さて、そうなると、津軽海峡はソ連の原子力潜水艦の銀座通りですわな。核つき原潜が、日本の領海にはもちろん持ち込みませんと、使いませんと。それを通るといって核つき原潜が通るときに、あくまで適用するということになると、阻止しなければなりませんね。どういう対応策を考えていますか。
さて、そうなると、津軽海峡はソ連の原子力潜水艦の銀座通りですわな。核つき原潜が、日本の領海にはもちろん持ち込みませんと、使いませんと。それを通るといって核つき原潜が通るときに、あくまで適用するということになると、阻止しなければなりませんね。どういう対応策を考えていますか。
日本の外務省は大した見識で、日本の言うことはみんな世界各国が尊重すると言うんだから偉いものですよ、それはね。ぼくが聞いているのは、そういうくだらぬ抽象論やかっこうをつけるたえまえ論を聞いているのじゃない。現実に領海部分が日本の主権のもとに入る、しかし、そこには公海から公海、あるいは経済水域から言えば経済水域と公海の間を外国の艦船が通過をしなくちゃならぬということになったところに日本の原則である非核三原則というものを適用すると。——それはもう使わないということはいいですよ。ただ、それが通り抜けていくということについて、わが国是である、当然従うべきである、通るときには調べられないから私は知りませんよと、それが世界から尊敬を受ける態度だと
非核三原則をそんなにいばらなくていいですよ。それを主張したのはわれわれで、自民党の方がむしろ渋っておったというのが事実じゃないですか。ぼくらだって非核三原則を守るという考え方は持っているんですよ。ただし、国際海峡については観念が違ってくるわけでしょう。あなたの言う考え方になれば、仮に将来十二海里が全部拡張したということになれば、あなたの言うとおりだとすれば、日本海にあるソ連の核つき原潜は、対馬の西水道の韓国寄りを通るか、宗谷海峡のソ連寄りを通ることを期待をするわけで、対馬の東、あるいは津軽、あるいはそういうところは一切通らないと、いわばちょうど袋のネズミみたいなかっこうになる、それができるんですと、ソ連は十分それを尊重するんですと、
別なのは、ぼくの方が混乱しているのじゃないんで、外務大臣の方が混乱しているんだよ。そうでしょう。国際的な条約ができて自由通航になったら、じゃ核つき潜水艦は自由に通すということですか、領海になっても。それを聞きたい。
外務大臣ね、いまの答弁を総合するとこういうことになるわけだ。非核三原則はあくまでわが国の原則であって、わが国の主権のもとに入ったらこれは適用するのは当然であると、各国は尊重すべきであるという意味のことをあなたはさっき言った。今度新たに国際条約なり何なりで決まるであろうということは、領海、領空ということの原則が変わるのじゃないんです。通るということだけについて、そういうことについての合意ができるであろう、あるいはできるかもわからぬ、できないかもわからぬということなんです。そのときに、非核三原則で単なる通過通航でも持ち込みに該当するというんならば、どんなことが決まろうとも断固として阻止するということでなければ筋が通らぬじゃないですか。自
結局、まとまるかまとまらぬかわからない国連の海洋法会議に籍口して、国際海峡は三海里で置いておいて当面をごまかそうという全く不誠実ないいかげんな態度が見え見えなんですよ。だから日本はなめられてだんだん追い詰められていって、気がついたときにはがけっ縁に立っているということになるんです。毅然としなさいよ。非核三原則が日本の原則であくまでやるというなら、防衛庁長官もおりますけれども、ソ連の核つき原潜と認められるものが通ったときには、これを臨検するなり、あるいは防潜網を張って通らぬようにするとか、自衛艦が体当たりするとか、爆雷を落とすとかいう決意を持っておらなければだめだよ、それは。通すという気があるんなら、単なる通過通航は国際海峡だけについ
報ぜられるところによると、ソ連最高会議幹部会令の定めるところによるという形で漁業に関する線引きを認めるということで、北方領土に関する領土主権に関するソ連の十二海里あるいは二百海里は認めないと、こういう態度をとっているというのは、そう理解していいですか。
三月三日の鈴木農林大臣からイシコフ・ソ連漁業相に出した文書の中に、「一九七六年十二月十日付のソ連邦最高会議幹部会令の適用を受ける海洋区域における日本の漁業操業に関する協定を日本国と締結する用意がある。」と、こういう文句があるわけですね。これは確認されておるんですが、私の得た情報、これは正確かどうかわかりませんが、そのソ連の最高会議幹部会令になりますと、「規制実施水域」の中の第三項目に「ソヴィエト海峡・クナシリ海峡(根室海峡)はソ連国境」という文句が入っている。これは事実ですか事実じゃないですか。
