来れば全部寄付になりますなと言うんです、いま。
来れば全部寄付になりますなと言うんです、いま。
いや、いまのイギリス労働党が日本にあったとすれば。
どうもちょっと質問の意味がよくわからぬし、混乱しておるようなんですが、これ押し問答をしておっても仕方がないんですけれども、もし、選挙部長の答弁しているようなことでありますと、「政党」とか組織というものに対する根本概念を、政治資金規正法でおかしくひん曲げるということになりかねないわけです。これはもう少し、しかとその点の解釈というものをしてもらわないと、いまの答弁のまんまで、はい、そうですか、というふうに済ますわけにはいきませんから、その点についてはひとつ注文をつけておいて、また、質問の機会にしっかりした答弁をしてもらいたい、こう思います。答弁いかんによっては、これに対しては反対をしなくてはならぬ、こういう形にもなるわけであります。
そこで一つの問題が起こるんです。これは私たち自身も経験し、また、そういうことを見てきたわけですけれども、組合員の中にはいろんな人もおるわけです。また、組合の組織の外部から、いろいろと組合の組織の中にいろんな形で介入をしようと、そういうような存在もあるわけです。たとえばチェックオフのばあいでも、こういうことが当然決まった組合費の場合でも、それは一たんは同意をしたようなかっこうをしておって、よろしかろうと思って組合が処理する。後から、あれはだまされたとか、おれの意思じゃなかったとか、こう言ってすったもんだ、すったもんだが起きるという例がまれにあるわけです。それは組合の内部の問題ですと、統制委員会とか調査委員会を開いて、その事実が反すると
そうしますと、一応これは政治資金規正法という法律ですから、法律に違反した容疑として取り調べられたり、あるいは警察権が介入をしてくると。さんざん調べた結果、結局それは意識的にひっかけたものであって、組織の方には悪意がなかったという形になればそれは無罪放免ということになるでしょうけれども、えらいややこしい問題が起こる可能性がありますね、こういう点がありますと。何か代金を支払うときに取らぬけれども、なぜ私はこのことを問題にするかと言えば、いま日本の労働組合においては、チェックオフというのが一般的な慣行として非常に広く行われているわけです。政治資金カンパだけではありません。ある場合においてはストライキをやったと、そういう場合に闘争資金につい
それでは、この点なかなか問題の多い規定だというふうに、現在の日本の労働団体の実情から見て考えるわけです。もちろん組合員の意思も確かめずに、これは政治カンパだ、選挙カンパだと言って、ばあっと言って、経営者に言って天引きするなんということは、これはもうけしからぬことで、これは許してはならぬことですけれども、やはりそういうような問題が起こり得る可能性があるという点については、重大な疑問を表せざるを得ないと思います。そのことを特に指摘をしておいて、次の質問に移りたいと思うのです。 国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律、昭和二十八年七月七日、法律第五十二号があるわけです。この第一条に、「(ここにいう会派には、政治資金規正
そうしますと、この点については問題が残ると、しかしそれは国会の問題として処理するということは、国会の法制局ないしは事務当局だろうと思うんですが、私も国会議員だけれども相談受けてないわけですけれども、それは問題になっていると。当面は政治資金規正法が改正になっても、この立法事務費の交付に関する法律では、まあ自民党とか、社会党とか、民社党とか、公明党、共産党という政党の場合には問題ありませんが、現に二院クラブという会派もあるわけです。いろいろなものができるかもわからない。当面は差し支えないが必要がある場合には処置をするということについては、話し合いが行われているということですね。
大分時間が進んでまいりまして、本来ですと、きょうの理事会で予定された日程によれば、十時半に私の質問が終わる。この後で小委員会も予定をされておる、理事会も予定をされているというわけであります。余り時間をとることは他の委員各位にも大変御迷惑をかけると思いますので、また特に質問をしたいこともございますが、自治大臣に政治資金規正法の抜本的改正ということに対する政治姿勢ということで確かめてみたいと思うのです。 で、三木総理は、政治資金は個人献金に限るのが理想であるというようなこともしばしば言われておりました。それが本当にいいか悪いかということについては、けさほど来同僚委員の質疑応答等もございました。議論のあるところだと思います。しかし、個
実は自治大臣も御記憶と思いますが、政治資金規正法の改正は三木内閣の最大の公約の一つでありまして、当初には三年とか言っていたのが、四年になり、五年になる。いま自治大臣のお答えを聞くと、要望が出てくればこだわらないかもしらぬけれども、やれるかどうかわからないという大変あいまいなお答え。当面の責任者の自治大臣がそういうことでは、自治大臣にやにやしておりますが、これは笑っておる問題では私はないと思うのです。しかし、これは三木総理に、やはり総理・総裁として、自民党の、自民党自体にかなり政治資金規正法には抵抗があるというわけですから、確かめなくちゃならぬと思います。いずれ公選法の改正、また資金規正法の改正等についても、総理の出席を求めて質問をす
