現在において、この新しい七二年法を批准した国並びにそれらの国が保有している船舶のトン数の百グロストン以上の全船腹の船舶保有量に対するパーセンテージ、おわかりになっておったら現在においてひとつどれだけか、御報告をいただきたいと思います。
現在において、この新しい七二年法を批准した国並びにそれらの国が保有している船舶のトン数の百グロストン以上の全船腹の船舶保有量に対するパーセンテージ、おわかりになっておったら現在においてひとつどれだけか、御報告をいただきたいと思います。
いま御説明がございましたけれども、この法律ができたときには五十一年の一月施行ということが一応の目途として考えられておったことは御承知のとおりであります。しかし、その後、批准国の数がふえないということで足踏みをいたしておりましたけれども、このルールによれば十五カ国以上、それから百グロストン以上の世界の船腹量に対する保有量が六五%を超えたときにこの法律は発効するわけでありますから、来年にはもう具体的に発効するわけです。しかも七二年にこの規則案ができてからすでに今日まで足かけ四年という長年月を要しているわけです。いまごろ水産庁と調整をするなんというのはスローモーションもいいところでございまして、これはもう現場の船員や運航者にとっては、はな
水産庁は来てますか。——そうすると、いまの海上保安庁長官の御答弁によりますと、何か水産庁が沿岸漁業を盾にとって国際規則の条約に基づいて衝突予防法を改正する、海上交通安全法を改正する足を引っ張っているような印象に聞こえたんですが、そうなんですか。
まるで井戸の中のカワズみたいな答弁で、そういうことでは困るわけでしょう。これはもう七二年にすでにこの法律の草案できているわけです。しかも、これできたときに、御承知と思いますが、もしこの新しいルールを一九七三年の十二月三十一日——四十八年の十二月三十一日までに文書を寄託できない国は、手続ができる予定とされる期日を条約発行日以前にIMCO事務局長に届け出ろとまで言われているので、非常に国際的に急がれておるわけでしょう。そしてこれは、私の手元にもここに翻訳文ありますけれども、民間ではもう仮訳文は七三年からこれずっと出ておって、われわれはこれを全部読んでいるわけです。 そこで、ちょっと技術的なことでお伺いしたいと思いますが、決定版のこれ
冗談じゃないですよ。もう七二年からいままで。七六年でしょう。で、これはわれわれは研究する必要があるからいろいろな機関で仮訳文をつくり、突き合わしているけれども、従来の規則との関係でなかなかどう解釈をしたらいいか、むずかしい用語の問題もある、それをこれから外務省にその翻訳の決定版をお願いしようと、これからゆるりと調整しようと。これはぼくは、海の国日本としてまことにお粗末きわまることで、そういうような国際的な動きというものに対してまことに鈍感にすぎないか。実は海洋法との関係における諸問題なんかについてもやはりそういう国際問題に対する国内の鈍感さといいますか、鋭敏な反応を示さない、あるいはもう中だけを見ておって、外のことについては十分考え
翻訳だけではなしに、これは国内的に確かに沿岸漁業との調整というのはいろいろ問題があると思うんですよ。それは私わからぬわけじゃないんです、海の実情を知っていますから。これは国際的なシーゴーイングの船に対して適用されるわけですから。国内のそういう事情にかまけておって日本がこれを批准してない、そして、国際的なルールと違った、規則と違った日本がルール、法律をもってやっている、何か事故を起こしたり、混乱起こした、責任問われるのは全部現場の船員でしょう。はなはだ迷惑千万な話なんです。世界の海を航行しているわけですから。国内の調整は国内の調整ですけれども、国際海上衝突予防規則に対するやっぱり海上衝突予防法の改正というものは急ぐ。同時に、それと根本
それでは、先ほど造船問題もちょっと出ておりましたけれども、私は限られた時間の中で多くの問題を取り上げても非常に無理があると思います。現在の造船業の実態というものを見ると、操業度がだんだん落ちていく、大変厳しい状況にあるということはわかります。しかし大手の方では、造船部門のほかに陸上機械部門をかなり持っているわけですから、造船の従業員がある程度減っても、そちらの方に配置転換というような形で大手造船はやっておりますから、それが直ちに雇用不安には結びつかない。しかし、造船の専業あるいは下請と、こういう関係ではなかなか深刻な問題であるわけです。この点について私の党では、当面の造船政策を単なる不況対策という観点から取り上げるのではなくて、将来
