この事業報告書には、協力日立造船とありますけれども、それじゃこの関係はどうなりますか。
この事業報告書には、協力日立造船とありますけれども、それじゃこの関係はどうなりますか。
第一問にありましたFS調査団員の所属企業は後ほど私に提出してください。これはよろしいですね。 それから八三年十月十八日にこれは入札が行われていますが、一番札を入れたのはどこかわかっていますか。
第一の問題については、既に私のところへおたくを通じて来ている日本プラント協会の事業報告書の中では、もう氏名は明らかであります。したがって、もう明らかになっているわけでありますから、この人たちが所属をしているところの企業が明らかになればよいわけであります。 今私が申し上げました一番札は日立造船、ほかに丸紅、こうなるわけでありますが、このプロジェクトはFSを日立造船が行った、そして日立造船が一番札をとった。八二年三月に調査団が派遣されて、五月にレポートが作成された。そして八二年九月二十七日と二十九日にはプラント協会が政府に円借款をつけるように陳情をしています。これも文書があります。そして八三年九月に円借がつくというプロセスをたどった
プラント協会はプロジェクトの発掘あるいはFSを業者が公然とやるための組織、そういうふうに私はどうも認識を今のところしているんですが、このプラントの場合、FSをやれば受注に当たって有利になる仕組みになっているんですね。そこに補助金がつくわけですから、まさに日本政府が制度としてタイドローンを奨励しているということにどうもなるような気がして仕方がないんですが、発電バージがそれを物語っているというふうに思うんですが、これの論議を聞いて、担当の企画庁長官、どういうふうにお思いになりますか。
この協会は、しかも受注企業から成功報酬を取ることを公然とやっているわけであります。受注成功負担金という特別会費を受注企業から取る。通産省、これは今は運営特別負担金という名称に変わっていますけれども、内容は成功報酬であることは間違いありませんね。
これが成功報酬であることは、受注成功負担金収入ということでずっと科目が起こされていることでありますから間違いないんです。そこで、これの実施要領と受注成功負担金の内訳を出していただきたいんです。例えば昭和五十五年は二億二千六百九十一万二千三百九十九円、それから五十六年が二億二百十九万四千百五円、五十七年が二億三千七百十万三千七百二十五円、五十八年が二億六千九百二十九万三百十二円、五十九年が二億八千百二十八万三千五百十八円、これがおたくを通じてプラント協会からいただいた決算書で洗った数字でありますから、この数字は間違っていません。この内訳、実施要領、これを要求いたします。時間がありませんのでさらに続けますが、プラント協会については引き続
これは国の補助金がついているところの協会でありますから、会計検査院も十分にお調べになる、再検査をされる約束をされているわけでありますから、今の答弁をのむわけにはまいりません。したがって、私は資料要求をいたしておきます。理事会でお諮り願います。 最後でありますが、あとわずかな時間でありますから私の方で述べます。 米軍から自衛隊に供与されたしSTなどの軍用艦船二十隻がフィリピンに無償供与されています。これは一九七七年十月十四日の小竹書簡に艦船修理のくだりがありまして、さらに七九年五月二日付で東陽通商からアンジェニット社あてにリベートの送金通知状が出されています。LST三隻、支援艦船FS二隻、YTS二隻分、それぞれ一五%。 そ
きょう、廃棄物処理問題全般にわたって、まず厚生省の見解を尋ねていきたいと思うんです。 廃棄物問題、言いかえればごみ問題、私は、今日の産業社会の根本問題の一つであるとまず認識をいたします。単なる目先の短期的な観点から対策を講ずるべきではないだろう。百年の計をもって対処すべき課題だろう。ということは、ごみ問題は、社会における一切の生産物がごみとして廃棄されるからであります。生産と消費のあり方がすべてそこに反映をされて、生産と消費のすべての問題点がそこに集約をされると考えなければなりません。そして、ごみは、大気や水や土壌に堆積されていくのでありますから、私たちの子や孫の世代の環境にも重大な影響を及ぼす。例えば水銀は、現在の排出量が人体
そこで近年、国民生活の向上及び多様化、並びに産業社会の変化、そういうものに伴いまして、一般廃棄物も多様化をしてきています。廃棄物によっては適正な処理の困難が議論されるようになってきておるわけでありますが、どのようなものを適正な処理が困難なものであると厚生省は認識をされていますか。
いや、私は、適正な処理の困難なものとはどういうものを指しているのかということを伺っているんですよ。
そこで、適正な処理の困難な廃棄物について、現行廃棄物処理法というのはどうすべきだと規定をしていますか。
この規定に基づいて、事業者は具体的にどういうような責務を持っていると考えられますか。
従来から、製品等の製造に際して、当該製品等の目的、機能を中心に、効率性、安全性、衛生性、経済性等に関する評価、これは実施されてきましたが、一般に廃棄物処理の困難性については十分に評価されてこなかったのではないだろうか。したがって、処理困難性の低下を目的とした製品等の改善も行われてこなかった。そのための行政指導も行われてこなかったのではないだろうか。 よって、廃棄物処理法三条二項に基づいていかなる行政指導を行ってこられたのか、具体的にひとつ挙げてください。
法第三条二項は、これは訓示規定にすぎません。したがって、事業者が適正処理困難物であると認識をしていても、何ら規制もされないわけです。当然のことながら罰則もない。私は、せっかく三条二項において事業者責任をうたっているのでありますから、その趣旨を生かして、法律を強化していくべきだろうというふうに考えますが、さしあたっては、法律改正を展望しながら行政に法の趣旨を生かす、そういうように改善強化をしていく、そういうことが必要だと考えるんですが、大臣、いかがですか。
従来、こういった適正処理困難廃棄物問題について取り組みが非常におくれていたと考えますが、どういうような解決策を今後講じていかれるお考えですか。
そのガイドラインのつくり方ですね、そういう構想は。
今の最後の評価尺度の方法とでもいいますか、これは具体例を挙げて何か説明できますか。
何といいますか、評価尺度の設定の方法とでもいいますかね、そういうようなものを具体的にはどういうふうにお考えですかね。
今までのような、廃棄物処理困難性の自己評価が今言われたような形で行われていく、また処理対策が講じちれるとしましても、処理主体の市町村などの関係者、これからこういった廃棄物を適正に処理することが困難であると指摘をされる、また関係者の責務と役割をめぐる議論、そういうものがたくさん生ずる可能性というものが想定されますね。そういうような場合にどういうように対処されますか。
その委員会あるいはこの専門委員会報告書による調査会、今言われている委員会というのは、その専門委員会報告書に言われる調査会を指しているわけですね。