減税問題についてでありますが、総理、先日、大規模な減税というのはおおよそどのくらいの規模だろうか目安を示していただきたいとお尋ねをしましたら、税調云々と言って中曽根さんらしくなくお逃げになったんですが、思い切った減税をやりたいと総理は確言をされているのですから、その目安ぐらいは言われたらどうでしょう。
減税問題についてでありますが、総理、先日、大規模な減税というのはおおよそどのくらいの規模だろうか目安を示していただきたいとお尋ねをしましたら、税調云々と言って中曽根さんらしくなくお逃げになったんですが、思い切った減税をやりたいと総理は確言をされているのですから、その目安ぐらいは言われたらどうでしょう。
こういうふうに確認できますかね、五十九年度の所得税、住民税減税の規模を上回るものであるというふうに今のお言葉を承ってよろしいでしょうか。
ただ、総理が税調、税調と言われるのは私は余り感心しないんですが、総理が減税構想というのをずっとお出しになっているんですから、やっぱり頭の中にあってのことでしょうから、それぐらいのことは少し漏らされたらどうでしょう。
時期についてですが、六十一年度中に実施されるんですか、それとも六十二年度の年度当初に実施されるんですか。
これはできるだけ早く実現されるように強く要望しておきます。 さてそこで、所得税減税の内容なんですが、総理がこれまで答弁でも明らかにされたところでは、第一に、重点を置く所得階層としては大体年収四百万円から八百万円、この層に厚目に減税を行う。第二には、最高税率を下げる。最高税率を地方税も含め六〇%にするという御発言もこの間ありましたが、具体的な数字はともかく、最高税率を思い切って下げる。第三には、税率の刻みを簡素化する。十五段階の刻みを数段階、一けた台の段階と考えればよいというようなことでありましたね、そういうふうに単純化されると。 そこで、おおよそこれらの点が総理の答弁から抜き出した減税の具体像であると私は思うんですが、ここは
その場合に、総理、最低税率はどうなりましょう。
政府税調の第二特別部会に三月十八日に提出された専門小委員会報告を見てみますと、「最高・最低税率を含め、税率構造全体として、累進度を相当程度緩和すること」と書いてあるんですよ、これは六ページですが。大蔵大臣、最低税率を引き上げ最高税率を引き下げる、そのことによって累進度を相当程度緩和する、こういうふうに理解するんでしょうか。
しかし大蔵大臣、ここは最低税率は引き上げるということは読めるわけでしょう、これは。
最低税率をいじるということはあるわけですか。
とても白紙だとは読めませんがね。もう少し続けますが、木下報告の六ページに、さらに「課税ベースの拡大」を検討する必要があるというんですね、「課税ベースの拡大」というのは何ですか。
端的に言って課税最低限の引き下げを検討するということじゃないですか、これは。
ほぼあなたの頭の中では認めておいでになるが、いろいろ政治的にお考えになっているんだろうけれども、私は課税ベースを拡大するということは、これで課税を免れていた層も課税するという意味以外には読めないですよね。それは違う方法があるんだろうか。
ようやく解釈を合格させていただきました。 総理、「課税ベースの拡大」とは課税最低限を引き下げること、今の解釈で。
私は、主税局長が今ぎりぎり言われたところで答弁よいと思いますし、総理には若干の含みがありますけれども、今のことを前提にしてのお話ですからそれを受けとめておきますが、私はやっぱり総理、税調税調と余り言われずに、税調は税調で議論されるのは専門家でよろしいと思う。しかし、国会では減税は議論されないということにはならないので、真剣に我々議論させていただきたい。これは租税法定主義からいっても税金問題を議論しないということになりませんからね。 そのことは頭に置きながらですが、要するに木下報告というのは課税最低限を引き下げて最低税率を引き上げることを検討に値するというふうに言っているんですよね、主税局長。
それじゃ、ちょっと角度を変えた質問をしますが、課税最低限は例えば引き下げて最低税率を引き上げる。大蔵省、これは当然のことながら比較的低い所得階層の人には増税にそのときはなりますね。
大臣、こういう結果どういうことが出るかというと、四百万から八百万の年収層に重点を置いた減税をやると総理もこの間私に答弁されたんですが、最低税率をもし引き下げなければならない、あるいは最低税率を据え置くのであったならば課税最低限をかなり引き上げる必要がある、こういうことになるんです。このどちらかが必要だ。これは極めて論理的に、あるいは言いかえればごく自然法的なんですね。自然にそうなっていくと思うんです。いかがでしょう。
若干具体例を挙げて説明いたしますが、今、課税最低限をそのままにしておいて最低税率を引き上げるケースを想定したんです。現行の最低税率が一〇・五%ですからそれを〇・五ポイント引き上げてみた、それで一一%とした。この一一%の税率をフラット税制ということで年収八百万円層までの適用税率と、こうやってみたんですね。そうすると、年収八百万円層というのは、これはサラリーマンで夫婦子供二人を標準世帯としますと、この標準世帯の課税所得は四百三十七万五千円ですよ。そこで、一一%の税率が適用される課税所得を五百万円以下とします。そして、課税所得五百万円超から七百万円までの適用税率を五%ポイント上げて一六%とする。この税率を年収二百八十万円、四百万円、六百万
総理、言っておきたいことは、最低税率を引き上げてそして課税最低限を引き下げると、総理が頭に描かれている中堅所得層の減税とは非常に矛盾をするということを私は立証したかったのであります。中堅所得層に重点を置く減税をやろうとすれば、最低税率を引き上げてそして課税最低限を引き下げなければならない、これは極めて論理的でありますし自然法則的なんです。ここのところはお認めになっておいていただきたい。
総理が私に四百万から八百万層と言われましたから、それを裏づけるためにどういうふうにやったらいいだろうと思ってはじいてみたら、こういうことが起こり得ますから、そういうことが起こり得ないようなことの注意を喚起するためでもこの論議をしているわけであります。自治大臣どうですか。
これは何も自治大臣に突然質問をしたのでありませんで、住民税に深くかかわってまいりますからね。最低税率の問題は後でもう一遍立ち戻ります。 資料のⅡでありますけれども、中曽根総理や木下報告が言っていることを私は絵解きしてみようと思ってやったわけです。あなた方がおっしゃる減税モデル案というものをつくって、それでそれがどういう意味を持つのかを明らかにするという目的でケースⅠとケースⅡを想定しました。ケースⅠは最高税率五〇%、最低税率一二%、税率の刻みは七段階。ケースⅡは最高税率が六〇%、最低税率が一一%、税率の刻みは八段階としました。いずれも税率の刻みを思い切って簡素化し、最高税率を引き下げ、そして最低税率を引き上げることで累進度を相当