぼってやっておっても、掲示のしっ放しではなく、選挙の本番で使われるポスターはしばしば移
確かにそのとおりになると思うんです。で、そうしますと、十万枚のポスターを処理しようと思いますと、まあ一軒の家に二枚張ることもありますけどね、一枚ずっとすると、個人の家とか、個人の会社の施設とか、そういうところに頼んで全部掲示しなくちゃいけないわけですね。十万軒を訪ねなくちゃいけないわけです。一回ずつ移動するということになりますと、二十万軒を訪ねて、お宅にこれを掲示さしていただけますか、よろしゅうございますかということを頼み込み、許可を得なければ、勝手にやればトラブルが起きますし、私ども実際に党の関係その他でやっておって、経験からいけばなかなかむずかしいです。熱心な支持者とかまあどうでもいいですから張ってくださいとかというところは別と
自治大臣、その点。
ぜひそういうふうにしていただきたいと思いますが、もう一つは、考え方によって、公共の建物をポスターの掲示に提供するというやり方もあると思うんです。従来の全国区の実態を見ますと、それぞれの候補者によって異なりますけれども、全部のポスターを民間の個人のところに掲示したというようなのは非常に少ないわけでして、おおむね公道上に掲示されているというのが非常に多いわけですね。ですから逆に、民間のところに行って頼みなさいと、それはそれとして、いま自治大臣の御答弁いただきましたようにやっていただくけれども、逆に、見やすいところで、公共の建物で道路に沿ってへいがあるとか、そういうところについては、むちゃくちゃにやってはいけないけれども、全国区の候補者の
これはまあ、選挙部は自治省の管下なんでございますが、公営住宅などもむしろ断るところの方がはるかに多いんです。許可を得や場合にはと言いますけれども、よろしいと言うところの方が少なくて、だめだというところの方がはるかに多い。その中に居住者がおるというような場合にも、地方議会の選挙なんかのときには、ある程度それぞれの個人の家に張らせますけれども、施設そのものにはぐあいが悪いところが多いわけですね。しかし、地方自治体の公共的に管理している施設その他がありますね。市役所に持ってきて張れというのはぐあい悪いけれども、たとえばグラウンドがあるとか、あるいは公園があるとか、そういうところのへいについてはそれを貼付してもよろしいというような形をむしろ
参議院選挙が差し迫っておりますので、まあ今度の選挙には間に合わないにいたしましても、やはり将来の選挙の自由と公正な選挙運動、あるいは有権者に対する趣旨徹底というような面で、このポスターの活用という点については検討すべき余地が多いと思いますので、間に合うことはやっていただく、間に合わない部分については引き続き御検討を願うということをお願いをしておきたいと思います。 第二の点は、これはもう前々から私は国会で再々取り上げて、選挙部の方では十分御承知のことですが、船員の不在者投票についてであります。不在者投票制度を改正するという問題については、きょうは時間の関係もございますし、これには触れることは避けたいと思いますが、現在の制度でも不在
これ、なかなか現住所におらず、移動している船員が対象ですから大変むずかしいだろうということは私どももわかるわけです。しかし、やはり国民の権利の行使でありますから、ぜひ徹底してやっていただきたい。 そこで、都道府県段階の選管の委員長ないし選管に周知徹底いたしましても問題なのは末端なんです。そういう指定港ないしは船舶と接触するところまでなかなか徹底してない面がありますので、これを徹底するようにやっていただきたい。事前のPRだけではなくて、選挙が始まってからも短波放送、それから最近ではかなり船でもテレビが備えつけられて見ておりますから、特に船員の不在者投票制度については、こういう形で投票ができるんですよということを呼びかけてもらうとい
最後に、これは大臣に、大変政治的な問題でございますが、ぶっつけ本番で御質問したいと思います。 この委員会にはまだ上程、趣旨説明が行われておりませんけれども、自民党から本院に公職選挙法の改正案が出されておりまして、その中で、全国区の拘束名簿式比例代表制を中身とした案が正式に出されているわけです。その案の中身がいいか悪いかということは、まだ趣旨説明も行われていないわけでありますから、ここで議論をしようとは思いませんが、最初に一つお伺いしたいのは、自治大臣も与党所属の議員の一人としてこの提案には御賛成なんでございましょうね。その点をちょっとお伺いしておきたいと思うんです。
