多数という場合には、与党を含む多数もありますし、参議院になってまいりますと、逆転委員会もあるわけですから、野党が全部まとまっても多数ということもあり得るわけでありまして、そういうことで、今後の審議にかかる分もあると思うんですが、この問題で、いま大臣だけに問うても、なかなかむずかしい問題もあろうと思います。 そこで、ちょっとこれは当面の公選法改正ということと直結をしませんが、その制度の根本的な問題としてお伺いしたいんですけれども、いま参議院の定数ですね、地方区、これを決めるという根拠は何なんでしょうか。それで、この参議院制度が生まれたときに、何を根拠にして現在の定数が決まったのか、これは政府委員の方でも結構でございますから、お尋ね