反対の急先鋒じゃないというだけではなくてね、むしろ積極的な推進者になるべきだと。というのは、SBTは海洋汚染防止だけではなくて、それが即安全性の向上にもプラスするわけなんですから、それをぜひ考えるべきじゃないか。しかも、一九七五年以降の新造タンカーに適用するなんというのは本当は余り意味ないから、みんな賛成しているわけでしょう。これだけのタンカー不況で、もうタンカーの建造がばったりストップして、それが造船不況になっているわけですからね。どんどんどんどん新しいタンカーができるぐらいなら、造船産業だってほくほくで困るわけはないわけですから。問題はそれまでにできたやっぱりタンカーが世界じゅう走り回っていくわけです。これは私は日本の国益の点か
そういう点で、ひとつこれは海運局長も含めて十分御検討をお願いをしたい。時間もございませんから、なぜそれが国益にプラスするかということをここでくどくど述べることは省略をしたいと思います。目先のことを考えるよりも少し長期的とは言わないけれど中期的視野で考えてやるということは、あらゆる面において私は損にはならぬのではないかと、こういうふうに考えますので、ぜひ御検討を願いたいと思います。 次に、この問題が出ましたので、特に海洋法の問題とも、海洋汚染の防止取り締まりとの関係がありますので、そちらの方に質問を移したいと思います。 で、二百海里の経済水域の問題についてはいろいろと複雑でございますし、限られたきょうの質問時間では触れるのは適
もちろん領海と経済水域というのは接続している海面上の問題ですから関係がありますよ。しかし、私が言っているのは、エコノミックゾーンというのは全く新しい概念を海洋法の中に持ち込もうとしているわけですね。そこでいろいろ問題がある、しかも、これについては内陸国、沿岸国ですね、地理的不利益国、いろんな対立もある。そういう中で日本がいろいろ苦労してきたということはわかるわけです。しかし、日本が領海を十二海里にせずに三海里のままでやっておることが、日本は良識があるなんてほめてくれる国一つもないわけでしょう。取引の材料にすらならないわけでしょう。ほとんど近辺の国みんなそれでどんどんどんどんやっちゃっているわけですから、日本はそれでやられるばっかりじ
それは言葉で理屈を言えばそうかもわかりませんけれども、特に経済水域の問題については、日本の沿岸漁業というものに非常に大きな影響がありますから、いろいろ粘るということはわかるんですが、私が言っているように、その経済水域についてすらアメリカはもうすでに来年三月一日から国内法を一方的に発効させるという強引な態度をとって日本が追い込まれているというのが実態ではないですか。領海の場合については、いま御指摘になったようないろんな問題があることは私どもよく承知しているわけです。それにもかかわらず、じゃ、ソ連はどうですか、十二海里で現にやっているんじゃないですか。韓国もそうでしょう。北朝鮮だってつかまってみてよく調べて見たら十二海里の領海でやってい
終わります。
今回の特例公債の発行につきましては、それを余儀なくされた事情というものについては、賛否は別にいたしまして事実問題として認めざるを得ないと思います。この点については先ほど青木先生が指摘をされたとおりだと思うのですが、しかし、この特例公債を発行する政府の姿勢と物の考え方については私どもはとうてい同意することができないわけであります。しかし、すでに審議は大詰めに近づいているわけでありますし、また大変時間的に限られておりますから、細かい数字のやりとりをやりましても大して有益ではないと思いますので、私は主として大蔵大臣に次の三点をしぼって質問をいたしたいと思いますので、できるだけ的確にお答えを下さるようお願いをしておきたいと思うのです。
ちょっと御答弁の途中ですが、私の質問していることとちょっとお答えが違うんですよ。時間が余りありませんので、適確にお願いしたい。
