そんなことを聞いているのじゃないんだ。政府が決定して国会に提出した領海法案が、十二海里だけれども国際海峡に該当するところについては三海里にしておくと、まことに珍妙無類なる領海法案をわれわれは目にしたので、一体そういう例があるのかないのかということを伏線として聞いているわけですから、もっと具体的に答えてください。
そんなことを聞いているのじゃないんだ。政府が決定して国会に提出した領海法案が、十二海里だけれども国際海峡に該当するところについては三海里にしておくと、まことに珍妙無類なる領海法案をわれわれは目にしたので、一体そういう例があるのかないのかということを伏線として聞いているわけですから、もっと具体的に答えてください。
そういう抽象的な答えでは話にならぬので、ではもう具体的に後の質問の中で一つ一つただしていきたいと思うのですが、私の承知している限りでは、領海は十二海里としておきながら、国際海峡に該当する部分について三海里にしておるというような、そういう領海法を決めておる国は一つもないと考えるわけなんですが、日本だけがそういう特殊な変則領海を定めなければならなかったという理由は一体何なのか、これは外務大臣にお伺いしたい。
外務大臣、確かめますが、あなたがいま説明したところによると、はっきり言ったんですけれども、漁業面については十二海里をやりたいと、それ以外については三海里で置いておきたいと言いますね。そうすると、この領海法案の十二海里というのは何ですか、漁業専管水域か、それを聞きたい。
少し混乱しておるようなんですが、ぼくが聞いているのは、領海は当然十二海里になると、ただし、いわゆる国際海峡、ここで言っている特定海域は三海里にとどめているわけですから、そこでは三海里の外は全部公海部分になるわけだ。そういう特殊な例をとっているわけだから、その例をとらなくてはならなかった理由は何かと聞いている。それに対して、あなたは、十二海里は漁業の面から来たのであって、それ以外については三海里で置いておきたいと言うのだったら、この領海法は間違いじゃないですか、漁業専管水域法として出すべきでしょう。
外務大臣ね、あなたの言っていることはおかしいんで、領海というのは日本の領土が海の上に広がることでしょう。領海の上には当然領空もついているわけだ。一体のものとして考えなくちゃいけない。それで、外国の漁船に対して領海から締め出すというのは、領海が広がった結果生ずる事態なんです。いいですか、漁船だけを対象にするんなら、何も領海を広げないでもほかの方法だってあり得る。つまり、領海法というものの根本は、日本の領土が従来の三海里からさらに十二海里まで広がるということにある。それが特定水域だけなぜ三海里にとどめたのかと、その理由を聞きたいと、こう言っている。
統一見解が出ているのは知っていますけれども、説明になっていないから聞いているのですよ。国連の海洋法会議の結論が出るまで一それなら改めて伺いますが、国連の海洋法会議は、この領海問題、大陸だな、経済水域を含めて結論が出るという確信と見通しがあるのですか、いつごろ出ると思いますか。
もし結論が出なかったらどうしますか、海洋法会議の。
もし第六会期、第七会期、第八会期とやっていって結論が出なければ、結論が出るまでという外務大臣の説明が本当であるとすると、永久にこの変則領海のまま進むということになりますね。
事国連の海洋法会議に関する限り、外務省は一生懸命やったことは認めるけれども、見通しはもうみんな狂ってきて、だんだん追い詰められてきたというのが現実でしょう。したがって、あるいは第三次海洋法会議が結論を見ないままパアになる、こういう可能性だってないわけじゃない。ちゃんと報告の中にもそういうことが書かれている、一部には。そうなってくると、この変則のままずっといくということになる。だめだとすればいつか踏み切らなくちゃいかぬ。しかも、国連海洋法会議で問題になるのは、十二海里の領海にすることによって公海部分が残らなくなる海峡について、三海里にして公海部分を残すということを論議しているわけじゃないでしょう。そこの通過通航の方法に議論が出ておって
