現行廃棄物処理法の十四条で、産業廃棄物処理業を都道府県知事の許可事業にかからしめているわけですが、「もっぱら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集、運搬又は処分を業として行なう場合」云々と、許可の対象から除外しておりますね。これは本法が産業廃棄物の減量化、再資源化という問題について消極的な姿勢しか持っていない、そういうあらわれと見ることができるのじゃありませんか。
現行廃棄物処理法の十四条で、産業廃棄物処理業を都道府県知事の許可事業にかからしめているわけですが、「もっぱら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集、運搬又は処分を業として行なう場合」云々と、許可の対象から除外しておりますね。これは本法が産業廃棄物の減量化、再資源化という問題について消極的な姿勢しか持っていない、そういうあらわれと見ることができるのじゃありませんか。
私の手元に、この産業廃棄物の処理の流れを五十年度と五十五年度と比較したものがあるんですが、また、五十四年度の通産省調査による産業から総排出物の種類別再資源化率が発表されているわけですが、その後の実態というのは、これ把握されていますか。
この事業者責任は、第三条によって訓示的に規定されているだけで、さっきも指摘しました。専門委員会報告にある調査会の設置やら、企業情報の調査会への開示、あるいは事業者からの手数料徴収などについて、これは厳格を期すために、私は法律の改正がどうしても必要になってくる、そういうふうに考えています。したがって、今後の課題としては、第三条の事業者責任を明確化して、行政裁量で可能な範囲でぎりぎりまで規制することとあわせて、法改正の準備に入るということでなければならないと思うんですが、大臣の所見を承ります。
廃棄物処理法の最後ですが、ごみ問題は、消費者の自覚なくして解決が困難であるという側面がありますね。そこで消費者への啓蒙が必要ですし、消費者が自主的にこみ問題に取り組むことへの援助がどうしても必要であります。大臣ね、行政として積極的に消費者の前向きな取り組みを支援する姿勢とでもいいますかね、そういうのをおとりになるつもりありませんか。
東京の清掃事業の区移管問題で一問だけちょっと述べておきますが、私は、つまみ食いの区移管というのはこれ絶対反対であります。行政は、やっぱりそこの行政区域の中で集結をするということならば話は別でありますがね、そういうふうにはならない。これは、自治の発展ではなくて、清掃行政の混乱を招くだけである。したがって厚生大臣、これは関係者の合意が得られる前に見切り発車をすべきではない、強く要請をしますが、いかがですか。
本来ここで自治省からの見解も承るところですが、時間がなくなりましたので、今私が申しましたように、やりやすいところだけつまんでいくという行政ね、そういうやり方というのは誤っていますから、そのことは厚生省も自治省もしっかり頭に置きながらこの問題には対処していただきたい、そういうふうに思います。 清掃事業の労働災害が依然として絶えないわけであります。八一−八五年の過去五年間に、何と八十六名の清掃労働者が労災で亡くなられている。昨年は十八名。労働省、おたくの統計でも清掃労働者の労災発生件数、これ断トツなわけであります。 最近の死亡災害は、収集車のテールゲートの落下あるいは回転板への巻き込まれといったものが非常に多いわけであります。そ
この死亡災害について、自治が八五年五月二十三日、厚生が八五年十二月九日、労働が八五年十二月十六日、それぞれ通達を出されています。ところが、出しているのはいいんですが、どこでも通知が県段階でとまっていまして、市町村におりていない状況であります。これは再度十分に周知徹底されるように求めます。もう時間がありませんから、答弁は一括いただきます。 それから二つ目は、死亡災害に関して労働安全衛生規則の九十七条によりますと、事業者は発生後直ちに労基署に報告する義務を負っている。にもかかわらず、三月二十四日に北海道の中札内で発生した死亡災害でも、当局は労基署に報告をしていない。これは自治省、何か理由があるんでしょうかね。 それから、発生を労
乗務体制はどこでやるんですかな、厚生省。
私は、日本社会党を代表して、ただいま議題となりました昭和六十一年度予算三案に対し、反対の討論を行うものであります。 戦後政治の総決算を掲げた中曽根政権誕生から三年有余力月、私は中曽根内閣がますます危険な軍備拡大への道をひた走っていると断ぜざるを得ません。総理は、防衛費のGNP比一%枠突破発言に続き、アメリカ世界核戦略から引き出されたSDIにまで理解と参加を示唆する発言を繰り返しています。その言動は、平和を希求する日本国民の心から大きく乖離し、厳しく糾弾されなければなりません。 また、中曽根内閣が金科玉条にしていた行政改革は、今やそのつまみ食いでお茶を濁す結果に終わっています。行政改革本来の目的である大企業向け補助金、中央省庁
五百名単位の推計などは実は許すわけにはまいりません。いいかげんな推計を許容することができないのは、人減らしに遭うのは一人一人でありますから、国鉄が五百名単位でもって首切りをやるというつもりなら話は別でございますが、したがって確定的にはいつごろできますか。
余剰人員問題で一般の人が忘れがちなことは、今日現在大幅な人減らしが進められているということ、臨調答申以来一九八二年から八五年の四年間に約十五万人もの人員が削減され国鉄の職場を去ったと推定をされます。これは私は驚くべき削減だと思うんです。これで業務によく支障が起きないものだと三者的には思います。その上、さらに余剰人員を出そうというのですから、安全面の心配さえ出てくるのではないだろうか。国鉄内部には事故が起きない方が不思議だと言う者さえ出てきています。 例を挙げますが、車両検査は仕業、交番、台検、要部、全般がありますけれども、毎日行う仕業はこの三月から私鉄よりも悪くなっていますね。私鉄は四十八時間に一回、国鉄はそれよりも悪く七十二時
今私が並べました数字、総裁、私鉄との関係は誤りありませんね。
マルコス前大統領の隠し資産ですが、フィリピン政府はマルコス前大統領を刑事訴追する方針を固めたと報ぜられました。アメリカ政府は資産凍結を打ち出す。あのスイス銀行ですらスイス政府は資産凍結を命令しているという状況、日本においても私がたびたび指摘しますように、マルコス一家の資産運用を行って隠し資産を形成している可能性が極めて強いわけであります。 大蔵大臣、改めて承りますが、そこのところは否定されないでしょうね。
何か銀行資金に限った答弁でありますからあれですけれども、資産運用全体の問題では外務大臣いかがですか。
大蔵大臣の答弁がございましたけれども、金融資産の形をとっている可能性が全然ないのだろうかということについては私は疑問でありまして、金融機関に不明朗な資産の有無を洗わせる、あるいは資産を動かさないように強力な行政指導を行うというようなことはあってしかるべきだと思うんですが、どうでしょう。
超法規的措置ということについても、けさ報道されていますけれども、そういう措置をやれという向きもある。あるいは臨時措置法という手段も私はあると思うんですね。凍結をしてフィリピン国民に返すべきだということを考えれば、そういうことはお考えになってしかるべきじゃないかと思いますがね。
外務大臣いかがです。
大蔵大臣、円が強まって東京が世界の金融市場の一つになりつつあるわけでありますが、今後をも展望して考えますと、海外の不正蓄財が東京市場に流れ込むことは大いにあると思うんですね。不正資産に関して資産凍結に関する法律を制定される、これは積極的な検討に値すると私は思うんですがね。
外務大臣、一九七八年以降の円借款プロジェクトについても契約実態を調査する、必要とあればフィリピン側に照会する、こういう点はどうでしょう。
照会をしなくても七八年以降の契約関係においては外務省、実態を把握できるというふうにとれるわけですか。