検討されるのは結構なんだけれども、そのときには法的措置をとられるということですか、今の答弁は。
検討されるのは結構なんだけれども、そのときには法的措置をとられるということですか、今の答弁は。
先ほど述べられた国の財源保障、これは具体的にはどういうふうにされますか。
ちょっと予算委員会の癖が抜けないんですがね、委員長、委員会成立してませんね。
ちょっと答弁が全然がみ合わないような状態を委員会が成立していない中で続けるわけにはいかぬわけですがね。 昨年、八王子市の戸吹の処理場で汚水の流出事故があったんですが、その経過、概要をまず説明してください。
今言われたシート説の方が強いわけですかね。
このゴムシートをつくっているメーカーは、私が聞いているところでは、五十六年間ぐらいまでの実験をやった、もう五十六年間ぐらいの実験室における調査で破れがこなければ、将来にわたってもないだろうと言って、そこで実験をやめてしまった。ところが、今言われたような形でもって実際は破損状態が起きた。こういうことに今なっているのが実情のようですね。 そうすると、薄い厚いは別問題として、一・五ミリぐらいのゴムシートが未来永劫的に完全なものであるのだろうか、あるいは東海地震などというようなことが喧伝をされる今日の時代において、そういうような揺れが来た場合に保証があるのだろうかなどというようなことについてはいかがでしょう。
いや、私は、例えば実験室で実験をされての安全性というものが実体上保証されるなら、ジャンボ機のあんな事件は起きないと思うんですよ。したがって、実験室の実験必ずしも実用をすべて満足させるものではないということが想定をされますから、そういう認識の上に立って、未来永劫の間ごみを抱え込んでいるわけですから、未来永劫にわたって大丈夫だと言われることにはならぬでしょう、これは。
私は冒頭に、ごみ問題は長期的視点で対応しなければならないということを述べて、大臣からも同意をまず得ておいたのは、実はこの辺の論議を詰めたいからなのであります。 今の答弁では非常に気に食わぬわけでありますが、原因で詰めておきたいことは、シートの上に五十センチぐらい土を覆うということになっていますが、当初は直接ごみを捨てた、あるいはシートの上を覆ったところの土が薄かった、そういうようなことも考えられるんですが、この辺の調査はどうですか。
これ大臣、排水の汚染度から見て、かなり大きな穴があいているというふうに思われます。よって、綿密な調査を行うよう要請をいたしますが、よろしいですか。
同時に、地下水汚染についてもこれ十分に調査をされるべきですが、いかがでしょうか。
この処分場は、排水を浄化して川に流しているわけですね。そうすると、大雨が降りますと処理能力を超えてオーバーフローしてしまう、そういうことはあるんですが、こういう処分場はある意味では、大臣、僕は基本的な欠陥を持っているんじゃないかと思うんですが、いかがですか。
そうですか。全然オーバーフローしでも大丈夫ですか、これ。
私は、どうも基本的な欠陥があると思うんですが。 しかも、この立地ですが、立地が飲料水の水源にもあるわけです。これはここだけの話じゃありませんが、日の出町谷戸沢処分場もそうなんですよ。また羽村もそうなんですね。水源に処分場をつくるということですが、これは「ゴミをつめて一応密閉したビニール袋を、飲用貯水槽にほうり込む状態に似ている。」と、そういうふうに比喩した人がいますがね。これはNHKブックスのソーラーシステム研究グループ「都市のゴミ循環」の中に、こういうふうに表現しているわけですがね。まさに私はそのとおりだと思っておりまして、いつかビニール袋は破れて飲用水を汚染していく。この場合はゴムシートですが、ビニール袋が破れないというそう
これは小諸の例なんですが、小諸でも、ごみ焼却施設建設をめぐって地元住民と設立主体である事務組合との間で対立が続いています。この経過は厚生省十分御存じなわけですが、実情をどのように把握されておりますか。
私は、八王子のケースで、水源地にこみ処理施設をつくるべきでないということを先ほど述べたんですが、ここでも水源地にごみ焼却場がつくられようとしているわけですね。 小諸市開発規制条例が、水源地から「おおむね三百メートル以内の地域」については開発は原則禁止、このことを御存じであって認可されたといいますか、そういう結果になっているんですが、この辺はどうなんですか。
昨年の八月七日に住民が厚生省に陳情に行っていますね。施設の敷地は明らかに二百二十メートル、敷地からの地下水が水源地に流れ込む可能性が高い、そういう地形になっていると指摘をしていますね。こういう問題の多い地点に立地される施設を認可するというのは、私は大変不用意だと思っているんですよ。 一体、現地調査をされたんでしょうか。
これは私はぜひ現地調査をやるべきだと思うのです。 それから、この条例は、今言われるように、水源地からとはなっていないのでありまして、「水源地等の附近から、おおむね三百メートル以内の地域」と、こうなっている。それは、付近からはかれば二百二十しかない。このことはもう明確に条例に違反をしているのですよ。今、調査を約束されましたから、これは調査結果に基づいてまた論議をすればいいと思うのですがね。 私は、地元では、こんな問題の多い地点につくるよりも、反対していないわけですから、立地を別にということを言っているわけですから、その辺の意見は十分に聞いて、代替地の提案までされているわけですから、対応することが私はしかるべきだと思うのですよ。
時間がなくなってきましたけれども、廃棄物の減量化、再資源化という問題なんですが、これはごみ問題にとっては非常に重要であります。自己処理責任の原則の中でも最も基本的な問題と言うことが私もできると思うんですが、我が国廃棄物行政の中でこの減量化、再資源化ということはなぜ重要なのか、まず認識を承ります。
私は、この減量化、再資源化についての事業者に関する三条二項の規定、これも非情に抽象的規定ですね。何ら事業者に対する義務づけという実効性が期待できないだろうと思うのですが、それはいかがですか。
この廃棄物処理法の四条、「国は、廃棄物の処理に関する技術開発の推進を図るとともに、」と規定されているわけですが、この産業廃棄物は事業者の自己処理責任とされている。そのために、基本的には事業者の採算性の範囲内でしか減量化、再資源化の努力がなされてこなかったということが言えるのではなかろうかと、こう考えるんですよ。かえって有害廃棄物に関しては、コンクリートなどによる固型化によって安易に廃棄物の増量が行われてきたという、そういう実情ではないでしょうかね。