ございます。
ございます。
五十三年以降におきまして、アメリカ以外から買った費目の主なものを申し上げますと、イギリスでございますが、百五ミリの装弾筒付高速徹甲弾、これは七四式戦車に使います弾でございますが、装弾筒付高速徹甲——徹甲というのは装用を貫くという意味でございますが、徹甲弾といったようなものでございます。フランスからは一般補用部品、それから電子管等がございます。それから西ドイツからは競技用の銃、同弾薬といったものがございます。それからカナダでございますが、ヘリコプター着艦拘束装置、これはヘリコプターが自衛艦の上におりてまいりますときに、揺れている船にうまく着艦し、かつそれがおりてから動かないようにする、こういうものでございますが、そういったものでござい
先生御指摘のとおり、この方針にも書いてございますように、装備の面から見ましたところの防衛力の一つの柱は、自国の防衛産業であろう、こういうことで、できるだけというより産業基盤、あるいは技術力というものを整えるということで、いろいろ努力はしております。しかし、一方防衛費につきましても、おのずからいろいろ制約もございまするので、その防衛費を最も効率的に使わなきゃいかぬという制約もございます。加えて防衛所要といったような観点から、どうしてもわが国ではできないものも少数ながらございます。こういったようなことを総合的に考えましてわれわれやっているわけでございます。結果におきましてどういうことかということでございますが、問題になっております国産調
さようでございます。
競争原理は私どもなるべく入れていくべきだと、それがその価格をなるべく低くし、かつ良質の装備品を入手する非常に有効な方法だと考えておりますが、装備品の場合には非常に特殊の技術能力、あるいは生産基盤、経験と、こういったものが必要になることもございますので、全く未経験、全く実力のない方にも常に調達に参加していただくというわけにもいかないことは御理解いただけるんではないかと思っておりますが、また、そういうことを反映いたしまして、武器等製造法とか、航空機等製造法といったような法律の枠もかぶっているわけでございますが、その中におきまして、私どもはなるべく競争原理は活用していきたいと思っておりまして、たとえば、最近の例で申し上げますと、見積もり合
いま申し上げましたように、私どもといたしましては、装備品を調達する場合には、さっき申し上げましたようないろいろの制約もございます。それから、いろいろな基礎条件もございますけれども、その中で、なるべく競争性、競争原理というのを考えておりますけれども、片や装備品のあるものにつきましては、おのずから技術力、それから生産基盤、それからこれまでの経験といったことを重視しなければいけない場合等もございまして、まあ一見しますと、たまたま同じ業者が、ある装備品について出てくるじゃないかというふうにごらんになるのもあるかとも思いますけれども、それはたまたま私どもが常に、いま申し上げましたように多くの業者から選ぼうという努力をして選択し、その結果たまた
合弁会社でございますが、これは日本の法律に従ってできた会社でございます。それから、防衛庁は秘密を守るために、契約の際に秘密を守ってもらうための特別な条項を契約の中に入れておりまして、それによって一般的に秘密を保っておりまして、その条項につきましては、合弁会社であろうと、そうでない一般の会社であろうと、日本の一般の会社であろうと、その間に差異が特別に生ずるというふうには考えておりません。
この日本アビオトロニクスはたまたまこれバッジの関係で出ておるかと思いますが、バッジにつきましては、今度は当時のバッジを建設している時代と大分いろいろ情勢も変わってまいりまして、現在では日本の電子機器メーカーの実力が大変ついてまいりまして、技術的にも非常に高いレベルに達しておりますので、今回は日本のメーカーの方だけに具体的な建設の提案計画というのを出していただく資格を与えるということで、たまたま日本のメーカーの六社にお誘いをかけまして、そのうち相手方が三つのグループになって今度提案してきているということでございまして、一般的にはバッジにつきましてはそういうことでございますけれども、ただ、先生のおっしゃいます秘密等の関係につきましては、
東京電気化学工業の広帯域電波吸収材料のことかと思いますが、これにつきましては、アメリカ側から東京電気化学の方に打診があったということは私ども承知しております。 これにつきましては、防衛庁は、研究の委託をいたしまして、お金を出しております関係からいたしまして、東京電気化学工業から特許出願の権利を承継いたしまして、それによりまして特許庁に特許の出願をいたしまして、現在それが出願公開されている、こういう状況でございます。したがいまして、防衛庁が事実上、これについて特許権を実施許諾できる、こういう立場にございますが、仮にもしTDKの方から特許許諾の出願がありましたら、この許諾をするのに別に大きな支障はないんじゃないかというふうに考えてい
御質問の点は、汎用品につきまして、武器輸出三原則統一見解との関係でどうすべきかというふうに承りました。そういたしますと、私どもでございませんで、どうも通産省の方に関連があることではないかというふうに考えます。 私どもは、通産省の方がおいでになれば、あと補足していただきますが、私ども聞いておりますところでは、汎用品ということでありましたら、それがたまたま外国に輸出されまして武器に利用される場合でありましても、これについては、日本の輸出という観点から、こういったものは基本的には認めていくというふうに伺っております。
