いや、いい悪いとかいう価値判断は言っていない。
いや、いい悪いとかいう価値判断は言っていない。
そこで、これからはやはり価値判断その他の問題に入ってくるわけですが、これは自治大臣にお伺いしたいと思うのです。 地方区の定数是正について、人口比のアンバランスが非常にふえてきたので定数を是正しなくてはならぬ、このことは非常に長いこと議論をされてまいりました。ところが、最近の一部のマスコミの論調等を見ておりますと、これは多分政府や与党からでないとそういう意見は出ないと思うのですが、と言いますのは、野党四党が一致をいたしておりまして定数是正案というものをつくっているわけですが、何か野党が衆議院の定数がふえたことに便乗して増員を要求するのはけしからぬではないかというような議論が一部行われている。私どもはまことに不愉快に思っているわけで
それは確かに一つのお考え方だと思うんです。しかし自治大臣よく御承知のように、この参議院の公選法特別委員会では昨年の十二月に小委員会が設けられました。その小委員会の第一議題として、地方区の定数是正ということが掲げられたわけであります。それ以来ずうっと今日まで長い間審議を続けてまいりました。約半年たっているわけです。ところが、まだ肝心の政府・与党である自民党からは、地方区の定数是正に対する具体的な提案ないしは考え方というものは提示されておりません。いまこの公選法特別委員会と並行して小委員会でそれをやる。この本日の委員会の後にも小委員会を開いて自民党の考え方の中間報告をお聞きすることになっておるわけでございますが、自民党の考え方がはっきり
また、質問の機会はきょう限りではないわけでありますし、総理も出てこられるという場合に確かめたいと思うんですが、なぜ私がそういうことをお伺いしているかというと、定数問題が各国会における各党派の協議の上にのみ問題を処理されてくるという形であったとするなら、いま自治大臣の御答弁の趣旨もそれなりに首肯される面があると思うんです。しかし、この定数アンバランスの問題は、かなり前から議論になり始めてまいりましたけれども、私の記憶によれば、大きくこれが世論に取り上げられて、こういう形ではアンバランスがひどいではないかということが具体的に議論になり出したのは、四十三年の参議院選挙がそもそものきっかけであったと思うのです。その次には四十四年十二月施行の
私は、もうかねてから福田自治大臣は大変尊敬をいたしておったのですが、典型的な大臣答弁をここで伺おうとはつゆ思わなかったわけであります。しかし、きょう限りの質問時間でしたら夜中になってもとことん詰めるつもりですが、いまこの場では答えにくいとおっしゃるわけであります。しかと総理にもこのやりとりをひとつ伝えていただいて、この国会中の次の私の質問のときには、具体的なひとつ御答弁がいただけるように御用意を願いたいというふうに思うわけであります。これはやはり参議院の地方区の定数是正というのは、参議院における公選法の審議の中では一番重要な課題の一つでありますから、これはあやふやに過ごすわけにはいかないというふうに私は考えているわけであります。した
決定的な案が政府としても、与党としてもまとまっていないわけですから、決定的な案を、あるいは法案を国会に提出する予定であったものを聞かしてくれと言っているわけではないのです。ともかく総理もそういうことをおっしゃってきたし、しかも自民党内閣で、与党側の公選法の委員の方も、衆参両院を通じて、全国区と地方区というものはワンパッケージでなくちゃならぬと、こういうことを繰り返し繰り返し言われてきていることを私は耳にしているわけです。そうすると、全国区に対する改革の案がないのにワンパッケージということは、全国区のことはいつまででも引きずっておけば、地方区のもう一方の定数是正というものはそれに引きずられて一緒に心中だ、片方では、地方区の定数是正につ
それでは、引き延ばしのテクニックではないということを、私の方でこの場においては大臣の答弁を信用することにいたしまして、この比例代表制ということはおおむね考えている、その中身についてはいろいろ案があるというふうにおっしゃったわけですが、これは大臣にお伺いしたいのですけれども、私どもの理解によれば、比例代表制というのは政党本位の選挙である。つまり、それぞれの党派の得票数を基礎にして議員を配分する、方法はいろいろありますけれども、何といいますか、比例代表制という制度の趣旨はそういうものであるというふうに理解しているのですが、それは共通の御理解に立っていらっしゃるのでしょうか。
