防衛開発交換計画に基づきまして交換公文というのが出されておりますが、それに基づきまして資料交換に関する取り決めというのが昭和三十七年十一月十五日に結ばれておる、こういうことでございます。
防衛開発交換計画に基づきまして交換公文というのが出されておりますが、それに基づきまして資料交換に関する取り決めというのが昭和三十七年十一月十五日に結ばれておる、こういうことでございます。
まず、ロイアルティーが何かという御質問でございますが、ロイアルティーというのは、P3Cを導入いたしますときに結びますところの了解覚書、いわゆるMOUでございますが、了解覚書のもとで、その傘の下で民間対民間で技術援助契約を結びます。それによりまして、日本のライセンス生産を行います企業がアメリカからいろいろな技術を入れておるわけでございますが、そのときにロイアルティーあるいはイニシアルペイメントというかっこうで、いわば相手から受けますところの技術あるいは技術資料といったものの対価として支払うものでございます。 一方、RアンドDでございますが、これはMOU自体で扱っておりまして、アメリカ政府が持っております特許あるいはその他の技術上の
TDK、東京電気化学工業によりますと、昨年末、本件電波吸収塗料につきまして米大使館から照会があったというお話でございます。ただ、それが何に使われるかという点については、私ども詳細には承知しておりません。
いまおっしゃいましたマイクロ波電波吸収塗料でございますが、これにつきましては、確かに四十九年十月でございますが、東京電気化学工業を相手方といたしまして契約しました電波吸収材の調査研究というものからこの発明というものは出てまいりまして、それによりまして、防衛庁といたしましては契約条項に従いまして特許を受ける権利というものを同会社から承継いたしました。その上で、昭和五十一年三月十五日に防衛庁の技術研究本部長を出願人といたしまして特許出願をしてございます。 その後、昭和五十二年九月十六日に特許法第六十五条の二によります出願公開、それから昭和五十六年六月二十二日に同法第五十一条による出願公告が行われ現在に至っている、こういう状況でござい
防衛庁のこれに関係いたしますことは、ただいま申し上げましたように防衛庁がこれにつきまして特許上の権利を持っている、こういうことでございますので、東京電気化学工業の方からこれの特許の実施権の許諾の承認が出てまいりました場合にそれを承認するかどうか、そういう関係でございますが、私どもといたしましては、これは一般的に言いまして、特許権も国有財産でございますし、国有財産を円滑に利用するという観点、それから本件につきましては、東京電気化学工業に委託してできました発明である、そういったようなこと、そういったことを踏まえまして、仮に東京電気化学工業の方から、本件特許に関します実施権の許諾申請があった場合には、それを許諾する上で大きな問題はないので
現在、F4EJは計算機によります照準の機能というものは持っておりません。したがいまして、パイロットが、操縦するとかあるいは照準いたします、あるいは爆撃のタイミングのとり方、そういったことに関しまして持っておりますところの技量に依存して爆弾を投下している、そういう実態でございます。 今回の試改修におきましては、F15と同じセントラルコンピューターを整備することになるということを一応考えておりますが、この活用によりまして、照準がより精密、正確なものとなるということを期待しているわけでございます。すなわち、レーダーが目標までの距離、方位等を精測した情報等に基づきましてセントラルコンピューターが弾道計算を行う、そういうことによりまして目
セントラルコンピューターによりまして爆撃計算機能が付加される、そのとおりでございます。
私どもがアメリカから聞いておるところでは、日本はアメリカが武器技術を出す対象の国といたしましては、NATOと並んで最も優遇しておる国である、そういう説明を受けております。 なお、先生のお話にございました国産化率でございますが、一番最新のデータによりますと、国産化率がF15の場合約五一%という程度になっております。
二百三ミリのりゅう弾砲につきましては、五十六年度の予算で認められまして、五十七年度も引き続きお願いしておりますが、これにつきましてはライセンス生産をするという方向で話を進めておりまして、砲身のうちのいわばチューブといいますか、まさに筒の部分だけを除きまして全部ライセンス生産をさせる、そのためにアメリカから日本に技術を提供する、こういうお話が大体事務局の問でまとまりつつございましたけれども、それが昨年の十二月十五日になりまして、筒の一番前部にございます砲口制退器という部分と筒の一番後部を占めておりますところの砲尾環、その二つの部分につきましてアメリカの方で生産する、したがって日本に対しては技術供与をしない、そういう法律案が通って、それ
安田教授がお書きになりました研究開発に関する論文でございますが、覚書は全体としては秘密ということになっておりますが、趣旨を申し上げますと、本覚書は、白米防衛当局間の資料交換を効率的に行う等、研究開発に関し担当者間の考え方を述べ合ったことの記録として取りまとめたいわば議事録的なものでございます。 内容につきましては、この前、大出先生からの御要求もございましたので、アメリカ側と、どの点まで公表できるか、鋭意いま最大限の努力をしておるところでございますけれども、基本的には、いま申し上げましたように、資料交換等を効率的に行う等、研究開発に関しまして担当者間の考え方を述べ合ったということでございまして、具体的に日米間で共同研究開発について
延命の方でございますが、それにつきまして五十七年度に二億五千万円ばかり予定しております。その分だけが欠けております。あとはおっしゃったとおりでございます。
まことに申しわけありませんが、ちょっと訂正させていただきます。 先ほど先生が、延命と能力向上の両方を試改修という名前で最初触れられたことによく気がつきませんで、私は延命について申し上げたわけでございますが、その趣旨は、能力向上と延命というものは私ども別物である、そういう認識で御説明したわけでございます。 なお、五十七年度というふうに申し上げましたけれども、それは五十八年度以降考えておる、防衛庁限りで考えておる予算、こういう意味でございます。 以上です。
お答え申し上げます。 これは基本的には空対艦に用いられるものでございまして、速度につきましては遷音速——音速の非常に高い領域でございます。それから重量は六百キログラム、全長が約四メートルで、太さが四十センチのものでございます。誘導方式は、まず管制誘導をいたしまして、最後の終末走路はレーダーホーミングというふうになっております。射程につきましては秘密ということでございますが、常識的に言いまして数十キロ程度というふうにお考えいただきたいと思います。
先ほど申し上げたとおりでございまして、ASM1というのは飛行機に搭載いたしまして、その飛行機から艦艇を撃つということを基本的目的としているミサイルでございます。
いまいただきました資料を見てまいりまして、確かにASMのところにエア・ツー・サーフェス・ミサイルと書いてございますが、先生も御存じかと思いますが、サーフェスというのは地表面だけではございませんで、海洋の表面、要するに地球の表面になっておりますものは全部サーフェスというふうに言っております。これはほかのところでもそういう用語がございます。したがいまして、地上であるということには当然にはならないわけであります。それが第一点でございます。 それから、(発言する者あり)ちょっと待ってください。その点はこれから申し上げます。
それで、ASM1の方は、これまで艦艇を攻撃するためのものということで開発しておりまして、そのように使っておりまして、これまで地上目標を対象にして試験をしたということはございません。そういう事実がございます。 この二つから明瞭だと思います。
ASM1につきましては、わが国が開発いたしました非常に独自のミサイルでございまして、これについての詳細の内容を外に出すということは、これは秘密の問題がございまして、できないと思います。
本年度の三月三十一日までと承知しております。
F1の生産は中止しております。
当初の計画は特にこれは決まっていなかったということでございます。 それから先ほど申し上げました……