先ほど省略しましたけれどもね、前提があって、三木内閣の方針として、静かな成長にもっていくと、低成長時代に経済優先よりも福祉を重視するということをおっしゃったのを受けて、しかしそうなってくると、国税収入は御承知のとおりもう法人税、所得税、酒税と、これは成長の度合いがずうっと低くなっていけば、そうそう自然増収も出て、前年度に比べてふえていくというわけにはいかない、そういう事情が一方にある。しかも建設的な事業でなくて、福祉というものは大事なことだけれども、これはいわば移転経費であると、そういうものを公債に頼っていけば自転車操業になるではありませんかということを前提にして、どうしてもその財政需要を満たすためには歳入というものがアンバランスに
大蔵大臣、残念ながらお答えにならないんですが、予測できなかったというお答えでございました。私どもは必ずしもそうは考えないわけでありますが、それは一つ置いておいて、それではそうなったということを前提にいたしまして、第二点の質問に移りたいと思うんですが、それならば、これから後についても、かつてのような超高度経済成長は認められない、そして財政需要というものは、年々一定の規模でふえていくということは避けがたい、そういう条件のもとに、これからどういう方法で財政運営をしていかれるのであろうか、特例公債が去年が補正、ことし、ことし限りではだめ、来年も再来年もと続いていけば、まさにこれは国家財政の自転車操業になる、ついには歯どめがなくなるわけです。
そのことは承知しているんですけれども、国民の負担をふやさなくてはならないだろうと。それに対する賛否の議論はきょうは横に置いておきます。仮にそうなって負担をふやさなくてはいかぬというときに、直接税と間接税の二つがあるわけですけれども、間接税に重点を置かれるかのごとくに承っているわけですが、間接税に重点を置くとすると、どの間接税に重点を置いて見直すというお考えなのか、ひとつ端的にお伺いをしたい。
私も、税調の委員も十年以上やっておりましたし、税の問題は多少勉強さしていただいたんですが、そういうあいまいなことではごまかせないと思うんですね。経済成長率がそれほど伸びないという場合に、直接税の伸びというものは余り期待できない、そうなんですね。そうすると、直接税の税率を思い切って引き上げることにするのか、それとも、それが非常にむずかしいとすれば間接税にウエートを置くのか、じゃ間接税の中で何にウエートを置くのかということでないと、財産税その他の問題もありますが、それは補完的なものであって、それでこれから需要は増大をしていくものに対応する歳入を確保しようといってもなかなかむずかしいので、大蔵大臣、腹で何をお考えになっているかということを
与えられた時間、大変限られておりまして、この問題でやりとりしておってもらちが明きませんが、ただ、一言だけ申し上げておきたいのは、景気がいいからといって自然増収がある、どんどん減税をする、不況のときに増税をするというようなことは、実は財政のあり方としては逆立ちをしているわけであります。ちょうどいまの国家財政のあり方は、宵越しの銭を持たねえという江戸っ子の浪費と同じことで、単年度でパッパッパッとやっちゃっているわけです。この点について民社党では、まず五カ年の経済計画を立てる、経済計画に基づいて財政計画を立てる、財政計画に基づいて予算を立てる、そして毎年度それを見直していく、そして調節をすべきであるという、すでに基本的な法案を提出をしてい
時間が来ましたので、簡潔に最後に御質問申し上げますが、いまの御答弁じゃ納得できないんです。で、この計画が高度経済成長期であれば何とかなるだろうという漠然とした気持ちは政府にも国民にも国会にもあったと思うんです。非常に厳しい状況になってきているから、十年後に一括してお返ししますと、借りかえはいたしませんと、そういう政府の約束をわれわれが信用して、そうですかと認めるか認めないかというためには、かくかくしかじかであるからというものがなければいかぬわけです。見通しには、いろいろ予測というものは狂うけれども、最悪の事態でも国民総生産はこれぐらいの伸びでいく、一般会計の歳出規模についてはこれぐらいの見通しである、歳入についてはこれぐらいのことを