その点はお立場をよくわかりますので、内閣の閣僚の一人としてなかなかむずかしいと、そういうことは当然あろうかと思います。したがって、それをあえて押して大臣の御答弁をいただこうとは思いません。ただ、非常にベテランの議員でいらっしゃいますし、いま自治大臣というポストにおられるわけでありますから、所感を承りたいことがあるんです。 それは、拘束名簿式の比例代表制というような選挙制度そのものにつきまして、私もこれは大変すぐれた選挙制度の一つであるということを認めるにやぶさかではないわけであります。しかし、わが国の国会の仕組みを見ますと、衆議院が第一院でありまして、内閣総理大臣の指名につきましても、参議院と議決が異なるときには、両院協議会の議
まず参議院の全国区からやろうという……
時間も参りましたから、この問題は宿題としてひとつ出しておきまして、ここに並ぶ与党の議員の皆さんにも篤と御検討願いたい点でございますので、その点を申し上げまして質問を終わりたいと思います。
きょうは、時間の関係もございますから、二つの問題でお伺いをしたいと思うんですが、一つは、いま深刻な不況にさらされている造船関係の対策、とりわけ雇用対策についてであります。 最初に行管庁の方にお伺いしたいんですけれども、行管庁が所管をしている日本標準産業分類というのがございますけれども、この目的は、われわれの承知するところ統計調査、そういうことに資するためにこれをつくっているというふうに理解をしているわけですが、それでよろしゅうございますか。
なお、最近では非常に各産業界の状況というものも複雑多岐にわたっておりますし、いろんな施策について行政がタッチすることがふえているわけです。その場合に、おおむねそういう施策について産業別、業種別にやるという場合に、これは法律で強制されているわけではありませんが、日本標準産業分類によると、これが一般的にいままでのやり方になっているというふうにわれわれ聞いているんですが、そうですか。
じゃ、労働省——いないのか、あらかじめ言ってあったんだけれど、ちゃんと。 それでは時間の関係がありますから、じゃ、後であれしますけれども、いま行管庁によると、それは統計調査に利用されるために決めたんで、そういうような諸種の行政施策については関知するところじゃないと、こう言うのですけれども、実際にこれは運輸省もここにおられるわけですが、おおむね今日までこれに従ってきておりますし、たとえば雇用対策の関係で、雇用保険の雇用調整給付金を支給するという指定業種の場合なんかもこれによっているというのが実例じゃないんですか。それは行政管理庁あずかり知らぬことですか。
それじゃ、この問題はそうだということにしておいて、当然これが統計調査に利用されているわけですから、これは運輸省、あるいは労働省、あるいは行管、どちらにお伺いすることになるか、政府の責任で答弁していただきたいと思うんですが、いま、先ほど申し上げましたように、造船関係は大変深刻な状況に置かれております。ただ、漁業関係等は、出漁ができなくなると途端にそこに問題が起こりますから非常に目につくわけですけれども一造船関係はいわば肺結核のようなもので、じわじわじわじわ浸透してきている。現在のところはまだ手持ち工事量がありますから仕事をやっているようですが、これも年とともだんだんひどくなっていくことは御承知のとおりだと思うんです。 しかも、造船
私どもが承知している状況から見ると大分数字が少ないように思うんですけれども、間違いありませんか。
私が伺ったのは昨年一年間で、すでに五十一年の六月にはかなり深刻な状況に進んでいる部面もあったわけですね。ですから、半年間ではそれだけであると。去年一年間で大体どれぐらいになると思いますか。
まあ余りはっきりしない答弁なんですが、いまここのところで数字がいいとか悪いとか追及しても仕方ないんですけれども、現に、ある地域ですと、下請関連含めますと、一つの地域で二千人ないし三千人に推定する者が職を失なっている。それらの諸君が通勤をしないために、これも同じく運輸省の所管ですけれども、バス会社が収入が激減をしてあっぷあっぷ言っているというような実情さえ出ているところがありますし、あるいは商店街とか、妙な話ですけれども、飲み屋街にまで影響が及んでいるというところも実際あるわけで、かなり深刻であります。同時に、いまの数字は大分少ないように思うんですけれども、そういうふうにして離職した者のその後の再就職状況というものは労働省つかんでおり
長崎だけでそういうことなんですね。あれは長崎市に、まあ佐世保もあるわけですから、五千人が造船関係の離職者で、求職で職業安定所に押しかけていると。その再就職状況はどういう状況ですか。