国後海峡。
そういたしますと、根室海峡というのは、御承知のように日本の北海道と北方四島との間ですから、これはソ連国境であると、日ソの間の、ということがあなたの言うとおり事実であるとすると、この幹部会令の定めるところによって漁業協定を結ぶという形になれば、事実上根室海峡をソ連と日本との国境であるということを確認をした、北方領土に対しては日本は領土請求権を完全に放棄したということになりますね。
ソ連という国は、最高会議幹部会、閣僚会議、御承知のようにソ連共産党がすべてコントロールをしている国です。その間にあなたの言ったような言葉で差異があるということを認めて逃げることができますか。
しかし、いま、外務大臣、あなたはそういう閣僚会議の決定があることは事実であると認めたわけです。あなたは認めたわけです、こういうものがあるということを。根室海峡をもって国境とするということがあるということを認めたですね。知っているわけです。そうして、一方でそれを承知の上で漁業協定を結んでおいて、後から、それは日本が知っておってソ連の言うことを認めて線引きをしたんだから、領土問題はすでに解決済みであると言われたときに、いや、そんなことはおれは知らぬ存ぜぬと言えますか。
この閣僚会議の決定は、その中にこう書いてありますね、「幹部会令に規定されたソ連邦沿岸二百海里水域における漁業規制についての措置を来る三月一日より」云々として、その中に根室海峡は国境とすると書いてある。同じことになりゃしませんか。幹部会令というものを認めると、それに基づいてこういうふうにしたということを知らなかったというならいいけれども、あなたは知っているというのだ。これを知っておって、幹部会令という言葉で承知をしたという形になれば、もう事実上これは認めたということと全く同じではありませんか。
この問題はいま交渉中でございますから、私はこれ以上深追いはしないでおこうと思います。しかし、いま議事録に残ったあなたの発言は非常に大事ですから、国家百年の大計にかかわりがある。もしあなたの言ったことが違っておったと、事実上認めたことになったという形になれば、それは福田内閣の責任問題ですから、そのことだけを申し上げておきたいと思います。
午前中の質問で、領海の線引きとソ連の関係の問題についてお伺いをしたわけであります。この問題については、これ以上深追いをするということは、交渉の途中であるから避けるということを申し上げましたけれども、多少外務大臣の答弁も混乱をされているようでございますし、ある程度やりとりがありますから、私は問題点をごく簡潔に整理をして申し上げておきたいと思います。 それは、先ほども申し上げましたけれども、ソ連の最高会議幹部会令には、そういう領土問題について直接触れたことは書いてないわけであります。ところが、最高幹部会議の令によれば、その六項というやつですね、問題の。これはこういうことになっているんです。「ソ連邦沿岸に接続する具体的水域に応じてとら
それでは次の質問に移りたいと思います。 具体的に二百海里水域問題についてお尋ねをいたしたいと思いますが、まず最初に、わが国が実施を予定している二百海里水域の性格はどういうものであるか、この点については農林省の方でお答えを願いたいと思う。
そういたしますと、アメリカが実施した漁業保存法あるいはソ連の二百海里水域と、日本が考えていることも内容的には共通のものである、つまり漁業に関しての専管水域と、そういうふうに考えてやっているというふうに理解してよろしゅうございますか。
当然この漁業問題になってまいりますと、国連海洋法では、二百海里の経済水域という形で草案は論議されているわけですが、もう一つ漁業にも密接な関係のあるものとして、もちろんこれは海底資源にも関係がありますけれども、大陸だなの問題があるわけであります。国連の海洋法会議では、御承知のとおり大陸だなは自然延長論というのが大勢を占めているわけですが、わが国の場合には、この自然延長論になりますと、アジア大陸の自然延長した大陸だなの端っこに日本列島が並んでいるというようなかっこうになっているわけです。そういうふうなことを踏まえながら、しかも漁業専管水域であり、領海については国際海峡三海里の限定ということを政府はいま考えていると——決まったわけじゃない
そういたしますと、日本が二百海里を宣言をするということをやった場合に、太平洋岸については問題はないわけですが、オホーツク海のソ連との関係、日本海のソ連並びに韓国との関係、あるいは東海等いろいろな関係が出てくるわけでございます。そういうのが出てきた場合に、具体的に個々にお伺いするというよりも、原則的にどういう考え方で処理しようとするか、その場合、大陸だなとの関係等についても、もしお考えがあればつけ加えてお伺いをしておきたいと思います。
外務省、大陸だな。