お答え申し上げます。 確かに先生おっしゃいますように、たまたまある技術が軍用に使われる可能性があるといった場合に、それを抑えろということも御意見としてはどうもあるかと思いますけれども、規制の実効性ということを確保する観点からいたしますと、技術そのものには色はついてないわけでございますから、一般的に言いますと、その技術が出ていく段階で、客観的に一体どういうふうに使われるかということもすべて抑えることもできませんし、また抑えるべきでもないというような観点がどうもあろうかと思います。そういったようなことを考えますと、たまたまある特殊の理由によってそれが軍用に使われるということがわかったときだけ、それについて抑えるといったことが、本来の
ストラットン下院議員の修正動議は、おおむねそういう趣旨であるということでございます。
いまの修正動議、これは法律案になったわけでございますが、これの正確な意味は、全体はまだ調査中でございますが、とりあえず私どもに関係いたします点を申し上げますと、二百三ミリの自走りゆう弾砲に関係してまいります。その場合に、いまおっしゃいました後段の部分、すなわち大口径の砲部を製造しております一つのアメリカ政府所有、管理の国防工場云々ということが関係してまいります。したがいまして、具体的に言いますと、ウォーターブリートというところにございます、アメリカの砲部をつくっております陸軍の工廠、この技術を外国に提供することはとめられるということになるかと思います。したがいまして、その部分につきましてはライセンス生産ができなくなる、こういうことで
昨年第三回の装備技術定期協議がございましたときには、この法律案の動きについての御説明がございませんで、言わば突然出されたものというふうに承知しております。
私どもかねてからアメリカ側の装備技術担当者と話します際に、アメリカ側が言いますのは、やはりアメリカでもこれだけ失業率が高くなる、八・九%と承知しておりますが、こういう状況下におきましては、労働組合それから下請企業等が外国に技術を出すなという非常に強い圧力をかけてくるので、アメリカ国防総省としてはそれを抑えるのに大変苦労しておるという話は、かねてから一般的な話としては受けておりました。今度の法律案は、御承知のとおりいわば議員立法で突然出されて通ってしまったということでございます。これからどういう影響があるかという点につきましては、私ども非常に大きな関心を持ってこれを見守っておるということでございまして、この関係のニュースにつきましては
これまでのところ、ライセンス生産の交渉でアメリカがやってきましたものにつきましては、少なくともここ十数年というものにつきましては、日本の企業がいずれもライセンス生産のプライムである、主契約者であるということでやってきたわけでございます。 今後どういう動きがあるかということでございますが、細かい個々のアメリカ側との折衝の途中の経過を立ち入って申し上げるのはちょっと差し控えさせていただきたい、そういうふうに考える次第でございます。
この二百三ミリにつきましては、先生おっしゃいましたとおり、基本的にはライセンス生産ということで予算を組んでおりますが、砲部につきましては、これは五十六年、五十七年ともFMSで購入するということで予算を立てさせていただいております。 具体的にどういうようなことになっているかというお尋ねでございますが、ライセンス生産の金額と、それからFMSで購入する金額ということでございますが、これはまだ完全に契約が締結されてないということ、それから片方を申し上げますと、差し引きますと結果におきまして他の方の数字が出るということで、今後の処理には差し支えますけれども、せっかくのお尋ねでございますので大まかに申し上げまして、砲部の予算というのは、全体
先ほどの御質問が、ライセンス生産と輸入が一体どういう割合になるかという御質問のようにとりましたので、私は一般的に、予算の個別の装備品の中身、申し上げておりませんけれどもあえて申し上げたわけでございますが、予算総額としてはきわめてはっきりしておりまして、五十七年度、いまお願いしておりますものは十三門でございまして、予算総額で言うと三十八億円ということでございます。その点につきましては先ほどの御説明でちょっとわかりにくかったかもしれませんけれども、そういうことでございます。 それから二十ミリガンのフィーダーとかチャフロケットでございますが、ちょっと先生の御質問をあるいはつかみかねたかと思いますが、今度のストラットンの修正法案によって
先ほども申し上げましたように、先生の御質問は、最初はストラットン法案全体についての御質問でございましたので、それにつきましては、前段と後段を合わせた分につきましては、外務省につきましてお願いしているところがあるというようにいまおっしゃいましたが、同時に、私は、後段の部分、すなわち日本に関係する部分につきましては二百三ミリに関係しているんだということで確定的に申し上げたわけでございまして、その点につきましては私どもはっきりしておるという認識でございます。
私どもの知っているところでは、いまおっしゃいました二十ミリガンのフィーダーであるとかチャフロケットというものは、この法律によって左右されているものではないというふうに認識しております。