そうしますと、わが国では二院制度をとっているわけですが、自治大臣御承知のように、内閣の組織については衆議院が第一院であり、衆参両院の首班指名の結果が違えば衆議院の決定をもって決めることになっている。内閣不信任も衆議院がこれは決める、参議院には総理個人を問責するということはありましても、内閣不信任案は提出できないわけであります。法案審議については同様に行われておりますが、そういう意味で、議院内閣制というシステムをとっている日本の憲法のもとにおける議会制民主主義において、衆議院が第一院と呼ばれるゆえんであると思います。その衆議院の選挙制度は、御承知のとおり中選挙区制、三人から五人までです。党派も争いますけれども、きわめて個人的色彩の強い
選挙制度というようなものは一挙に改革はなかなかやりにくいものだ、これは理屈だけではなしにいろんな現実問題がからんでまいりますし、党利党略を抜きにしろといっても、実際的にはやっぱり党利党略という要素を完全に払拭するということはできないでしょう。やはり各党派の命運がかかっているわけですね。それを否定しているわけじゃないんです。しかし、順次改革していくにおいても、衆議院が第一院である。そして、そこを主たる基盤として議院内閣制が成立している。そういうわが国の議会制民主主義のもとにおいて、まず衆議院の選挙を政党本位の選挙に変える。それは比例代表制をとるか、小選挙区をとるか、小選挙区比例代表制をとるか、いろいろな方法があります。そういうことを議
これは三木総理に重ねてお伺いをしなくちゃいけないわけです。どうも自治大臣、肝心のところへくると、総理大臣の方にげたを預けて答弁を回避されているように思うわけですが、私が言っておるのは、比例代表制ということを一切考えてはいけないという意味で言っているんではなくて、日本のいまの政治の組み立て、そういうものから考えて、参議院としての特色のある選挙制度というのは全国区制度ではないでしょうかと。しかも、この全国区は半数改選というけれども、全国民が一票を持って投票するわけなんですね。くどいようですし、時間の関係もありますから重ねては申し上げませんが、その全国区にまず比例代表制という発想が出てきたというのは一体何なんだろうか。比例代表制というのは
大体私の質問していることについて、御答弁がいいか悪いかは別ですが、近づいてきたと思うんですが、この点についても三木総理の真意もただしてみたいと思うんですが、ただ私が申し上げたいのは、全国区制度の改革という問題については、非常に関連した問題がたくさんあると思うんです。確かに、金のかからない選挙にしようということについて私も同感です。私自身も全国区の選挙を去年やって、えらい苦労してきた一人ですから、この選挙制度というものがどんなものかということは、みずからの経験を通じてよく知っているわけですね。何とかしなくちゃいかぬ、何とかしなくちゃいけないが、そこに比例代表制というものがぱっと出てきたものですから、どうも腑に落ちない、多分に便宜主義的
ちょっと私どもの方の数字と違っているわけですが、二千人ほど食い違いがあるようですが、いずれにしても一万人に満ちません。これ、ひとつ、きちんとしたものを調べていただきたいと思うんです。そういうようなことでは困りますから、国民の権利に関することでございますから。しかし、いずれにしても一万人いないんです。 そこで、それでは、この不在者投票の対象になる指定船舶の船員ですね、総数何人おるでしょうか。これは船員局長にお答え願ってもいいと思うんです。
結局、二万人も、大臣、おる中で、私どもの方の調べたところによりますと、投票用紙を交付した件数、請求したのではなくて、交付した件数というのは七千一百九十四ということですね。約三分の一しか交付をされておりません。あとの三分の二は選挙やりたくてもやれない。そうなんですね、事実上。これは指定船舶だけなんです。それ以外にも、選挙の機会にたまたまうまく出っくわさないと全然投票ができない。商船学校の私のクラスメートで船長までやって最近定年になったという男、三十年以上船乗りしておって一度も選挙の機会に会ったことがないというのがおるわけです。それ、意識的に投票しなかったわけじゃありませんね。やろうと思ってもできなかった。こういう者もおるような実態です