大分個々の細かい問題でやりとりが行われておるわけでありますが、私は、委員会の質問が一巡方式になっておりますので、そういう選挙運動のやり方その他の個別の問題については次回に御質問をしたいと思います。今回は基本的な問題について政府の所見をただしたいと思うのです。 実は本会議で民社党を代表して公選法並びに政治資金規正法に対する質問に立ちました。私はもちろん私の主観ですが、党派にとらわれず大所高所に立って幾つかの重要な基本的問題についてただしたつもりでありました。しかし、率直に言って、三木内閣総理大臣の答弁は木で鼻をくくったようなまことに不親切きわまる答弁であった。これは議事録を調べてみてもわかると思うんです。重要な法案について政府を代
地域代表的なものとして定められたというふうにおっしゃいましたが、そうすると地域代表の数とか、その議員定数の割り当てとか、それは何に基づいて決められたわけでしょうか。
当初三百人案というものがあったんですが、二百五十人案というふうに五十人しぼられた主たる理由は何であったでしょう。
そうしますと、それは確固とした理論というものはなかったにしても、一つの感じとして、地方区は地方代表として各都道府県の人口比率というものをもとにして決める、全国区はその地方区に対して数が少ない方がいい、まあ何となくそういう感じで大まかに百名と百五十名というものが決められたと思うんですが、さて、それでは百五十名の地方区の定数を都道府県別に割り当てたときに、各都道府県の人口以外に何か特別の要素というものは勘案されたでしょうか。
基礎的に人口というものがあるというのではなくて、各都道府県別の人口以外の要素が考えられたでしょうか、現在の二、四、六、八という定数を決める場合に。人口以外のものを何か使ってその割り振りを決めただろうかと、そのことを聞いているわけです。
これは憲法上の規定から参議院議員については、六年の任期で半数ずつを三年ごとに改選するというふうに決まっているわけですから、当然最小数は二であるし、また地方区のように地域に限っていく場合には偶数でないとなかなかうまくいかないわけです。そこで二、四、六、八と、こういうふうな数字が出てきたということは、その関連によって当然考えられることですが、その数を割り当てるのは、いまのやりとりでも選挙部長自体がおっしゃっているように、私の調べた限りにおいては人口の比率以外の要素は何も使われておりません。甲案と乙案とあったわけですが、甲案というのは参議院の地方区の定数百五十、これで昭和二十一年四月二十六日の臨時国勢調査の人口を割った、そして、その百五十
しかし、甲案の基礎になった配当基数、これの、じゃ最高の数字は幾つであったと見ておられますか。
北海道は。
そういたしますと、乙案で限度を設けるという考えもあったと言いますが、最終的に決まったのは二、四、六、八という偶数でいくと、当時の東京の人口約四百十八万三千人、そこで配当基数八・五八というのが最高だったわけですか。その八で決まっている。北海道の場合にはいまおっしゃったように七・一六ですね。で、地域も広いので、これはむしろ減らすのではなくて、八に引き上げたと、こういう結果になっていると思えますね。そういたしますと、配当基数に完全に比例したわけではないが、その配慮というのは、やっぱし地域というものを基礎におきながら人口比例で決められたと、私はそれが地方区の性格であると思うんです、現在の地方区の。地域代表であるが、その地域代表の数の割り振り
そうしますと、もし仮に、現在の人口と同じ状況が、この公選法の参議院の地方区を制定した当時に、こういう人口配分にあったとするならば、当時の甲案の第一案における定数というものは、偶数でいくと東京は一六、神奈川は八、愛知も八、大阪については一〇か一二、一一・〇六ですから一二でしょうか、その辺の加減は相当数のところであるわけですけれども、少なくともそういう数字が出ておったということはお認めになるでしょうね。これは選挙部長むずかしければ自治大臣の方で政治的な判断ですからお伺いしてもいいと思うのです。
私がいまお伺いしたのは、地方区の定数がいま私が言ったとおりの数になったと思うかと聞いたのじゃないのです。地方区の定数を、決める一番基礎になった配当基数と、その配当基数をすぐ持ってきて、それに直接リンクして決めた甲案の第一案というものは、もし現在の人口と同じ状況で仮に地方区の定数が百五十二であったら、当時は七千万ですから、いまはもう一億を超えているわけですから、あるいは地方区が二百人というようなことになったかもわからないけれども、そこは抜きにして、仮定の議論ですから、仮に現在の状況であったとすれば、この配当基数とそれに基づく第一案というのは、東京の場合には一六となっておったはずである、一六が大き過ぎるから一四にしようとか、あるいは一二