じゃ、日本が三海里にしておったら、世界が、鳩山さん、あなたの言うことに敬意を表して、国際海峡を三海里に凍結するという案になりそうなんですか、そんな影響力は何にもないでしょう。だれも相手にしていない。せせら笑われているのじゃないですか、こんな領海法案は何だということで。一体何をねらっているんですか。その積極的な理由と、これによって生ずるメリットを聞きたいと思う。
それなら、なぜ漁業専管水域にして、領海は三海里のままにしておかないの。すでに領海法では十二海里になっている。附則で国際海峡だけこういう形にしている。その理由とメリットを聞いているんですよ。しっかり答えてください。あなたのは全然答えになっていない、ぼくの質問に対する。
鳩山さん、あなたは個人的に尊敬しているのでこんなことは言いたくないけれども、外務大臣は務まらぬですわ。ここで国際的に問題になっているのは、公海部分を残すということじゃないんですよ。領海部分に国際海峡がなったときに、領海の通過通航の問題、あるいは領空の通過通航の問題を議論しているんじゃないですか。それなら、たとえば津軽海峡にしても、あるいは対馬の西、東にしろ、大隅にしろ、領海にしておいて当分の間自由にお通りください、どう規制するかは国連海洋法会議の結論ないしは新たな国際的な協定ができてからやりましょうと、なぜ言えないのですか。残しておくということと、領海部分の通航ということは、本質が違うのですよ。はっきり答えてください。
いろいろな約束事と言うが、それで最初に質問したんですよ、どういう特殊例があるかと。約束事を説明してください、わかるように。
困ったな、どうしようもないな……
委員長の注文もありましたので端的に聞きますが、じゃ、逆にひっくり返して、ここで言っている特定海峡を全部十二海里の領海を適用して、それで通航については自由にしなさいと。それでどういう支障が生じますか、それを聞きたい。
あのね、そんなことを聞いておらないんですよ。人の質問をよく聞いていなさいよ。日本は自由通航を主張しているとあなたさっき言ったじゃないの。それならば、国際海峡が十二海里で領海に入ったときに、特定水域については従来どおりお通りくださいと言って何のデメリットがあるのかと聞いているんだ。不都合なことは何が不都合なのかということを聞いているんですよ。端的に答えてください。答えない限りぼくは座って立たないよ、もうこの後は、
不都合なところがあるかって聞いているんです。
もうらちが明かぬので、また領海法の審議のときにこってりやらしていただきますが、それじゃ、ずばり聞きますけれども、ぼくら考える限り何の不都合もないと思う。新たな国際協定ないしは国連海洋法の決議ができるまでの間当分の間は、領海にはするけれども、単純なる通過通航については従来どおりの方法を認めますと言ったって、何の変化も起こらないんだから、いかなる不都合も生じないはずなんだ。一番すっきりしていいんですよ。しかも、こんな変則をやると、線引きができない。外務大臣は線引きができると言ったけれども、まだできないじゃないですか。二週間ぐらい前からぼくは線引きしたやつを持ってこいと言うけれども出てこない。線引きができないでおるわけでしょう。そういうや
外務大臣にお伺いしたいのですけれども、国際海峡の通過通航が問題になっているのは、従来の三海里から十二海里、それ以上に領海が延びるので、いままでの、昭和四十三年、日本で言えば条約十一号ですけれども、領海及び接続水域に関する条約というものに基づく無害通航の原則を適用したのでは不都合であろうというので通過通航について自由通航とか妨げられない通航とかいうことが問題になってきているわけだ。日本も十二海里に広げようという場合に、三海里からさらに幅を広げるわけです。新しく適用するわけ。その結果、公海とあるいは公海とをつないでいる従来公海部分であった海峡が領海に入るというところに、非核三原則であろうと、何であろうと、ぼくは非核三原則は大事だし守らな
大変重要な答弁ですから確認をいたしておきますが、非核三原則というのは日本の原則です。国際的に認められた原則ではない。いいですか。じゃ、国連の海洋法会議で十二海里というものが決まったと、全部。そして、日本もそれに従っていわゆる国際海峡も十二海里にしたと、全部日本の領海部分になったと。そのときも、非核三原則を、つまり持ち込まずというところに核搭載艦がただ通過するだけでも該当するということをあくまで堅持するんですね。