その点は了解をいたしました。 後の質問に関連するので、これちょっと質問の内容変わりますけれども、使われている用語の定義の問題ですが、計器飛行というのはどういうことを意味するのでしょうか。ひとつ端的に説明していただきたいのです。
その点は了解をいたしました。 後の質問に関連するので、これちょっと質問の内容変わりますけれども、使われている用語の定義の問題ですが、計器飛行というのはどういうことを意味するのでしょうか。ひとつ端的に説明していただきたいのです。
計器飛行方式による飛行というのはどういうことになるのですか。
そうすると、計器飛行ということと計器飛行方式による飛行とどこが違うんですか。どうもわれわれよくわからないですがね。
そうすると、この場合の計器飛行というのは、人間がもう手を加えずに計器のみによって飛行機が運航されていると、そういう状態を計器飛行というわけですか。計器飛行方式というのは、高度とか飛行機の姿勢とか速度とかルートとか、そういうものを計器飛行による場合と同じ方法で飛んでいる場合に、これは計器によらずに人間が操縦していると、そういうのをいうんですか。
それを計器飛行方式による飛行……
ある程度わかってきたんですが、そうすると、計器飛行方式による飛行というのはすべて管制を受けて飛んでおる、そういうことに理解したらいいわけですね。計器飛行という場合には管制を受けていない場合もあるわけですね。いまのあなたの説明を聞けば——いや、ぼくの頭が悪いかどうかわからぬけれども、その区別というのは、これが後の質問に関係があるので念を押しているんです。
そうすると、そこにもう一つ計器航法による飛行というのがありますな。これはどういうことになりますか。
そうしたら、あんたのさっき言った計器飛行と同じになっちゃうよ。
そういたしますと、この改正案の新しい九十三条に、「航空機は、地上物標を利用してその位置及び針路を知ることがでるときは、計器飛行又は計器航法による飛行を行なってはならない。」、こういう規定が入ってきましたですね。前の九十四条では、「航空機は、有視界気象状態においては、計器飛行を行ってはならない。」となっておったんですが、今度は「地上物標を利用してその位置及び針路を知ることができるときは、計器飛行又は計器航法による飛行を行なってはならない。」という禁止規定なんですけれども、これは具体的にどういうことを意味するんですか。
私は航空の専門家ではないので、その点どうもぴんと理解できないんですが、むしろ安全という見地からいけば、先ほど来用語の定義をしつこく聞いたのはそれがあるのですけれども、九十三条は、計器飛行を行ってはならないというのは意味がわかるのですが、地上物標を利用してその位置及び針路を知ることができる場合でも計器航法による飛行はやった方がいいんじゃないのでしょうか。それまで禁止しなくてはならぬというのはどういう意味なんでしょうか。
ぼくは法律条文としてはそう解釈できないと思いますね、これをまともに読めば。「航空機は、地上物標を利用してその位置及び針路を知ることができるときは、計器飛行又は計器航法による飛行を行なってはならない。」両方やっちゃいけない。そうなるでしょう、この九十三条。むしろ安全のためには人間が目で見て確かめるよりも計器航法による飛行をやった方が安全なんじゃないでしょうか。それプラスよく見ておけと。
そういう趣旨のふつうにこれが理解をされるならいいんですけれども、何か事故が起きたときに必ずしもそうは解されないという形になると、これは一つの禁止規定になっているわけですから重要な問題が生ずるおそれがあるんではないか。絶対その心配がないと、これで航空の専門家はよくわかるんだということならそれはいいんですけれども、どう考えてみてもこの規定というのは計器航法による飛行を行ってはならないということなんですから、計器航法による飛行と目で確認するものと両方やりなさいと、積極的な意味というふうにはどうしても理解できないんですがね。大丈夫ですか。
そうすると、先ほど質問しておったところに戻るわけですけれども、三十四条のところで「計器飛行以外の航空機の位置及び針路の測定を計器にのみ依存して行なう飛行(以下「計器航法による飛行」という。)」と書いてあるから、そういうようないわゆる位置及び針路の測定を、計器に依存して飛行をしておっても、目で見ておればそれは計器航法による飛行とは言わない、こういうことですか。