気の毒な問題じゃないんです。いま私が言っているのは、これは国会議員の選挙なんです。地方議会の県会議員とか市町村会議員あるいは県知事、市町村長の選挙、これについては完全に締め出されているんです、この制度からは。たまたま船をおりて自分の居住している地域におって、そのときに選挙が行われれば投票に行けますよ。しかし、この選挙制度では参議院並びに衆議院の選挙についてはやれるんですが、いわゆる首長選挙並びに地方議会の議員の選挙については、やろうと思ってもこの制度を利用してすら選挙ができない。完全にシャットアウトされている。これは気の毒なんというような問題じゃなくて、憲法によって保障された国民の基本的な権利というものに対して重大な制約を受けている
実は、現在の船員の不在者投票制度ができるときには、私はそれをつくらせる方の、運動する側におったわけです。そのいきさつというものはある程度心得ているわけであります。しかし、いろいろやってみたけれども、幾つかの壁がありました。そして現在程度に落ちついています。現在の制度というのは、制度として見る限り、法律条文の上では、このままではこれ以上、正直なことを言って、この制度のこの考え方のままでは壁は私は破れないんではないかという気がします。というのは、あくまで本人が投票するということが原則である。しかも、選挙期間中に投票用紙を請求して、投票用紙に書き込んで、そして選挙を開票するところに送るということが大前提になっているわけです。そうすると、ど
確かにいまの壁を突破しようとしますと、おっしゃるように、代理人に投票させる代理投票、それから投票権を委任する委任投票、それから郵便でどこからでもいいから送りつければそれが有効だという方法、あるいはそれらの併用ですね、一つだけではなくて併用という方法があると思う。現に日本において代理投票という制度があるのです、御承知のように。それは、身体の障害者と文盲の方、字の書けない方には代理投票というのを認めています。船員の立場とこれらの人とは一緒に論ずるわけにはいかないと思うのですけれども、どうして船員には代理投票は認めてはいけないのだろうか。船員の場合にも代理投票という道を開ければ、この壁が突破できるという一つの手段になるのではないでしょうか
確かに外国でとられている代理人——プロクシーという制度などとはちょっと違っていると思う。しかしその代理投票も、単に投票当日投票所における代理投票、つまり純然たる代筆だけじゃありませんね、現在。選挙人の属する市町村の選挙管理委員長に対してなした不在者投票の代理投票という制度も利用されている。で、私ども資料によりますと、約一万七百人の人がそれをやっておりますね。身体の故障の方が五千五百十人ですが、盲目の方が五千百八十六人、一万七百六十六人というものが市町村の選管委員長に対してなした不在者投票の代理投票。それをもう一歩突っ込んでいけば、船員の代理投票を認めていけないということにはならないと思うのですね。不可能なことではなくて、やる気になれ
ですから、それをもう一歩踏み込んで、あらかじめ代理人を指定しておけば、代理投票ということを考えれば、あらかじめこの者に立会人を決めておいて、私のいないときに、私が投票できないときにはこれに代理投票させますよという形でやるところまでいけば、それは投票所で直接代理で代筆して投票するというのもある、不在者投票という形で選管委員長のところに行って代理で書いてもらうということもあるが、もう一ついけば、あらかじめ指定しておくということは考えられてもおかしくないのではないか。事は選挙権のことなんですから、そこまで踏み込んで検討すると、そういう用意はあるかないかということもお伺いしたいですね。
この点については、いますぐここで選挙部長といえどもこうしますという的確なお答えはできないと思うんですが、これは本当にやっぱしやる気になって取り組んでいただきたい問題の一つだと思います。 で、同時に、いまいみじくも選挙部長おっしゃいましたが、その一体、候補者がだれかということがよくわからない。ところが、現在船舶に対しては選挙公報は配られておりませんね、部分的に。これはおかしなことだと思う。ぜひ選挙公報は配ってもらいたいという意向が非常に強いわけです。選挙公報も配らずにおいて選挙をやれ——しかしこれは、外国まで郵送しろというのは無理でしょうが、少なくともその選挙公報が出たときに、全国の市町村の選挙公報を全部配れなんという、そんな無理
自治省、どうですか。