問題をすりかえてもらっては困るんですよ。私は現行憲法が、内閣に一切憲法改正問題に手をつけていないというふうに明文で規定するとは考えておりません。しかし、憲法の条項を読んでいけば、内閣総理大臣は総理の権限として内閣を代表して議案を国会に提出するということはあります。ところが、七十三条に内閣の職権が決められているわけです。憲法改正の発議というのはございません。憲法の改正手続は明らかに両院議員にある、国会にある。その国会が、各政党が土台になって運営されているのが現在の日本の議会制民主主義である。したがって、内閣だ内閣だと言うのは、自民党によって総裁に選ばれて、そして自民党内閣の総理になられた三木さんとしては重大なごまかしですよ。だから私は