そうすると、この規定は九十四条の二がその次にあるわけですが、航空機は航空交通管制区または航空交通管制圏のうち運輸大臣が告示で指定する空域においては計器飛行方式によらなければ飛行してはならない。こういうことになっておりますね、規定が。この九十三条の規定というものは、この九十四条の二の場合には当然排除されている、こういうふうに解釈していいわけですか。
この辺は、やはりふだんのときには当然あたりまえのことにやられておると思うのですが、何か事故が起きたときに、私自身が素人のせいかもわかりませんよ。読んでいるうちに大分混乱をしてきて、操縦者等について不当な扱いを受けるおそれはないかなという感じがしたので確かめているわけですが、大体いまの質疑応答の範囲内でわかったように思います。この点については、しかと解釈、運用という面については留意をしていただきたいというふうに思います。 それでは大分時間もたちましたので……。航空法の問題について、先ほど来幾つかの点を取り上げて質問いたしました。まだまだ問題点はありますし、用意をしてきたわけでございますけれども、運輸大臣に重ねてお伺いいたしたいと思
ぜひそういう方向で積極的に取り組んでいただきたい、こういうふうに思います。 今度の航空法の改正の条文と直接関連はないのですが、次の問題についてお伺いをしたいと思うのですが、それは沖繩の離島間の航空についてなんです。このことについて、しばしば現地からも私のところに要請が来ておりますし、私自身も向こうに行っていろいろ聞いているわけですが、その中で聞き捨てならぬというと言葉は適当ではないかもわかりませんけれども、現地の関係者は沖繩が日本に復帰をして、そして日本の航空法の適用下に置かれた。そして本土並みに万事持っていかれたということが今日の経営危機を招いた一番大きな原因の一つである、それは何とかならないのか。聞きようによってはアメリカの
たとえば、ここ最近燃料費が上がったというのは世界的な現象でありますから別にここだけの特殊条件ではないのですが、たとえば燃料税が四十七年の場合にはかかっていなかったわけですね。それが祖国復帰につれまして年次ごとに引き上げられてきて、四十八年には一般の基準では一万四百円のものが五千二百円、四十九年には一万三千円が一万四百円、五十年は一万三千円で本土ととんとんである。これはもうそっくりそのまま南西航空の経営を圧迫する一つの要因になっている。あるいは航空援助施設の利用料、これはもう当然法律のたてまえで取らなくてはいけないわけですが、四十七年には一般の十分の一であったのが、五十年には十分の七というところまで引き上がってきている、こういう面があ
確かに本土の方でも航空機によった方が便利であるという離島がないわけではございませんけれども、大臣、向こうに行かれて実際に飛んでみられたかどうか知りませんが、これはもう全然条件が違うんですね。離島で構成されているようなものですから、わずかに沖繩本島が多少大きいというだけで、船といってもちょっとしければ欠航いたしますし、しかも県民所得全体も低いわけですが、離島はやはり開発がおくれておりますから、住んでおる人たちの所得も非常に低い。そういう中で運賃に全部転嫁をしていって採算に合うような形にしたら、今度は住民の負担というものが極度に高くなってきて気軽に利用できない。ですから、ちょうど本土における国鉄ぐらいに考えていいんじゃないかと思うのです
質問を終わります。
公職選挙法と政治資金規正法の改正について、そもそもの動機は、まず第一に、物量戦の様相をとみに強めてまいりました最近の選挙の傾向にかんがみ、選挙に金がかからないようにし、大きな組織や資金力をバックにしなくても、有識の士が候補に立ち、フェアな選挙運動が行われるようにすること。第二には、人口の地域分布が現行公選法制定当時とは著しく変動したため、一票の重みに非常なアンバランスが生じてまいりましたのを是正すること。そして第三には、政治にかかわる金の動きをガラス張りとし、暗い疑惑を払拭するとともに金権政治の弊を断つことにあったはずであります。 しかるに、政府提出案並びに衆議院修正により本院に送付されました両改正法案は、従来のものに比し一歩前